No.5ベストアンサー
- 回答日時:
債務不存在確認において、債務の成立について(主観的)立証責任があるのは、債務の存在を主張する側、つまり被告です。
金額についても、被告が立証しなければいけません。被告が債務の成立を立証できず、真偽不明であれば、債務不存在となります。
ですから、もしも、被告が債務が存在することについて、なんら証拠を出してこなければ、理論的には、原告がなにも証拠を出さなくても勝訴可能です。
しかし、現実には、被告も、債務が存在することについての証拠をだしてくるはずですから、それに対抗するだけの、証拠が必要となります。
ただ、立証責任は、あくまでも、被告にありますから、債務の不成立を立証するだけの証拠を提出できなくても、債務の成立の事実について、裁判官の心証を真偽不明の状態にする程度の証拠が提出できれば、勝訴となります。
No.6
- 回答日時:
まず2006gongonさんは、裁判所に対して『債務不存在』を疎明しなければ訴えは受理されませんので、債務の存否を争っている状態でなければなりません。
もう少し相手側と交渉し、争点(相手の請求原因と請求金額)を明確にしましょう。
また、調停という方法もありますが、苦し紛れの嫌がらせのような気もしますので、やぶ蛇にならない程度に交渉しましょう。
No.4
- 回答日時:
No1さんの意見に賛成で可能と思いますが「確認の利益は何か?」ということが問われ、この利益が質問者に無ければ裁判所は質問者を門前払いする可能性があります。
要するに「身に覚えがない請求に間違いない」と裁判所が判断すれば何が、どう変わるかということです。
「質問者に気持ちがすっきりした」以外、何も変わらなければ確認の利益無しと私は思います。
確認によって権利義務関係が変わる、社会的身分が変わる、法律行為が変わる、などが無いと「裁判所が税金使って確認する必要はない。質問者がそう思っていれば良いこと」と誰でも思うでしょう。
この回答への補足
実は,退職した会社に対して未払い賃金,時間外手当の請求をし,監督署に申告したところ,逆に仕事のミス分という名目で損害の賠償をメールで請求してきたのです。未払い賃金,時間外手当の請求については訴訟準備を行っておりますが,逆に反訴の可能性は0ではないとの助言をいただいておりまして,「債務不存在確認訴訟」のことを知ったので質問させていただいた次第であります。
補足日時:2006/03/25 21:22No.3
- 回答日時:
いきなり訴訟を起こすより、まず弁護士を立てて、「弁護士会照会」によりその債務が存在するかどうか調査してもらってはいかがですか?
契約書のコピーぐらいは出てくると思いますよ。
弁護士法
(報告の請求)
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
http://shihou.hourei.info/shihou63-4.html
No.1
- 回答日時:
不存在確認訴えの提起はもちろん可能ですが、勝訴するためには、被告側が債務不存在を認めない限りは証拠が必要となります。
債務の証明であれば書証などがあるでしょうが、不存在の証明は通常書証などが無いので、証人尋問で証明するしかないのではと思われます。
被告側は債務の存在を主張しているのであれば、被告本人を証人として申請して、法廷で弾劾して証拠とするする形が一般的でしょう。
この回答への補足
>被告側は債務の存在を主張しているのであれば、被告本人を証人として申請して、法廷で弾劾して証拠とするする形が一般的でしょう。
この場合、被告側が債務の存在を証明しなければならないのでしょうか?
さらに、金額についても同様に被告側が証明しなければならないのでしょうか?
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