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私は15年働いた会社を、去年3月に退職し210日、失業保険をもらっています。たぶん来月が最後になると思うので、主人の扶養家族になりたいと思います。
今、国民保険で月26000円程払っています。
(年金にも入らされたのですが、これは主人の扶養に入る時にやめることも出来ますか?)
失業保険は月16万ほどもらっています。
最終もらった翌日にでも手続きは可能ですか?
手順を教えてください。
また、パートで短時間でも働こうかと思っているのですが、いくらまでなら扶養でいられて、損をしないのでしょうか?

詳しいことが全くわからないのです。
アドバイス、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

http://www.iodata.net/sohot/brush/tax/mame2.htm

http://member.nifty.ne.jp/groupASKA/zei.htm
まず、いくらまで働いたら得か、損か・・はこちらで、確認してください。
それと、会社によって家族手当があるかと思いますが、収入制限がかかる会社もかなりありますから、それも確認事項かと思います。

ご主人の扶養は、健康保険の事ですよね。会社に問い合わせて必要書類を聞かれたら良いと思います。先に聞いておいた方が手続きが早いですよ。
無職無収入証明をもらってください・・という会社もあります。

ですから、その前に必要書類を聞いておかれた方が良いと思います。
>年金にも入らされたのですが、これは主人の扶養に入る時にやめることも出来ますか?
ご主人が厚生年金なら構わないと思いますが。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。今から準備すればあわてなくて済みそうです。為になるHPをご紹介頂いてありがとうございました。

お礼日時:2002/01/25 23:24

 まず雇用保険の失業給付は、仕事をする意思と能力がありながら仕事に就けない人の求職活動のための給付ですので、最後まで求職活動を行うことが給付の前提となります。



 社会保険の扶養ですが、一定の収入以下だからといって、事務的に社会保険の上でご主人の扶養に入れるわけではありません。まずご主人の会社の社会保険の担当者の方に、いきさつを話して収入がなくなったので健康保険の扶養にはいることと国民年金の第3号被保険者になる手続きをご相談下さい。と同時に役場に連絡されて、国保と国民年金の保険料を扶養に入った後、払わないという手続きをご相談下さい。第3号被保険者とは厚生年金等被用者保険の奥さんがはいる年金保険の分類で保険料を払う必要はありません。

 それから次の職場が見つかった場合、ご自分がその職場の社会保険の適用を除外されるのは、
(1)2ヶ月以内の短期契約の場合か、
(2)労働時間が通常が1日8時間として6時間、1週40時間が通常として30時間の短時間労働の場合(正社員の4分の3まで)
 に限られます。これ以上の条件で働く場合は原則として年収130万円未満であっても、この職場の社会保険に加入することになります。また、短時間労働者であっても年間収入の見込みが130万を超える場合は、ご主人の扶養に入ることはできません。

 こういう細かいことがありますので次の職場が見つかった時点で、ご主人の会社のご担当の方に必ず相談してください。

>パートで短時間でも働こうかと思っているのですが、いくらまでなら扶養でいられて、損をしないのでしょうか?

 ご主人の所得税の上で諸控除を最大限利用できるのは、奥さんの給与収入年間103万円までです。これを越えると配偶者控除がなくなり、さらに141万円を超えると配偶者特別控除もなくなります。そしてご自分の申告と所得税、住民税の納税が必要になる公算が大となります。

 国民年金ですが、失業給付が切れたとき第1号被保険者から第3号被保険者への移行の手続きはお忘れなく。社会保険に関しては単に130万円という金額のみで判断され、その結果無保険無年金に陥っている方も多いと聞きます。是非、社会保険事務所などにお聞きにになりご理解された上で行動されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただいてありがとうございます。
なかなか大変そうですね、よく理解して頑張ってみます。
「年間収入は失業保険の収入も入れて130万以下でないと扶養に入れない」のでしょうか、と言うことは130万-32万(今年の職安での手当て)=98万。今年は98万以下の収入で働ければ扶養でいられるのでしょうか。

お礼日時:2002/01/25 23:32

>と言うことは130万-32万(今年の職安での手当て)=98万。

今年は98万以下の収入で働ければ扶養でいられるのでしょうか。

 この場合は年間収入130万円という条件だけではありません。

 例えば失業給付の場合…
130万円÷365≒3561ですので、失業給付の給付基礎日額(10円未満四捨五入)が3570円以上の場合、何日間給付を受けようが、給付を受けている期間はご主人の社会保険上の扶養には入れません。

 今年の残りがよしんば98万以下の収入であったとしても、正社員並みに働けばその期間は、ご自分の社会保険に入ることになり、結果としてご主人の扶養にはいるこはできません。

 ですから結論としては次の働き口で、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される短期労働者であるか、他の社員の4分の3の労働時間以下の契約のもとで働き、なおかつ年間の収入が130万を超えない見込みがあり、その収入がご主人の収入の半分以下であるならご主人の扶養として認められる公算が大きいと言えます。

 ちょっと面倒なお話で恐縮ですが、働く主婦にとって社会保険の扶養という立場は非常に有利であるため、みなさんその立場を利用したいということになるのですが、実際の行政上の運用は、こういう場合はご主人の扶養に入れます、という条文はあまりなくて、こういう場合は入れません、自分の社会保険に入ってください、という話だらけなので説明が面倒になってしまいます。

 社会保険事務所でも相談に乗ってくれますが、匿名での電話の相談にも乗ってくれるはずです。より詳しいお話をお聞きになりたいときは、直接聞かれた方が的確な答えがあるはずです。参考URLもご覧下さい。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa3264.htm
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって申し訳ありません。
おそらく今日で失業保険がもらえるのが最終になるようで
す。お役に立つ情報をどうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/07 08:39

全部の回答に会社によって・・と書きますが、ご主人の会社の扶養に入るには(健康保険)例えば、失業保険を終わってから加入しますよね。


その時は既に、パートに出られていたとします。
その際、収入を見込みで記入してください。といわれる場合があります。
これは、パーと先の会社から記入してもらうものになります。
何が知りたいかと言うと、本当に、扶養に入れるかが知りたいわけです。
(ただし、会社によっては、そんなことはしないようです。)
年末調整の際にも、収入を書いて調査します。会社によっては、給与の証明になるものが必要です。(コピーでも)

保険に加入できる出来ないは、ご主人の会社の健保担当者でないと、はっきりとした答えは出ないと思われます。
厳しくチェックしている会社と、そうでもない会社とあるようです。
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