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今度、うちの市の議員選挙があるのですが、告示前の今日、近所の立候補者の家族が「ぜひ、うちの人に投票して欲しい。」とお願いしに我が家にきました。
それで、OKしたら、住所や電話番号などをメモされました。

その人たちが帰ってから思ったのですが、
1.告示前に上のようなことをすること
2.個人の家を訪問して、投票をお願いすること
は公職選挙法に触れないのでしょうか?
また、住所や電話番号をメモした目的は何だったのでしょうか?
(まさか、共犯にして口止めとか・・・。)

A 回答 (1件)

 ご質問の通りでしたら、公職選挙法に選挙運動の期間が定められていますので、違反となります。

ただ、本当に露骨に「投票して欲しい」と言ったのでしょうか?もし、そうだとすれば、相当下手ですね。上手い人なら、違反すれすれのことを言うと思うのですが。これでは、明らかな事前運動ですね。ところで、告示(国政選挙は公示)前でも、よくポスターが貼られていますが、よく見ると、小さな字で演説会の案内が書いています。つまり、これは立候補者ですよ、ということを知らせるのではなく(本来の目的は、もちろんそうですが)、法に触れないように、演説会のお知らせという形を取っているのです。
 選挙運動の期間中でも、戸別訪問の違反に当たらないように、政党機関紙の宣伝等の名目で訪問するものなのですが。
 なお、「共犯」ということは有り得ませんので、御安心ください。

 対策。こんな候補者には投票しない。あなたが別の候補者に投票することにより、2票差がつくことになります。家族の分を合わせるともっと多いことになります。市議会議員の選挙では、僅かな差で決まることがあります。自分たちがその候補者を落選させたとなると、痛快ですよね。電話番号をメモしたということは、投票日に「投票はお済ですが」という電話がかかってくる可能性がありますが、適当にあしらいましょう。まだでも「済みました」と答えた方がよいでしょう。
 あまり露骨にやるのもどうかとは思いますが、その候補者が選挙違反をしていることを、口コミで知り合いに広げるのも一案かと思います。
 そして、そこまで関わらなくてもよいかもしれないが、その気があれば、選挙違反で告発なさるという手もあるでしょう。
 
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