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昨日の朝、車を当て逃げされ、数時間後犯人を捕まえました。
そして、警察を呼んでいる間にも、逃げられました。
そして・・その夜に、犯人は、自分から出頭してきました。
1度捕まえた時、車のナンバーなど控え、写真も撮ってありました。

車は、私の家の駐車場に、置いてあった車を居眠り運転で突っ込んできたので、私は悪くありません。
今日、犯人の保険屋と話しているのですが、思った以上に金額が戻らない場合・・

犯人を警察に突き出すことは可能ですか?
逃げたということで、警察に訴えれば、彼は捕まりますか?


保険で思った以上に安かった場合、
保険とは別で、その、犯人に、請求できますか?
無理なら、警察に訴えるという、『脅し』を使うことは可能でしょうか?
彼は、トラックの運転手なので、当て逃げだと・・やっかいなのでは・・。
教えてください。

A 回答 (6件)

お気の毒です。


詳しく解らない部分があるので、くわしくは、ここで
http://jbbs.livedoor.jp/auto/1742/
当て逃げ(報告義務違反)罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(第119条1項10号)

参考URL:http://jbbs.livedoor.jp/auto/1742/
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 まず、当て逃げは刑事処分とは関係ありません。

したがって、警察につきだしても、懲役・罰金とは無関係です。ひき逃げに比べると、ずいぶんと軽いのです。

 次に行政処分(違反点数のこと)。当て逃げは5点です。おそらく現状では当て逃げになっていないので、あなたが警察に言うと、当て逃げに切り替わるでしょう。職業運転手なら、5点減点はかなり痛いかもしれません。

 ただ、「5点減点されたくなかったら、金払え」というのを、どう請求したら問題ないかは、正直いいアイデアは思いつきません。一線を越えると恐喝になるでしょう。事故車になったことによる査定額の下落分を補てんしてもらうというのなら、それなりに理屈がつくかも(自信はありませんが)。
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保険で思った以上に安い、というのが分かりません。



相手の過失が100%ですので、車の修理代や掛かっていれば、車が使えなかったことによる実費(代車や他の交通機関の料金、仕事が出来なかった等の休業補償)は補償されますね。#2の方がおっしゃっているように、査定価格よりも修理代金のほうが高いと全額支払われない可能性はありますが、この場合はごねれば保険会社も多少は賠償金を増やしてくれますが、ほんの気持ちです。

質問者様がもし慰謝料的なものをお考えでしたら、まず無理でしょう。

脅しは止めましょう。間違いなく恐喝です。

たとえ警察に訴えても、物損だけですので警察も逮捕なんてしません。通常の事故と同じように事故処理をするだけです。物損だけなら、一度逃げていても行政処分も無い可能性が大ですね。
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物損事故なので逮捕はされませんね。


それより『脅し』たら脅迫と言う重大な罪になる可能性があるので逆にあなたが逮捕されるかも!!
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自分の家の敷地内に車を置いておいてぶつけられたのなら


>「思ったよりお金が戻らない」なんてことはないのでは?
完全に相手側に過失がありますから修理代金全額保障されるのではないでしょうか?
質問者様のお車の程度にもよりますが、査定価格よりも修理代金のほうが高いと全額支払われない可能性はありますが。

>自分から出頭してきた
というのは警察に出頭したということですか?

>察に訴えるという、『脅し』を使うことは可能でしょうか?
今現在警察に事故の届出を出していないということですか?

事故の届けを出すべきだと思いますし、保険会社が支払わない金額を相手の方に請求するのもどうかと思います。
全額支払われない場合、相手の方を脅すのではなく、保険会社と交渉なのではないでしょうか?
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警察に事故証明なしに保険屋と交渉ですか・・・



保険屋はプロですから、きちんと民事裁判と同じ程度の補償をするものですよ。
その状況であれば、きちんと全額戻ってくると思いますが・・・

脅して金品を要求するのは犯罪ですから、絶対にやめてください。
あなたがしょっぴかれます。

保険屋はおそらく示談書を作って金額で折り合いをつけると思います。
示談書にサインした後に増額を求める事は絶対に出来ません。

保険屋は、全額持てないって言ってるのですか?
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