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物損から人身事故へとなり再現場検証があり、双方の主張が異なった場合どうなるのでしょうか?
1週間後に2回目の検証がありますが証言が食い違っています。事故から2週間経っているのでお互いの思い込みもありますが・・・・どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

罰金があるかどうかは検察官(検察庁)の判断


ご質問の書き込みがあまりに少ないのでなんとも申し上げられません。
例えば 過失相殺事故なのか 診断書の見込み診断書の治癒日数 どちらがケガ 双方ケガ があるのかどうか??
現場の事故状況などまるっきりわかりません。
書き込みの際はもう少し詳しく書き込みされたし
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お互いの言い分を調書に残すだけです。

人身事故の場合検察庁に書類送検 検察官合議にて起訴 不起訴 処分を決定します。
警察は民事不介入 賠償問題は保険加入なら保険屋つうじて賠償に関して示談交渉することになります。
お互いまるきり正反対の主張であれば足して2で割る示談 もしくは調停 裁判しますか?
たとえば信号機のある交差点の衝突事故 お互い青 主張なら50:50で折り合うしかないでしょ
第三者の目撃証言がない限り、警察も保険屋も事故後の対応 証拠に基づいた立証をしない限りどちらの意見も否定できないのでね。
ことほど左様に 事故現場の状況から推測 憶測もまじえて過去の判例に基づいた過失相殺をたたき台に交渉するしかありません。
納得いかなければ、最終決定権者は裁判所です。

この回答への補足

罰金はあるのでしょうか?
警察の担当者も「お互いの言い分が違う場合は
歩み寄りをして話し合ってください。」と言って
ますが・・・

補足日時:2006/03/29 20:34
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