No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>文書ではだめだということであれば、本人の陳述で述べるしか方法がなさそうですね。
そうですね。ただ相手は当然にして否定してくると思いますのでどれだけ裁判官が認めてくれるかどうかは疑問もあります。とはいえ内容が詳しければ信憑性は当然増してくるので裁判官の心証に訴えることは出来ると思います。
あくまで労働審判制度を使わないのであれば全部自分で証拠提示が必要なので大変でしょうけどがんばってください。(労働審判制度では労働審判員が独自調査する権限があるからその点は楽。監督署が審判員の職権による調査にどう答えるのかはわかりません。)
No.2
- 回答日時:
>事実認定はしていないということですが、法令違反に該当していると判断しているのでしょうか?
労働基準監督署は自分達の判断で違反していると判断しているに過ぎないということです。つまり公に出来るものではないということです。だから法的拘束力に乏しいのです。
公に違反していることを糾弾する場合には、監督署は検察に告発を行います。そして検察が捜査し、そして検察が公に違反しているかどうかを判断して公訴するかどうかを決めます。
裁判の段階に行くのは監督署の判断ではなく検察が判断するので、その意味で裁判という公の場に労働基準監督署の判断を持ち込んで欲しくないというのが本音なんです。
>それと、自分は監督署と会社側がどのようなやり取りをしたのかが詳しく知りたいのです。
それは監督署にお聞きになってはいかがですか?
ただ教えられないといわれたらそれまででしょうね。
そこから先に進むのは簡単ではありません。
この回答への補足
>それと、自分は監督署と会社側がどのようなやり取りをしたのかが詳しく知りたいのです。
それは監督署にお聞きになってはいかがですか?
ただ教えられないといわれたらそれまででしょうね。
そこから先に進むのは簡単ではありません。
監督署は文書提出命令などに応じてくれないことが多いようですね。監督官からは電話ではありますが、会社とのやり取りについては聞いております。文書ではだめだということであれば、本人の陳述で述べるしか方法がなさそうですね。
No.1
- 回答日時:
是正勧告書はそもそも事実関係の証明にはならないでしょう。
御質問者の話を聞いて勧告しているだけですから。ご質問者としては労働基準監督署も未払いを認めたという事実が欲しいのだと思いますが、労働基準監督署ではそういう事実認定をしていないので提出は出来ないという立場なので希望をかなえるのは無理かと。
未払いの事実を示せばよいのでは?
あと今年4/1から労働審判制度がスタートするので、訴訟よりもこちらの方が簡単ですよ。
この制度は地方裁判所で受け付けてくれて、裁判官一人と労働問題の専門家が参加して審判を下します。
これは強制であり相手が異議を申し立てて通常訴訟に移行しなければ、審判が確定してこれは債務名義になるので、支払わなければ強制執行できます。
この回答への補足
「事業場の監督の際に労働基準監督官が法令違反に該当すると判断した事項を確認した場合には「是正勧告書」が交付されます。」事実認定はしていないということですが、
法令違反に該当していると判断しているのでしょうか?
それと、自分は監督署と会社側がどのようなやり取りをしたのかが詳しく知りたいのです。
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