旦那が、浮気をしていて証拠はいまだつかめません。
離婚したいといいだし、今はそっちの方向に向かっています。
旦那は私(妻)の姓をなのっていて、私の両親と住んでいます。
正直、家族みんなでかなり大切にしてきました。
最後の、最後に、一筆書いてもらうと父が言っているのですが、その内容は「浮気してたら1000万」と言う内容で後で事実がわかっても、これは払ってもらう。との事。
連帯保証人は旦那の父になってもらうと。。。
これは可能でしょうか・・・・・
期限とか、払方とか。。。そういう事は記載しなくてもいいのでしょうか・・・・
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
停止条件付契約(将来に○○の条件が満たされた場合には、法律行為××を行う)は契約として有効です。
この場合「医師国家試験に合格すれば、マンションを買い与える」というように、前段の条件が契約段階で未確定であること、条件が満たされるか否かが後段の利益を受ける側の努力に影響されることが要件になりそうです。(「明日雨が降ったら、マンションを買ってあげる。」も契約上有効でしょうが、ここではこの区別の議論は省略しておきます。)本件の質問の場合には、先回答の通り前段条件の定義が明確でないことが最初の問題点であり、仮にこれが定義できたとしても契約書調印の段階で契約者である夫の側には条件が成立しているか、成立していないかが分かってしまっていることから契約としては意味を持たないことになります。
先の質問も拝見しましたが、恐らくは、期待されている回答は法律カテではなく、恋の悩み・人間関係のカテの方で得られるのではないかという気がします。
No.1
- 回答日時:
分かれる事が決まっているなら、遡って理由に対して賠償というのもどうかと思いますが、それはさておき。
まず、浮気の定義をハッキリさせないと、その一筆は成立しません。
離婚前から引かれ合っていたら浮気?それはありませんね。
浮気相手と共謀して離婚しようとした?後から確証を得るのはまず無理ですね
浮気相手とHしていた?証拠写真でもなければ立証出来ませんよね
分かれた後に、1千万円をかけて浮気したかしないかを争っても、まず無理かと思います。
浮気について白黒つけるなら離婚前にすべきだと思います。
言うまでもありませんが、離婚後すぐに再婚しても浮気していた証拠には全くなりません。
浮気の定義がはっきりしない以上、2人きりで会っていても、「その頃は仲の良い友達だっただけ」で終わりでしょうし。
会っていただけでも証明出来れば・・・などという定義の証文にサインする人は居ませんよね。1千万円かかるわけですから。
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