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給与所得者で扶養家族は専業主婦の妻と子供が一人です。
年収が999万、1000万、1200万では
控除額が変わってくると思うのですが
それぞれの税金はどのくらいになるでしょうか。
たとえば課税される税率によって結果的に
年収が1000万より1200万の方が手取りの金額が少なくなってしまうという
ことはありますか?またその境目は年収いくらの場合でしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

この場合、給与所得控除が変わるだけです。



給与所得控除は
年収が660円を超えて1.000万円以下の場合、
収入金額×10%+120万円

1.000万円を超える場合は、収入金額×5%+170万円です。

他に、社会保険料や生命保険料控除等がないとして、下記のようになります。

年収999万円 課税所得6271千円 所得税 924千円
年収1000万円 課税所得6280千円 所得税 926千円
年収1200万円 課税所得8180千円 所得税1306千円。

>年収が1000万より1200万の方が手取りの金額が少なくなってしまうということはありますか

そのように、逆転することは有りません。
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税額を出すには、年収のみ分かっても、まず難しいですね。

と、いうのは、これ以外に様々な控除額を引いてから計算します。社会保険料・生命保険料・損害保険料・住宅借り入れ等特別控除・個人年金・・・等々ありますし、900万の年収といいますと、ほとんどの子供さんは大きい(17歳以上だと特定があります)でしょうし・・・。
もう少し、具体的に条件を提示されますと、皆さんお答えしやすいと思いますよ。

アドバイスではなくて、失礼しました。
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蛇足です。


>年収が1000万より1200万の方が手取りの金額が少なくなってしまうということはありますか?

http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
にあるように所得の合計が1千万円を超えると、配偶者特別控除がなくなります。1千万円以上の給与収入からと所得を算出する計算式は、収入金額×95%-170万円ですので、逆算すると年間収入12,315,789円の付近に逆転ポイントがあることになります。付近と申しましたのは、所得税額を計算するときの最後の所得の段階で千円未満を切り捨てるので、正確ではないという意味です。このあたり(330万超~900万以下)の税率が20%ですので逆転による税額の最大の差は約7万6千円ほどということになります。
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#3の訂正です。

正確に年間の給与収入12,315,790円と12,315,791円の間に逆転ポイントがあるということです。最大の差額の76,000円の方が正確ではないということです。端数処理を間違えていました。面目ありません。(^^;)
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この回答へのお礼

みなさま、お返事が遅くなってしまいましてすいません。
また丁寧にわかりやすくお答えくださって本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/30 11:00

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