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みなさん、こんにちはです。
今回はニュースで見た事で質問です。
先日、窃盗罪に「罰金刑」を付けると言うニュースを見たのですが。
以前、私の知り合いが 落ちている物を「現金」着服して捕まり、
初犯で本人も凄い後悔と辛い毎日を過ごしてます。
裁判で執行猶予が貰え、今は毎日その事を後悔とトラウマの日々で過ごしてるそうです。

ここで質問なのですが?
今回のニュースの罰金刑が確か30万以内だったように記憶してますが、
質問の疑問は・・・罰金を払う事で 罪を償うというか刑務所に行かなくて済む事だと思うのですが?
罰金を払う事で執行猶予も付かず、罰金を払う事でもう刑をまっとうした事になるのでしょうか?

それとも、罰金+執行猶予なのでしょうか?

なんか、紛らわしい文章になりすみません。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、罰金刑にも執行猶予を付することができます。

NO2さんの前半部分の回答は誤りです。50万円以下の罰金刑であれば執行猶予がつけられます。
執行猶予期間に”無事”に過ごせば刑の言い渡しは効力を失います。罰金刑は立派な刑罰です。支払う能力がなければ労役留置場で労務が課されます。いわゆる前科もつきます。決して軽い刑罰ではありません。確かに罰金を支払えば刑務所にいくことにはなりません。刑務所にいくと犯罪者のレッテルが張られ社会復帰するのが困難であるため、又刑務所の運営にはコストがかかるため、罰金刑を利用するわけです。しかし、前述したように罰金刑も刑事罰ですのでしっかり更正してもらいたいものです。
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 禁固刑・懲役刑には執行猶予がありますが、罰金刑にはありません。

罰金の支払いを猶予するということはできません。禁固・懲役の実刑が科せられなければ、刑務所に行くことはありません。
 今回の改正は、万引きを窃盗罪で起訴しにくいという事情が背景にあります。常習犯でなければ懲役刑は厳しすぎるということで、起訴猶予になるか、窃盗罪より刑の軽い器物損壊罪で起訴するということが行われてきました。しかし、これでは横行する万引きに対応できないということで、罰金刑が加えられようとしているのです。
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今回の法改正案は以下の様な理由によるものと個人的に思います。



「万引き」は非常に横行していますが、現在の窃盗罪の罰則では10年以下の懲役刑しか選択できず、これが、たとえば少年が万引きをしたケースで、悪質な窃盗には該当するのだが、懲役刑を求刑するには、あまりにも刑罰の効果が大きすぎて、検察サイドで起訴猶予することが相当で、この「懲役刑しか罰則がない」ということが、万引きの犯罪の抑止効果につながらず、実効性をあげていないことが考えられます。

万引きする側にとっては、いくら万引きしても、懲役刑まではいかないから大丈夫とたかをくくっていることだと思われます。

罰金刑が導入されることにより、軽微な万引きについても、それに相当する刑罰である罰金刑を科することができるようになり、犯罪の抑止効果を狙っているものと思われます。
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