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社会保険の保険料を決定する標準報酬月額は
被保険者の5月、6月、7月の報酬額の平均額が適用されると聞きましたが、
この
「5月、6月、7月の報酬額」
というのは、
それぞれの月末(例えば5月で言うと、5月末)に受け取る給与の事なのでしょうか。
それとも「6月末、7月末、8月末」に受け取る給与のことなのでしょうか。
うちの会社の場合、その月の実績が実際に反映されるのは翌月の給与のためどっちなのか分らないんです。
何となく会社には聞きづらいのでどなたかお教えくだい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「月額算定で」で、「5月、6月、7月の報酬額」というのは、


それぞれの月末(例えば5月で言うと、5月末)に受け取る給与の事です。

なお、その他にも、3ケ月で2等級以上の変動が有った場合は、その3ケ月分で 、標準報酬月額の変更を行います。
これを「随時改訂」といいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/28 22:09

 標準報酬月額は、その月の月末に支給する(支給される)給与のことですので、5月の報酬額は5月末に受け取る給与の額を意味しています。

前月分の実績に応じて給与を翌月に支払っていても、あくまでも支給した月の額を意味します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/28 22:09

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