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車を1台買い増し(B車)することになり、今使用している1台(A車)を同県内他市の実家の駐車場に置きます。A車は実家の父親が主に使うことになることから、所有者である私の任意保険の加入方法で困っています。
⇒父親がA車を運転するため私が今加入しているA車の任意保険(運転者限定特約なし)にB車を追加契約した方が今の等級からお得だと考えています。
この場合に問題は生じないのでしょうか?
(A車の所有者とA車の使用者が異なるため何か問題が生じるのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1です。


追加補足です。
確かに他の方のおっしゃる通り別居の場合は複数所有新規は使えませんが、運用上あなた名義の車で父親が運転されていてもさほど問題はありませんので最初に書かせて頂いた通りです。家族限定でない限り、誰が乗っていても保険は適用されるわけですし、ご家族の場合ほとんど問題ありませんのでこう書かせて頂きましたが、気になるようでしたら確かに車両入替後、父親で新規契約になります。
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単純にB車を新規契約する方法と、既契約においてB車とA車と車両入替し、A車を改めて新規契約する場合とがあります。



別居の親子ということなので、互いに等級の継承もできませんしセカンドカー割引といった制度も利用できません。

車両所有者と記名被保険者(メインドライバー)が違っていることは、保険契約上は問題ありません。それぞれがしっかりと証券に明記されていれば問題はありません。ただし補償の内容や運転者限定等は全て記名被保険者を中心に判断されることになります。

また将来的に車両入替等をする場合にも困らないように処理しておくことが重要です。
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増車B車をA車と車両入替 A車を新規加入ということになります。


セカンドカー割引は別居のため適用できず6等級スタート
A車 車検証上の名義は1筆書き込みにて、問題ありません。 主に乗られる方が父ということで、記名被保険者は父となります。
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念のため、A車の保険の記名被保険者の欄に父親を指定しておけば、なんら問題はありません。

あくまで家族限定なしの話ですが。現在は記入されていませんので、加入者=被保険者になっています。

追加のB車につきましては、現在A車の保険が11等級以上であれば、複数所有新規で7等級から加入できますので、ご存じの通りかと思います。
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