事業所得と給与所得があるものです。
給与所得は派遣の仕事で数ヶ所から給与をもらっています。
この分も確定申告にのせようと思っていたのですが「源泉徴収票は出せない」と数ヶ所の企業に言われました。
この分は申告しなくていいんですよね?
給与をもらったときには所得税などはいっさい引かれていないので、戻ってくることはないのですが、ここで疑問がひとつ・・・
現在、夫の扶養になっているのですが、妻の収入がいろいろと左右しますよね(103万以下とか130万以下など)
その金額は扶養という点ではどの時点で判断されるの
でしょうか。
確定申告の書類で決定というのなら、今回給料をもらっているのに申告しないというのは、なにかまずくないのでしょうか。
年末調整にはおよその金額を書きましたが、これは確定ではないですよね・・?
わかりずらくてすみません。
宜しく御願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給料をもらっている場合で、複数の支払い先からの給料があり、年末調整がされていない場合には、それらの合計収入額が85万円を超える場合には、合計して申告をする必要があります。
源泉徴収票を出せない理由はわかりませんが、再度源泉徴収票の提出を依頼するか、支払い額がわかる書類によって、確定申告をする必要があります。所得税が引かれていないのであれば、給与収入額の合計が103万円を超える場合は、確定申告によって給与所得だけでも所得税が発生します。
御主人の扶養になれるかどうかの判断は、1月から12月までの給与収入額が103万円を超えるかどうかによって、判断されます。奥さんが給料をもらっているのであれば、同様に確定申告をする必要があります。
年末調整は、1月から12月までの収入合計額、各種控除の合計額を記入しますので、年末調整後に扶養が増えたとか、額の訂正がある場合には、再度年末調整をやり直すか、確定申告により年末調整の各種額を確定することになります。
なお、103万円以下の給与収入であれば、御主人の扶養となり配偶者控除が38万円、配偶者特別控除が収入額に応じて38万円を限度に控除することが出来ますし、103万円を超えて141万円未満まででしたら、配偶者特別控除のみが収入額に応じて38万円を限度に、それぞれ御主人の所得から控除をすることが出来ます。
130万円は、健康保険の扶養認定の収入額です。この額を超える場合には、健康保険の扶養として加入することは出来ませんので、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。ただし、国民健康保険に加入されている場合には、社会保険などに加入できない方であれば、収入額に関係なく加入することが出来ます。
この回答への補足
支払った明細で申告することもできるんですね。
派遣の仕事というのはデパートの販売です(いわゆるマネキン)
メーカーから給料をもらって売り場に入るのですが、
そのメーカーさん側では、源泉は出せない、出したことが無いと言われました。
おそらく私を雇ったということではなく、違う経費でおとしているのだと思います。
この場合、私がこの会社から給料をもらっていますと申告することで、会社側に何かお達しがあったりするものなのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
#3の追加です。
源泉徴収票がどうしても貰えない場合は、給与明細があれば、それをもとに確定申告書に記入し、源泉徴収票が貰えない旨を書き添えておけば良いのですが・・・・。
ただ、相手先が何か不正な処理をしていると、面倒なことになりますね。
もう一度、相手先に連絡をして、「確定申告をするのに源泉徴収票が無くて困っています、給与明細から計算して申告します」と、申し入れてみたらよろしいでしょう。
そうですね。黙って申告したら、面倒なことになりそうです。
(これもおかしな話ですが)
もう一度聞いてみます。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No2です。
そのような形態での雇用であっても、源泉徴収票の発行を求められた場合には、発行しなければならないのですが、会社としても色々と事情があるのでしょう。どうしても発行をしてくれなくて、支払い明細もわからない場合には、確定申告が出来ませんので、どうしょうもありません。会社から支払った証明がない物に対しては、申告が出来ません。源泉徴収票がある分だけでの、申告をすることになりますね。
会社としては、前年の給料を支払った人の明細として、給与支払い報告書や源泉徴収票を、役所や税務署に報告をしますので、会社から報告があった分を申告していない場合には、付け合わせることでわかりますが、会社からの支払ったことの証明書が無い場合は、付け合わせもしようがありません。
逆に、源泉徴収票が無くて支払い明細書などで申告をした場合には、税務署はその会社に対して必要があれば調査をすることになります。
この回答への補足
支払った会社と私の間に派遣会社が入っています。
私の手元には明細があるので、その分申告はできるのですが、そういう処理(源泉を発行できないような)
をしているのなら、申告をしたことによって会社に連絡がいってしまうのでは…と考えてしまいます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは!
確定申告の時期ですね。申告にあたって皆さん色々苦労されているようですが、税のことは下記のURLで詳しく説明されているので、ぜひ開いてみて下さい。
私も、このHPでかなり助かりました。
メニューがわかりづらいのですが、検索機能がしっかりしていますので、目的のページには簡単に行けると思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp (解りやすく説明されてあります。)
または、
http://www.nta.go.jp/index.htm
配偶者としての奥さんの所得は基本的に「源泉徴収票」がなくても申告しなくてはいけません。
一般の「配偶者控除額」は38万円、「配偶者特別控除額」は収入によって変わってきます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/TYUTO/H13/4-A-04.htm 、-05.htm をご覧下さい。
御主人がサラリーマンのような給与所得者であれば、その会社に「平成13年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、(つまり年末調整)を提出されているはずです。
この申告書の「配偶者」の欄にあなたの名前が書かれていれば、控除対象の配偶者と見なされます。
お子さんがいらっしゃれば扶養者の欄に記入されたと思います。
申告後に、給与所得が大きく違っていることがわかっても「修正申告」が出来ますので、余り心配することはないと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp
さっそく行ってみます。
ほんとにむずかしいですよね・・
あとから面倒なことにならないようにしっかり申告したいろ思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
給与を2ヶ所以上から貰っている場合は、すべての給与について、源泉徴収をされている、されていないに関係なく、確定申告をする必要があります。
源泉税を引かれていない場合は、戻りはないでしょうが、収入金額と、各種控除の金額によっては、所得税をあさめることになる場合がありますから、確定申告が必要になるのです。
又、源泉徴収票を発行できないというのは、どの様な理由なのでしょうか。
企業は社員に対して源泉徴収票の発行義務があります。
それでも、発行できないとは、何か、へんな処理をしているとしか考えられません。
もう一度、発行を依頼しましょう。
夫の扶養になる判定は2つ有ります。
1.所得税の扶養(配偶者控除)は、1月から12月までの収入が103万円以下なら、扶養になれます。
又、141万円以下なら、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が、収入金額に応じて受けられます。
従って、今回、源泉徴収票を全部集めて計算しないと、判定できないでしょう。
2.社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になれるのは、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下である場合です。
>年末調整にはおよその金額を書きましたが、これは確定ではないですよね・・?
ご主人の年末調整の書類に、おなたの収入を概算で書いたということですね。
もし、103万円以下と書いて扶養になったのに、実際は103万円以上だった場合、又、逆に、扶養にしなかったのに、扶養になれる場合は、年末調整のやり直しか、ご主人が確定申告をして訂正することになります。
この回答への補足
>又、源泉徴収票を発行できないというのは、どの様な理由なのでしょうか。
>企業は社員に対して源泉徴収票の発行義務があります。
私は社員というわけではありません。
期間限定の(今回は5日とか1週間とか)委託されたバイトです。
それでも発行する義務があるかと思いますが、おそらく人件費ではなく何か内部処理で出せないんだと思います。
下の方も書いていましたが、給料明細ででも申告した方がいいんですよね。
この場合、もし源泉がもらえない分を除いて申告した場合はわかってしまうものでしょうか。
実際の年収は115万ほどでした。
このまま申告しておいて、あとは連絡を待つということでいいんですよね。
No.1
- 回答日時:
確定していない場合・・・
例えば、12月にご主人の会社で年末調整をします。
1月におそらく再年末調整というのがあるはずです。
前者の該当は、あくまでも、既に会社を辞めるか、無職無収入の人などが対象、
後者は、12月一杯働いていた人(つまり、12月の途中では収入が未確定だった人)
どれにも該当しない人っていますよね。
自営などで、収入が未確定など。
この人に関しては仮に、扶養範囲しか働いていなくても、御自身で確定申告をしていただいています。
>その金額は扶養という点ではどの時点で判断されるの
でしょうか
この判断は、確定した収入です。
源泉徴収があればそれで構いませんが、その他に収入があった場合は、確定申告の金額になります。ですから、会社での手続きは私たちのところの場合、ご自身でやっていただきます。
どういう理由で解ったか不明ですが、計算を間違え、後に税務署に行っている方は現実にいます。
この回答への補足
税金のことってほんとにむずかしいですね…(^^;
今回よく勉強しようと思います。
年末調整ではだいたいの金額を書きました。
(給与60万、事業60万)
実際のところ計算すると、あわせて115万くらいの収入になっています。
毎年、確定申告はしていたのですが、給与所得は載せていませんでした。(金額にして10万以下。もっと少ないかもしれません)
昨年、結婚して扶養になったので、事業所得だけの確定申告ではいけないんだろうなと思い、今回給与も申告しようと思っています。
ただ、源泉を出せないという分についてはどういう扱いにしたらいいのか(無視してそれをのぞいた分を申告すればいいのか)というところが疑問です。
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