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1 受取手形の支払期日が来る前に振出人が倒産して、手形決済ができないことが明らかになりました。この支払期日未到来の手形も「不渡手形」ですか?

2 一旦銀行に取り立てに出した手形を、支払期日が来る前に返してもらうことはできますか? (例えば、支払期日がずっと先の受取手形を銀行に取り立てに出した後、振出人が破産したため、この受取手形分を破産債権として裁判所に届け出る場合、証拠書類として手形の写しが必要だから手形を手元に取り戻したいというケース。)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

厳密に言えばそうではありませんが、実質的には不渡です。

期日未到来でも銀行は不渡り扱いとします。

2 返してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2006/04/07 15:29

多分ですが・・・


1. もちろん決済前に振出人が倒産してしまったらその手形も不渡りになります。(買取をしなけらばならない)
2. 取立てに出した手形を期日前に返してもらうことはできます。(銀行に説明をして)
只、通常もし相手先の資金繰りが厳しかったら、取引先から手形のジャンプの要請があるのではないでしょうか?
どちらにせよ、手形を取り立てにだし、取引先が倒産になったら、不渡りの手形は買い戻さなければなりませんので手形は戻ってきます。
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