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交通事故の被害者になりました。保険会社が源泉徴収票を提出してくれといわれたのですが、会社は業務委託契約なので自分で確定申告するから源泉徴収票はでないといわれました。そんなことあるのでしょうか?
またその場合、代わりに何を提出すればよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

保険会社の担当者に相談しましたか?



重複になりますが、「確定申告書」「源泉徴収票」だけが所得減を証明する資料ではありません。会社に「休業損害証明書」を書いてもらう等、方法はあるはずです。
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要は所得を証明することです。


皆さんが書かれているように、他にも方法はいくつも考えられます。

おそらく頭の固い担当者で「給与所得の証明=源泉徴収票が唯一の資料」と考えているか、質問者さんが源泉徴収票がとれない場合の対処法について確認してないか…そんなところだと思います。

この回答への補足

お忙しいところすみません。
H17年の一月に働き始めたのですが、「確定申告書」は六月頃まで交付されないようですが他によい方法ってありますか?

補足日時:2006/04/08 11:44
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損害保険(自賠責保険)の請求様式に『休業損害証明書』と言うものがありますので、加害者の保険会社から様式をもらって、これに会社の証明をもらうと良いですよ。


以下参照
http://www.nipponkoa.co.jp/accident/jibai/jibai1 …


会社が証明をしてくれない場合は、確定申告書の控のコピーでも有効なはずです。
また、市町村役場で『所得証明書』を200~500円で交付しますよ。
ただし、H17年の所得に関する証明は6月頃にならないと発行されません。今交付される証明は、H16年の所得に関する証明になりますね。
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派遣の場合は年末調整はせずに各個人に確定申告をさせているところがあるようです。

 確定申告をしているのであれば、地方自治体が所得証明書を出してくれると思います。
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 私の場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものをいただきました。


区分が「業務委託報酬」となっていました。源泉徴収票と同じ効果があるかわかりませんが、確定申告するときに使うと聞きました。
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