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友人が有名百貨店でアルバイトしていて、その給料明細を見たところ、一ヶ月あたりの給料が多いわりに(新卒並)、所得税が引かれていませんでした。働いた金額だけ明細に書かれています。毎月そうみたいです。で、確定申告の時期になっても、源泉徴収が郵送されなかったとの事です。かわりに百貨店が払ってくれているのでしょうか?

A 回答 (9件)

>つまりは、労働者の給料の金額分は会社は「給料」として申告しないといけないのに、会社が自社の都合のいいように名目を変えているということですね?では、会社はそんなこと(名目変え、出し渋り)をして、税務署に厳重注意されたりはしないのですか?もしされた場合、源泉が0円で確定申告しなかった人たちもペナルティがあるんですよね?



これはあくまで推測で、ホントに会社が給料以外の扱いにしているかどうかは全くわからないですので、無責任なことは言えないのですが・・・
税務署の監査が入り、そのことがばれれば厳重注意だけではすまされず、追徴金という形になるでしょう。
ばれないようにどうすればいいかなどは、残念ながらそこまではわかりません。やったことがないので。
もし本当に給料以外の扱いになっていれば、会社は給料の支払い報告(ご友人に対していくら払いましたよという報告)を市町村及び税務署に対してしていないので、ご友人がいくら収入があったかというのを市町村や税務署は知りません。
よって、その状態が続けばペナルティなどは課せられません。
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この回答へのお礼

数回のご回答ありがとうございます。推測とおっしゃいますが、これだけ教えていただいたのですから、十分感謝です。ありがとうございます。税務署が知らない、というのは驚きです。(知っているけど、忙しいから追求しないだけなのかと思ってました。)ペナルティを課せられないように友人にアドバイスしたいと思います。

お礼日時:2006/04/22 23:16

「支払手数料」というのは経費の科目の一つです。


正確な説明としては次の通りとなりますが、本来お給料なんだけど、1年分を計上しても申告金額に満たない位の金額の場合、「給料」ではなく「支払手数料」として落とす場合もあります。
■勘定科目の解説
銀行の振り込み手数料、警備や清掃会社へ支払う業務委託手数料、税理士や経営コンサルタントに支払う顧問料などを計上する科目のことです。
■主な摘要
振込手数料、公認会計士報酬、税理士への顧問手数料、監査報酬、市場調査委託料、登録手数料、弁護士への顧問料、仲介手数料

>百貨店に0円の源泉を出してもらう、ということですが、そういうのは可能なのでしょうか?
可能です。確定申告に行くので、出してくださいと会社に申請すれば、会社としては出さなくてはいけません。
それでもし、会社が源泉徴収票を出し渋ったりするようでしたら、ほんとに「給料」以外の扱いになったいる可能性が高いです。
申請するタイミングは、12月分のお給料が確定する年末から次の年、1月頭が良いと思います。
もし源泉徴収票を出してくれなかったら、給与明細を持って確定申告に行く手もあります。その場合税務署から会社の方に連絡が行きます。

>0円にしてもらうということは、本来いくらかの記載されるであろう金額の数字はどこに行くのですか?0円だったら確定申告の際も楽なのですが。
いえ、これは逆です。本来いくらかの金額が記載されているはずなのに、記載されていないから確定申告で正式な金額を決定させるのです。
つまり、本来源泉徴収として所得税分を毎月のお給料から引かれているはずなのに、引かれていないから確定申告で支払うべき所得税額を決めると言うことです。
確定申告後、所得税を支払ってくださいという通知が税務署から来ます。

この回答への補足

度々のご回答ありがとうございます。
支払手数料についての詳細を教えてくれて感謝です!
なるほど~、こんなにたくさんの手数料があるのですね。友人の働いている店舗は数人ですが、部門でいえば何十人、何百人(?)単位の労働者が働いているので、支払手数料もたくさん要る感じがしますが、逆に支払手数料って労働者の数の三分の一もあればまかなえるのではないか?とシロウトながら(適当な数字でスミマセン。)考えてしまいます。

つまりは、労働者の給料の金額分は会社は「給料」として申告しないといけないのに、会社が自社の都合のいいように名目を変えているということですね?では、会社はそんなこと(名目変え、出し渋り)をして、税務署に厳重注意されたりはしないのですか?もしされた場合、源泉が0円で確定申告しなかった人たちもペナルティがあるんですよね?

何度もスミマセン;。

補足日時:2006/04/20 17:04
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ご友人がもらわれている金額からすると難しいのかもしれませんが、「報酬」や「支払手数料」で落とされている可能性があります。


報酬だったら、ご自分で確定申告をしないといけません。

追記ですが、去年ご友人が今の百貨店でもらわれた金額が103万を超えていなかったとしても、百貨店の前にどこかバイトをしたところがあった場合、その分もあわせてご友人の収入として考えなければいけないので、確定申告の必要性が出てきます。
そのときは、百貨店の方に源泉徴収0円の源泉徴収票を出してもらってください。

この回答への補足

ご回答感謝です!「報酬」はその言葉のとおりだと思いますが、「支払手数料」の金額がどんなものなのか想像がつきません。自分が昔、一ヶ月ぐらいのアルバイトで7,8万ぐらいを稼いだ時に、所得税約3000円ぐらい引かれていた経験があります。もし、その時に明細が0円と記入されていたら、「支払い手数料」なるものは3000円もかかるものなのでしょうか?

友人は百貨店の前は少しアルバイトしていました。これに関しては確定申告しました。
百貨店に0円の源泉を出してもらう、ということですが、そういうのは可能なのでしょうか?申請するタイミングも教えていただければ幸いです。0円にしてもらうということは、本来いくらかの記載されるであろう金額の数字はどこに行くのですか?0円だったら確定申告の際も楽なのですが。

補足日時:2006/04/13 12:43
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推測なので、回答とはいえませんが、昨年12月までの分に関しては、ご友人は去年働き始めたばかりということなので、会社の方が12月までに103万を超えるほど給料がないと予想されて、源泉徴収しなかったのではないしょうか?


103万を超えなければ、源泉徴収していても全額返済されますので。
今年に入ってからも源泉徴収されていないのでしたら、会社の方が「給料」という費目以外で支払っている事も考えられますが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。確かに103万は絶対超えないと思われていたのだと思います。
「給料」という費用以外~というのはどういう事なのでしょうか?

補足日時:2006/04/11 00:08
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アルバイトの給料に対する源泉徴収について(2ヶ月以上継続雇用される場合は不可)は、日額表の丙欄適用が可能で、この場合は日額9,300円まで課税になりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。2ヶ月というのは、まる2ヶ月という意味ですか?それとも、例えば4月の最終週から仕事を始めた場合6月の最終週前に仕事を終了するということは、これも2ヶ月なのでしょうか?扶養家族の用紙を書かなかったので、甲(?)になっていたと思います。

補足日時:2006/04/10 23:59
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#3です。


経営者の立場ではないので理由はわかりませんが、思いつくのは源泉徴収をする手間が省けるということでしょうかね。
結果的に国に収める税金は、会社から払おうが労働者から払おうが一緒ですからね。
だったら面倒(かどうかわかりませんが)なことは押し付けてしまおうという考えかもしれません。
ですが勝手な憶測なので他の人の意見をお待ちください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2006/04/07 15:00

報酬から源泉徴収しない会社はあります。


そういう場合は確定申告をして納税する必要があります。
まずは会社に源泉徴収について確認してみてください。
してないようでしたら申告する必要がありますね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。報酬から~というのはぶっちゃけ会社にとって有益であるからそうしないのでしょうか?大手百貨店なのに、その手間を省く意味がわかりません。それとも労働者に任せる、という考えがあるのでしょうか?

補足日時:2006/04/07 14:12
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所得税が0円なのは納税していない証です。

もしや脱税状態?

源泉徴収票も会社が納税していないなら無いでしょうし
確定申告を自分でしないといけない状態では無いでしょうか・・・

過去の年収総額を計算して100万オーバーなら非常に危ないですね
もしそうなっていると、数年分纏めて請求されますから
早めに確認した方がいいですよ。

この回答への補足

ありがとうございます。友人は去年働き始めたばかりなので、100万はオーバーしてませんが、他の先輩達は自然にそうなるかと。確定申告は会社が行ってはくれないのですか?

補足日時:2006/04/07 14:06
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毎月どのくらいのお給料なのでしょうか?



月額87000円未満の場合は非課税になりますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。友人の給料は短大初任給(ちょっと少なめ)ぐらいはもらってました。友人の話では、友人はまだ定時に仕事が終わっているのでそんなもんですが、パートの人はそれ以上はあるみたいです。

補足日時:2006/04/07 14:02
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