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よろしくお願い申し上げます。

契約期間を平成18年3月31日までとする
2年間の借家契約を仲介業者を通して結びました。
期間満了となる半年前から
借主及び仲介業者には
契約の更新はしない旨を伝えておりましたが
未だ明け渡しには到っておりません。
この場合どのようにどこからお話を進めさせて戴くのが良いのかご教授下さい。

☆契約を2年間とした理由は
海外赴任の兄の帰国にあわせたためで
5月の帰国時には大幅な改装をし
高齢の両親と同居する予定だったからです。
当初、空き家のままで置いておくつもりでしたが
ご近所の方にその間だけ貸していただけないか?との事でした。
素人契約ではいけないと思い
仲介業者にも介入していただき
保証人はもちろんですが
正式な契約書を交わし
業者手数料も当方にてお支払いしておりますが
今に到っております。☆

A 回答 (5件)

#4です。



1.特別な理由に対して
対象の家がお兄さん名義で賃貸契約者がお兄さんとか、お父さん名義で賃貸契約者がお父さんで今までお兄さんと一緒に海外で同居していた、とかいうのでしたら、帰国による自己居住として十分な理由に該当すると思いますが、実際住まれるのは名義人でないお兄さんと、質問者と一緒に国内に住んでいる親御さんとなると、改めて自己で住む理由が弱くなり、微妙だと思います。
以前にもその家にお兄さんとお父さんが同居して住んでいたという状況ならば、理由としては強くなりますが。

この正当な理由というのは、諸般の事情を考慮して決める物なので、一概にこうだというラインがないので、断定できません。


2.更新拒絶に関して
>1)契約満期の半年以上1年以内の間に契約を更新しないことを告げること
この部分は仲介業者にも貸主にも伝えてはいたそうですが口頭だそうです。
やはり今からでも公的文書で伝える方が良いのですね。

更新拒絶に一旦応じてて退去するという約束になっていても、それを反故して契約期間満了になった後も借り手が住み続けている場合でも、遅滞なく異議を大家が申し出ないと、大家が継続することを黙認したと見なされ、契約は更新扱いになってしまいます。だから異議を申し出ることは絶対必要です。

異議を申し出てから、退去に関する話し合いが初めて始まるものと考えた方がよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

昨日異議申し出の書類を提出いたしました。
今回の件で父も遅まきながら随分と勉強になりました。

ご教授いただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/14 08:38

定期契約でないとなるとやっかいです。


一般の場合大家側から契約の更新をしない場合以下2つの条件が必要です。これらが揃わないと借り手が希望すれば契約は法定更新されます(法定更新は期間の定めのない契約となり、2年という契約期間はなくなります)。

1)契約満期の半年以上1年以内の間に契約を更新しないことを告げること
2)大家側に更新拒絶の正当な理由があること

また、正当な理由とは、次のようなことを勘案して判断されます。

1)大家がその物件の使用を必要とする理由
(本人が居住するところでないところがちょっと弱い)

2)今までの経緯
>高齢の両親と同居する予定だったからです。
当初、空き家のままで置いておくつもりでしたがご近所の方にその間だけ貸していただけないか?との事でした。
この事情が証明できるような資料があれば、有利になると思います。

3)建物の利用状況・現況
(今回のケースはあまり関係なさそうです)

4)賃貸人に対して、明け渡しの条件として、財産上の提供を申し出た場合はその内容
(いわゆる立ち退き料の提供)

なお、半年が過ぎて退去に至っていないということは、この場合意義を唱えないと、大家側の更新拒否は無効となりますので、速く異議を唱えることが必要です。
現状では法定更新となり居住者が継続使用できることになっています。

できる限りはやく異議を唱えるとともに、立ち退き料などの協議を行い、合意の上で出て行ってもらうことが必要だと思います(相場は仲介業者に相談した方がよいと思います)。

また、既に法定更新をしています。期間の定めのない契約の場合、基本的に半年以上前に退去通告をする必要がありますので、異議を唱えてから半年程度は引っ越し準備期間として与えることも必要かもしれません。

というわけで基本的に時間と費用の提供をして合意の元出て行ってもらうことが必要だと思います。


なお、その辺の事情を仲介業者はご存じなかったのでしょうか?
そういう事情を知っていれば、はじめから定期契約を進めると思うのですが。
知っていて何ら説明しなかったのでしたら、業者にもミスがあったと思います。この場合はできる限り協力するようにさせましょう。

ちなみにこれから定期契約を結ぶと、2年間は退去をしてもらえなくなります。正当な事由として認めてもらえるように金銭の提供で話を進めた方が話は早いと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
補足になりますが
物件は父名義の所有で
貸す前も父が居住しこの先も居住する予定です。
兄の赴任期間(2年間)のみ
私のところで同居しておりました。
この場合ですと
1)大家がその物件の使用を必要とする理由
にあてはまると解釈して宜しいのでしょうか。

1)契約満期の半年以上1年以内の間に契約を更新しないことを告げること
この部分は仲介業者にも貸主にも
伝えてはいたそうですが口頭だそうです。
やはり今からでも公的文書で伝える方が良いのですね。

私と同居前に契約を交わしていましたので
契約書面を確認する事が出来ませんでした。
1年前に通告をしておかなければ?とのアドバイスにも
父はきちんとできているから大丈夫。
自分の事は自分でするから・・と今に到りました。

法定更新(期間の限定がない)ですか。
ご教授戴いた事を父に伝えます。

補足日時:2006/04/11 08:25
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>現在、契約が切れている状態ですので更新時に定期契約に変えることは可能でしょうか?



契約は切れていません。正当な時期・要求により解除がなされていなければ、自動的に更新されます。

ですから、一旦その普通借家の契約を解除して定期契約とするという概念になります。逆にそれが可能ならば直ちに解除して退去して貰ったらどうなの?と思います。いずれにせよ、契約は基本的には双方の合意に基づいて交わされるものですから、一方的な押し付けは出来ません。

今の契約を一旦解除してから、定期への変更を相手が受け入れるのであれば可能、というだけの話です ☆

この回答への補足

ありがとうございました。
自動更新とは知りませんでした。
うまく解除できるといいのですが
それも踏まえて再度話し合ってみます。

補足日時:2006/04/11 08:21
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不動産業界の経験者です。



契約満期の半年前に解約通知しているならできそうにみえるのですが、契約書みてないのでなんともいえません。

一度、住宅相談センターか弁護士協会に相談されるべきですね。
決して、強行に立ち退きを迫らない事ですね。
相手によってはやっかいなことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
センターに出向いてみます。

お礼日時:2006/04/10 11:27

把握されているのかはわかりませんが、契約は普通ですか定期ですか?何となく文面からすると普通っぽいですけど・・・。



ご質問にあるような事情で確実に一定期間で退去して貰いたい場合には「定期借家契約」で行わないと駄目です。
普通借家の2年契約では、貸主側の一方的な事情で退去(=更新の拒絶)させることは出来ません。(今回の事情が貸主として正当性のあるものと認められれば良いのですが・・微妙です)

>ご近所の方にその間だけ貸していただけないか?
とありますので、借主さんは一応期間限定という認識はあるのでしょうけれど・・

であれば、手続云々というよりも、「約束通り、期間が切れるので退去の準備をお願いします」というだけの話ではないでしょうか。
定期契約で無ければ、退去をお願いする法的な根拠は薄いです。約束に基づいて話をするしかないかと思います ☆
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

契約書を確認しましたが
お察しの通り普通契約になっていました。

この上は更に教えていただきたいのですが
現在、契約が切れている状態ですので
更新時に
定期契約に変えることは可能でしょうか?

お礼日時:2006/04/10 11:26

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