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賃貸アパートを親の名義で借りていた若者(満18歳)が、その部屋で死体となって見つかりました、
原因は、殺人とか自殺ではなく事故死です。

住人のいなくなった部屋を解約しようと貸主に申し出た所、保障して欲しい云々の話をされました。
要は、その日救急車や消防車、また付近への刑事による聞き込みがあり、住人、貸主側が迷惑をこうむったので、慰謝料を要求されました。
また、今後、借主が見つかるまでずっと家賃を払えと言っています。

この要求を、遺族は飲み込むべきなのでしょうか。

お詳しい方、アドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 自殺や変死(殺人等を含む)の場合には、特異なケースであり、これによって特殊な損害が生じることを認定出来るため、被害に応じた損害賠償が認められる可能性があると存じます。



 しかし、ただの病死や事故死というのは、通常の生活で想定される一般的な事態です。
 家主としても、賃貸契約を結ぶに当たって、当然に予想すべきリスクの一つであり、これを遺族へ転嫁するというのは、無理があると考えます。
 また、「損害賠償として」ならともかく、「家賃を支払え」というのは、一般的には無茶な話でしょう。

 賃貸借契約書に、そのような場合には損害賠償請求又は慰謝料請求を行うことが出来る旨記載されていたとしても、その契約内容自体が公序良俗違反である可能性が高いのではないでしょうか?

 ただ、「事故死」といっても色々あり、家主の損害状況も「死に方」によると思いますので、具体的なケースについては民事を得意とする弁護士へご相談なさることをお奨めします。

 例えばですが、「あくまでも事故であるが、悪魔崇拝の儀式を行っている最中に、秘薬を作る鍋から発生した塩素ガスを吸飲して、死んでしまった。」とかいうようなおどろおどろしい場合には、その「常識はずれさ」が認定されて損害賠償が命じられる可能性もゼロではないと思いますので。
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不動産協会に相談されてみては?

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事故死なら仕方がないでしょう。


次の住人が入るまで、遺族は家賃を払え、と
いうのも無茶なはなしです。

断固拒否したらよろしい。
裁判に訴えるなら受けてたちなさい。

相手の敗訴で、弁護料などすべて相手方持ちです。
まず、裁判には訴える度胸はないでしょう。

たんなる、ぶったくり、の要求です。
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