No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>また、そのままにしておいたら、どのようなことになりますか?
私の間違った例から・・・。
医療費の計算を間違えました、領収書はあっていましたが、記入し計算するのがどこかで違いました。
結果、多く戻る記入となりました。
後に税務署から連絡があり、修正し終わりました。
私は、全く気が付かなかったし、税務署でも確認していたので、特に問題はないと思っていましたが、結局間違っていたと言う事でした。
結論から言えば、気が付いたのならば、言った方が良いと思います。取りあえず電話をしてみるとか、時間があれば控えを持っていけば、修正可能なはずです。
私は、印鑑と、控えをもっていきました。
それで修正可能でした。
素早いお返事ありがとうございます。
早速、明日税務署に電話をしてみようと思います。
その後、控え等を持参の上、足を運んでみるつもりです。
大変役に立ちました。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
3月15日までの確定申告の期間内であれば、原則として、正しい申告書を再提出すれば大丈夫です。
この場合、名前の上に「赤い文字」で「訂正」と書いておけば、前に提出したものが無効になります。
念のために、先に提出して申告書の控えも保管しておきましょう。
再提出の分には、源泉徴収票などは、当然ですが添付する必要は有りません。
昨年、この方法でやるように言われました。
経験者の方の貴重なご意見ありがとうございました。
早速、明日税務署に電話をしてみようと思います。
その後、控え等を持参の上、足を運んでみるつもりです。
大変役に立ちました。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
#4の訂正です。
還付申告の場合は最終的な還付金の額が変わらず、住民税の額にも影響がなければ、「いいよ」といわれるかもしれませんが、正確には訂正しなければなりません。還付額や住民税額に影響を与える訂正の場合は訂正申告になるかと思います。なんにせよ、なるべく早く税務署に相談されることです。そのままにしておくと、修正申告の指導を受け結果として、税額によっては延滞税が発生することもあります。
No.4
- 回答日時:
3月15日までなら納税額が多くなるにせよ少なくなるにせよ、最後に提出した申告書が正式な申告書となるはずです。
ただし税務署も混乱するかもしれませんのでので、事情を説明しておいた方がよいでしょう。念のため確定申告書の控えに受付印をもらって保存した方がよいでしょう。申告書は事情を話せば新たにもらうことができます。期限後となりますと、納税額が増えるときは修正申告を減るときは、更正請求の手続きが必要となります。
この回答への補足
素早いお返事ありがとうございます。
早速、明日税務署に電話をしてみようと思います。
その後、控え等を持参の上、足を運んでみるつもりです。
大変役に立ちました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
先日の申告でしたら、すぐに税務署に行って事情を説明して、先日の申告書を返してもらって、正しい申告書を提出すると良いでしょう。
申告をしても、すぐに税務署で処理されません。ただし、先日が2~3日前ならのことで、それ以上経過している場合には、そのような扱いをしてくれないかもしれません。とりあえず、税務署に提出月日を伝えて、差し替えが可能かどうかを確認して、対応の指示をいただくと良いでしょう。そのままにしておいても、わかりませんので、そのままで終わってしまいますが、気づいたのであれば正しく申告をするほうが良いと思います。
素早いお返事ありがとうございます。
先日といっても1週間くらい経ってしまっているので
どのようになるのかわかりませんが、
明日税務署に電話をしてみようと思います。
大変役に立ちました。
ありがとうございます。
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