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この度フリーターになりました。

2つ以上の会社で働く場合、
雇用保険をはじめとする、社会保険には入れるのでしょうか?

例えば、月給にしたら、
A社:B社=3:1
で、A社には、社会保険に加入できる基準を満たしている場合です。

また、加入できた場合、その後失業してしまったとして、失業給付の際の平均給料(?)に計算対象になるのは、A社のみの給料でしょうか?

A 回答 (5件)

2か所以上で働く場合は、同時に2つ加入できませんので、どちらか一つとなります。

また、社会保険はそれぞれの会社で要件を満たしている場合に加入できます。いくら2つの会社で働いていても、それぞれが満たしていなければ加入できません。雇用保険は週20時間以上働いていれば、その会社で加入となります。失業手当は、加入している賃金によって決まります。また健康保険と厚生年金保険は、正社員と比べて勤務時間と勤務日数の両方が、3分の2以上であれば加入できます。
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補足させてください。


健康保険、厚生年金には、2以上事業所に勤めたときの手続きが規定されていますが、あなたは、A社、B社ともにそれぞれ2社で勤務している事を知らせていますか。アルバイトを禁止している会社もありますので注意が必要です。

規定に従うと2以上事業所勤務の届をすることになりますが、そうすると貴方の社会保険料を2社で分担する事になります。その場合、B社は労働時間の少ないあなたの保険料を負担する事になりますが、会社がそのことを納得していない場合は、会社ともめる事になるのではないかと心配です。
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1)雇用保険の適用


雇用保険の適用基準は、週20時間以上勤務で1年以上雇用される見込のある場合です。
週40時間とすると、A社は30時間、B社は10時間なので、A社で雇用保険適用で、B社は雇用保険はないということになります。
なので、失業した場合は、A社の給与が給付の基礎になります。
2)厚生年金、健康保険
1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が正社員の3/4以上労働時間であれば、強制適用になります。そうすると、A社の社会保険に入ること考えられます。

実際は、正確な労働条件が分かりませんので、ざっくりとした一般的な判断を書きました。
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雇用保険の場合は、確か片方だったと思います。


(生計の主になっているほう)

社会保険(健康保険+厚生年金保険)は、社会保険に入れる条件で働いているところで加入すると思いますが、
A社、B社ともに社会保険に入れる条件で働いているときは両方で入りますが、
手続き上はどちらかにまとめてということになったと思います。

詳しいことは
社会保険→社会保険事務所
雇用保険→公共職業安定所
にお問い合わせの上お確かめください。
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社会保険の場合、2社ともこれらの加入要件に該当する場合には、「2以上事業所勤務届」と「選択届」を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所で社会保険に加入することになります。


http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/673.html
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ti-union/bbs2/268402 …
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