こちらの質問を見ていると毎日のように連帯保証に関する質問が出ています。 また、仕組みを理解していないため、巨額の債務を背負う不幸な方が多く発生していると思います。
もし、法律で連帯保証人制度が廃止、禁止になった場合、どのような弊害が考えられるでしょうか。(一応ここでは純粋なのお金の貸し借り限定します。 就職や賃貸の保証人は除きます。 )
一応考えてみましたが
・担保のない者はお金を借りることが出来ない。(貧乏人は這い上がるチャンスが少なくなる) → 金を貸す方は担保がなくても人物重視で金を貸すシステムが出来ると思う。
・とは言っても経済活動が現状より停滞するのでは → 連帯保証人の不幸に比べれば多少の経済停滞の方がマシ?)
・制度の過度期に多くの者が破産? → 過度期なのでこの際我慢?
もちろん、このような世界は実際には成り得ないと思いますが、机上の空論として考えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
上場企業の社長はほとんど保証人にはなっていない。
中小企業の社長はほとんどが保証人になっている。
なぜか。実際的な理由として、上場企業の社長はいわゆるサラリーマン社長で、いくらでも代替が利く。社長が変わっても企業は存続する、ということでもあります。社長とは言っても、収入もそこそこ、回りの監視が厳しく、不正・不法な行為はもとより、私腹を肥やす行為をすれば忽ちその地位を追われる。その後もそれなりに有能な人物が代表者となる。
一方、多くの中小企業では、社長はワンマンなオーナーで、その企業の収益はすべて個人で蓄財できるし、個人的な経費も会社にツケ回ししたりする。決算書はオープンでなく、実態とはかけ離れているケースも多い。
こういう相手に対して、金融機関が貸出をするとなれば、社長(オーナー)を保証人に取らなければ安心して貸せないということが現実問題としてある、と思います。
ただ、従来は金融機関側も護送船団方式で優良会社も不良会社?も貸出金利は大幅には違わなかったということがあります。今後は、会社の業績等によって金利が違ってくるのが当たり前になっていくでしょう。
中小企業一般の閉鎖性はなくならないと思いますが、その中でも業績をディスクローズし、有利な条件で貸出を受ける企業と二分化していくと思います。
なお、マスコミなどで、人的担保や物的担保を取ることを悪事のように扱うところもありますが、間違いだと思います。それは、その担保を用意できるような力のある企業と捉えればよいのでないか、ということです。
そこで、本題ですが、中小企業の閉鎖性が残る限り保証人制度もなくならないと思います。ただ、その必要がある企業は淘汰され、減っていくかもしれません。過渡的には、貸出を受けることが難しくなったり、金利を高くしないと借りられなくなったりすることが生じるのではないかと思います。
なお、過度な保証人追及への対応策は別途考えるべきだ(社会政策として)と思います。そのとき、貸し手側としては、モラルハザードが生じないような仕組みを要求するでしょう。小さな政府がよい、市場原理万能、と思う方が多ければ、経済的敗者への救済などはできるだけ認めない、ということになりそうです(倒産も自己責任)。個人的には、それがいいとはとても思えませんが。
皆様、ご回答有難う御座います。
いろいろなご意見を聞かせて頂き有難う御座います。
大変申し訳御座いませんがまとめてお礼をさせて頂きます。
廃止によっていろいろな問題が発生するが、致命的な問題にはならないとのご意見で将来に期待したいと思います。
私自身は、お金を借りる側でも貸す側でもありませんが、
持論として「返す見込みのない借金はするな! 返せないと分っていて金を貸すな!」 という考えをもっています。
連帯保証人の不幸が少しでもなくなることを願いたいと思います。
No.3
- 回答日時:
連帯保証の制度をどこまで廃止にするのかですね。
とりあえずご質問の趣旨を満たす個人の保護の観点で考え個人の連帯保証のみ廃止とする方向で考えて見ます。
1.個人事業主や小規模の会社では融資を受けるのが困難となる
(通常経営者や役員に対しては連帯保証を求める)
つまり開業困難な人が増え、新しい事業を起こすという原動力が不足してくるものと思います。
ただベンチャーキャピタルによる株式投資はありえるので、有望な事業であれば重大な障害はないことになります。
2.賃貸では機関保証が主体となる。
最近信販会社などによる保証が増えています。これが全面的に採用されるでしょう。
これで困る人たちは破産とか債務が焦げ付いたことのある人たちです。軒並み審査に通らないので賃貸が出来なくなってしまいます。路上生活ですかね.....
これまで実害はあまりないとされてきた債務整理やら破産やらですが本当に実害が出ますね。
3.奨学金など
公的な奨学金ですと本人が債務者、親が連帯保証人という仕組みですが、多分これは連帯債務者として同一に扱う形に変えることになるんでしょう。まあ連帯債務も連帯保証人も似たようなものですけど。
もし連帯債務もだめとなると貸し倒れの対策に頭を悩ませることになるでしょう。
4.個人間
個人同士の契約による貸し借りなどでは困る話があるかもしれませんけど、前提条件として初めから連帯保証がないとすれば逆に個人間の契約は減ってトラブルも減るかもしれませんよね。
などなど考えて見ました。
あまり重大な問題はないようにも思えます。
No.2
- 回答日時:
>もちろん、このような世界は実際
>には成り得ないと思いますが
実は、「連帯保証人」という制度自体を「前近代的な手法」と断じ、「これを禁止すべきである」という、実務的な学説は、実在します。
(ただし、無担保ローンは除く。
無担保ローンの場合は、一定金額の保証料を保証専門会社へ支払うことによって、自然人保証を廃するという方策が、企業によっては既に実施されている。
この場合「連帯保証人の廃止」ではないが、最も悲劇を生む「自然人保証人の廃止」には成功するので、それを法的に後押しすることは有効である。)
住宅金融では土地建物に「抵当権」、中小企業金融では会社資産に「根抵当権」・・・といううように、大概の場合は、融資する側の貸し倒れを極力防止する観点から、「物的担保」というものをとっています。
にも拘わらず、さらに「人的担保」である「連帯保証人」を要求するというのは、「持てる者」による一方的な暴挙であるというのが、その主旨であり、私も同感です。
金融業を営む者は、必ず「貸し倒れ引当金」という勘定を予算上用意していますので、要はそれをアップすれば済む話であり、そのためにはそれを利率へ転嫁する等の多様な方法論について検討すればよいということです。
その場合、利率が上昇してしまうと借りる側の不利益になりそうに一見思えますが、競合する金融機関が存在することによって自由競争が発生し、営業努力によってそのような不利な点を解消出来るという見方も出来るでしょう。
それが現実的であるか否か、ということについては賛否両論あるとは存じます(だからこそ、現時点では実現されていないのです。)。
ただ、あくまで個人的にはですが、法制化によって、一定の物的担保が存在する場合には、連帯保証人を要求することを禁じるという政策をとるべきではないかと考えます。
過去の歴史を振り返れば、借金の担保として「人間」を設定するというようなことが「正当行為」としてまかり通っていた時代は極めて長かったのですから、現在において「正当行為」であることが未来においても同様に正当であると断定することも、現実的ではありません。
で、あくまでも以上のような理論を前提として連帯保証人制度が廃止された場合の思考実験結果としての弊害です。
(したがって、「借りることが出来なくなる」というような事象は、当然に排されます。)
1.金融会社の経常収益の減少
金貸しとしての「旨味」が減少する。
株主にとっても、配当が減少する。
つまり、連帯保証によって損害を被る人が減少するという美点が発生する代わりに、資産運用を行う人が損害を被るという弊害が生ずる。
これはトレードオフなので、しょうがないことではあるが。
2.金融機関等及び利用者の不利益発生の危険
1によって、貸金業(この場合に限り信用保証業も含む)を行おうというモチベーションが下がり、なり手が不足する。
また、競争の激化によって、金融機関等の淘汰が発生する。
このことによって、金融の寡占化が進行してしまうと、先に想定された「自由競争」が発生せず営業努力が怠られる傾向になるのは目に見えているため、その点を見越した措置を出来ない政治家ばかりだと、全体として「融資を受けにくくなる」という長期的弊害が生まれかねない。
3.国家経済への影響
2による金融機関の淘汰は、国家の屋台骨である金融事業に大きな影を落とすこととなり、過渡的に(かな?)日本資本の信用性が下落する。
また、消費に強い影響を与える高所得者である金融機関等職員の減給又は離職によって、消費が一時的に冷え込む危険性がある。
併せて、1によって収入が減少した資本家層の消費支出も同時に冷え込む可能性があり、景気へダブルパンチとなる。
これが「過渡的なこと」となるかどうかは、やってみないとわからない(景気というのは、大概、予想不能。)。
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