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ファミリーセールの招待状についてですが、
ハガキには「転売禁止」との記載があります。
オークションを見る限り、堂々と「転売禁止」の
招待状が出品されています。
このような場合、違法行為になりませんか?
また、転売が発覚した場合、主催者からの罰則等はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

同義的、常識的には主催者の付けた条件に素直に従うべきで、法律云々を議論するのは誤った考えと思います。



ということを前提に「法律云々」を議論することにします。

1.転売が発覚した場合、主催者からの罰則等はあるのでしょうか?

契約の成立は「双方の合意」が条件ですから、契約違反は主催者は問えません。

ですから、罰則の適用は4以外は難しいでしょう。
ただし損害賠償裁判を起こすという「罰」を与えることは可能です。

2.「故意または過失により他人の権利を侵害したものはその損害を賠償する責任がある」という不法行為法(民法709条)において「転売禁止」と書いておくと「故意である」証明が極めて容易になる効果があります。

契約がなくとも相手を自由に訴えられるのが不法行為法の特長です。

そうすると損害が生じた事実を証明できれば裁判にもかけられることになります。ただし私には招待状をオークションにかけられたため主催者に生じる具体的損害が思いつきません。

もし簡単にこの損害が予想できることであれば、これを知らないことは「過失」に当たることになって「過失により損害を与えたことと裁判起こせるになりますから「転売禁止」は、あえてハガキに書く必要はないことになります。この損害は簡単に予想できないですから「転売禁止」は効果がある文言でしょう

3.転売が発覚した場合、私が主催者なら知らん顔して落札し、転売者の住所氏名を割り出します。

そして、「今後オークションにかけないで下さい」という注意文書を送ります。

この通知は無視されるとします。そうすると落札してまた注意書をおくります。

こういうことを少し繰り返して、今度は内容証明便でとどめをさします。

これで裁判の準備完了で、相手を法廷に引きずりだします。

ただ案内書と転売されたことと主催者が被った損害の因果関係の証明は難しいでしょうから、裁判の勝ち負けより裁判所に引っ張りだす懲罰効果を狙うことになるでしょう。

ささいな損害では、普通はここまでしないでしょう。しかし主催者の損害が余りに大きい場合は、十分考えられます。


4.オークションを落札した後、その住所氏名には二度と招待状を送らないのが、考えうる常識的懲罰でしょう。私が主催者ならこうします。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
主催者側の損害があるとすれば「ブランドイメージが悪くなる事」?なのかもしません。
そうであれば招待状の管理をキチンと出来ない(しない)主催者側に問題があると思います。
転売禁止をうたうなら、なおさらではないでしょうか?
個人情報保護法でたとえ転売したことが主催者側の記録にあったとしても、
こちらからの開示・削除要求で抹消されなければならないのでは?
また、新規登録できるのであれば、まったくのイタチごっこではないでしょうか。
個人情報保護法ができた事で、企業は転売記録を残すことはできないと思うのですが、
どうなんでしょう。
確かに何度も、転売を繰り返していれば問題なのでしょうが・・・。

お礼日時:2006/04/12 23:57

再びNo2です。

続きです。

5.そうするとオークション出展者にはこういう反論が成立します。
「そういう損害があること知っていたなら、私に招待状を送らなければ済む話でしょう。それを怠った主催者がわるい。主催者の損害はみずかららがまいた種にすぎません。」
これを言われるとつらいですから損害賠償金はうんと少なくして、裁判でたとえ負けても懲罰効果をねらって裁判起こそうということになるでしょう。
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法的には禁止されているわけではありませんので違法ではありません。


ただ、転売が発覚した場合に主催者側から入場を拒否されたりしても異議を唱えることはできませんが、まずそういうことはないでしょう。(買ってもらえば出れでもいいわけですから。)
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この回答へのお礼

回答有難うございました。法的に禁止ではないこと、参考になりました。

お礼日時:2006/04/12 23:39

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