いじめられて我慢していたのが我慢できずについ、いじめた相手に手が出てしまった場合、それでも手を出した方が悪いのですか?
原因はいじめた方にあるのにその時は手を出した本人が相手に謝らなければ、いじめた相手側にいじめた事を謝罪要求することはできないのですか?手を出してしまった場合その家族が代わりに謝罪したのでは解決にならないのでしょうか?そんなに肉体的暴力はいけないのでしょうか?言葉の暴力の方がひどい時もあると思うのですが、、。つい手が出てしまった場合でも暴力になりますか?過失とは違うのでしょうか?暴力って言葉的にもイメージ悪くて。分かりにくい問題で申し訳ありませんがどうしても納得が行かなくて、、教えていただけると幸いですm(__)m
ちなみにこれは大人同士の問題です。
いじめた相手は権力を持ち、もしかしたらいじめた事に気が付いていないかもしれません。手を出されてプライドが傷つけられたことで精一杯のようです、、。
宜しくお願いいたします。m(__)m
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>いじめられて我慢していたのが我慢できずについ、いじめた相手に手が出てしまった場合、それでも手を出した方が悪いのですか?
心配の必要はないとわたくしは思います。その理由は次の法律を見て下さい
(正当行為)第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
こんなにあれば十分でしょう。
>原因はいじめた方にあるのにその時は手を出した本人が相手に謝らなければ、いじめた相手側にいじめた事を謝罪要求することはできないのですか?
できます。法律論的にはこうなるでしょう。
1相手側は質問者の人格権を侵害した。これは・・・という相手側の行為で明らかである。
2よって相手側は質問者に謝罪してしかるべきである
みたいな感じです
作戦としては
(1)相手は質問者の人格権を侵害したから、質問者が刑事訴追を受ける事由はなく、しかも損害賠償(この場合は謝罪)を相手に求める権利を当然に有する。
(2)質問者は相手に手を出したが、前項の理由により有責事由は相手にあるから、当然にして質問者には刑事訴追を受ける事由はなく、質問者は相手の損害を賠償する(謝罪する)責任も当然にして追わない。
という主張をすれば、質問者は満足すると私は考えました。
>手を出してしまった場合その家族が代わりに謝罪したのでは解決にならないのでしょうか?そんなに肉体的暴力はいけないのでしょうか?言葉の暴力の方がひどい時もあると思うのですが、、。つい手が出てしまった場合でも暴力になりますか?過失とは違うのでしょうか?
質問者が成年者か未成年者かで変わるでしょう。
刑法第36条の正当防衛を主張したいところですが、相手の言葉の暴力に対し、肉体的暴力で応じたことについては、それが正当防衛であることを証明するには、かなりの説得力とそれを裏付ける物的証拠が必要でしょう。
あと、暴力の結果、医師の治療を受けとか入院したとかの結果が重要でしょう。
医師の治療を受けとか入院したとか、相手が主張すると、正当防衛は成立しないように私には思えます。暴力は絶対認められません。それは質問者は理解しなければなりません。相手が医者に行ったり入院しなかった場合にのみ、初めて認めうる言い訳と考えてください。
逆に、医者にもかからずまして入院もしなければ「暴力振るったのは申し訳なく謝るけれども、だからなんなの?」と開き直れるでしょう。
>いじめた相手は権力を持ち、もしかしたらいじめた事に気が付いていないかもしれません。手を出されてプライドが傷つけられたことで精一杯のようです。
この一言で、質問者がいじめた側か、いじめられた側かわからなくなりましたが、法律はどちらにも公平ですから、法律に基づいた私の結論は変わらないとおもいますが、いかかがですか。
とても詳しいご説明ありがとうございました。前半については正直、この回答を期待していたかもしれません。。でも後半の暴力については成年者であり、相手は残念ながら病院にかかっています。『暴力は絶対認められません。それは質問者は理解しなければなりません。』→はい。いつもは理解してても今回だけは理解出来ない程、理性が非常に混乱しています。今回の件は相手側から謝罪を要求されてるからです。なので最後の>いじめた相手は権力を持ち、、を書きました。下手な説明ですみませんでした。皆様の回答を印刷し、何度も読み返させていただいてます。本当にありがとうございました。法律はどちらにも公平→期待したいです。
No.6
- 回答日時:
再びNo4です。
>理解してても今回だけは理解出来ない程、理性が非常に混乱しています。今回の件は相手側から謝罪を要求されてるからです。
「暴力を振るったことについては謝罪するが、その他の一切については謝罪しない。私は相手の非は許すことができない」ということで、質問者の混乱は少しは解消しませんか?
民事で不法行為による損害賠償を相手が求めることができ(民法709条)原状回復を相手は請求できますが、怪我に対する原状回復請求は治療代、休業補償等だけで、謝罪を質問者に請求できませんし、709条によればその法的義務もありません、と私は思います。ということは、損害賠償請求には応じるが、謝罪には応じないという主張が成立すると、私は思います。(私は法律の素人です。詳しくは弁護士会でやっている弁護士相談受けてみてください30分5000円位です)
相手が怪我だけでなく人格権も侵害されたと請求趣旨に加えたら、それについて争えば、質問者の思う壷でしょう。
逆に相手が訴えてきたときは「反訴原告は・・・・という反訴被告により反訴原告の人格権、名誉は著しく毀損された。よって反訴被告は金○○万円を支払い、反訴原告に謝罪せよ」という反訴で対抗すればよいでしょう。
裁判では「ああいった」「こういった」の争いになります。証拠が無いと不利かというとそうでもありません
私の知り合いの裁判でこういう経験をしました。原告は「マルチ商法の勧誘はしていない。しかるにマルチ商法を勧誘したと職場でいいふらしたから多いに迷惑こうむったので700万円払え」被告はこれを全面否定し「マルチ商法が明らかなのに、そうでない主張をなし被告を裁判に訴えられたので多いに迷惑した40万円払え」と反訴しました。(人格権侵害に対して認められる損害額は20万円位だからふっかけてその倍にしたのです)
私が感心したのは「法廷陳述で「本訴被告は本訴原告は預金通帳を見せたと言っていますが、見せましたか?」と聞いた所「見せました」と陳述した。普通の行為で他人に預金通帳を見せるなどありえないこと。よって本訴原告はマルチ商法である」
みたいな裁判官の判決です。
証拠が全くなくて「こうだ」「いやちがう」だけの争いでしたが、「裁判では証拠有りとされることがあるのだ」と私は勉強しました。
私は知り合いの尻をたたいて「自分の思い出せることはすべて思い出し、メモを作ってください」とたのみそれを基に「原告陳述書」を作成提出したのです。微に入り細いる記録でしたから作るのに1ヶ月位かかりましたがその価値はありました。
お忙しい所2度のご回答をありがとうございました。とても参考になりました。お陰さまで混乱は解消しました。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
結論から言うと、ANo.2の方が言われるとおり、手を出したほうが不利と思われます。
>原因はいじめた方にある
言葉の暴力であるとこの立証が難しい、逆にあなたが先に、何気なく意識も無く言った言葉が、受け取った側では悪い方にと捕らえてしまい、根に持ってそれが今回のいじめになるこてだって考えられることです。相手は自分がいじめにあったと思っているかもしれないということです。
相手に手を出すという行為は、自分の身に危険を及ぼすときに正当防衛としてみとめられることです。
喧嘩両成敗、納得できないと思いますが、今回はあなたから「手を出して悪かった」と誤ってみたらどうでしょうか、「私も悪かった」と相手も誤ると思いますよ。
相手がどのような方かわかりませんがいずれにしろ今後も顔を合わせるでしょうから円満に解決するのがいちばんです。「先に誤ったほうが勝ちですよ!」これが結論
ありがとうございました。一方的に相手側から謝罪を要求されて…(原因の事を言ってもそれとこれは別と言われるし)私も喧嘩両成敗だと思い、そうなら謝る必要はないかと…。。「先に誤ったほうが勝ちですよ!」→この言葉に勇気づけられました。本当にありがとうございましたm(__)m
No.3
- 回答日時:
法律のカテなので、法的にはと言うことになると、ご質問者様が暴力を振るったのは事実として厳密には暴行にあたり、相手側はご質問者様に対し具体的にどんな行動をしたかが重要と考えられます。
たとえば、ご質問者様の名誉を毀損したり、侮辱、脅迫、詐欺をしていれば、殴っていい訳にはなりませんが違法行為として、告訴する事も損害を賠償してもらうことも出来ると思います。
>手を出してしまった場合その家族が代わりに
>謝罪したのでは解決にならないのでしょうか?
この質問はご質問者様の意図が分かりません。暴行は、刑法違反であって、被害者が納得せず告訴した場合、ご質問者様は警察に連行されます。家族が代わりに謝罪してどう解決になるのでしょう?誰が謝っても、被害者に告訴されてはどうしようもなく、誰が謝らなくても告訴されたり、被害届が出されたりしなければなんともありません。ちなみに時効は5年のようです。
感情的にならず冷静に判断したとき、ご質問者様と相手側でどちらが被害が大きいのでしょうか。
もちろん因果関係があって、事実関係が重要ですが・・・
ようはどちらの違法行為が悪質かだと思いますがいかがでしょうか。
早々のご回答ありがとうございました。私のような者には回答者様のように、分かりやすく、はっきり教えていただいて丁度いいかもしれません。でも謝っても告訴されてはどうしようもないのですね。とりあえず相手側は謝罪を要求し、大事にはしたくない。と言って下さってますが、時効は5年…長いですね。>どちらの違法行為が悪質かだとのようです。→これもNO.1の回答者様のご回答と合わせるとこちらが不利ですね、、。皆様のご回答を印刷し、朝から何度も読み返させていただいてます。本当にありがとうございました。肝に銘じますm(__)m
No.1
- 回答日時:
例えば裁判所に訴えて謝罪請求を強制執行させようとしたとき、そのGo/NoGo 判断を下すのは第三者の判事です。
で、当事者以外には、「言葉の暴力」というものは非常に分かりにくいものですが、「肉体的暴力」はとても分かりやすいものです。
だから、分かりやすい所だけ見て判断が下されます。
それだけの話です。
早々のご回答ありがとうございました。とても分かりやすいです。心に痛い位、、。朝から何度も読み返させていただいて自分の感情と折り合いをつけさせているところです。難しいですが、、。でもご回答いただき、かなり追い込まれていた精神が現実を見つめるように背中を押していただきました。。本当にありがとうございました。権力や傲慢なプライド、狡猾ないじめに負けない精神力を養いたいです。m(__)m
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