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 疑問に思ったことですが、学歴詐称や経歴詐称でクビになった公務員は、採用試験時において本来合格できる他人の枠をつぶしたことになります。つまり次点の方は、試験中に発覚すれば公務員になれたにもかかわらず、繰上げ合格をきいたことがありません。どうしてなのでしょうか?試験結果が破棄された後だから?試験結果の保存期間内の発覚でしたら繰り上げ合格もあるのでしょうか?試験が性善説であり見破れなかった役所には責任が無いってことなんでしょうか?大学入試ミスは、追加合格がでましたが。そのへんわかる方お聞かせください。

A 回答 (3件)

公務員の採用は、人事委員会のある自治体では、原則として競争試験により「採用予定候補者名簿」が作成され、その中から採用されます。



採用されて一年以内に欠格事項に該当する事が判明すれば、当然欠員が生じますが、これを年度内に補充する場合もあります。
この場合には、同じ、「採用予定候補者名簿」の中から採用されます。

元々、「採用予定候補者名簿」に載らなければ採用はされませんし、名簿に名前があっても採用される保証はありません。
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 前の質問で答えましたが,最終合格しなければ次点であっても不合格者です。

繰上げ合格はありません。
 都道府県の場合,試験を実施するのは人事委員会であり,知事を頂点とする部局とは別の組織です。人事委員会が最終合格者として名簿に登載した者の中から,知事等が職員として採用する人を選びます。
 最終合格者が必ずしもその自治体に採用されることを第一希望としている訳ではありません。多くの受験者は,国家公務員や裁判所事務官,国税専門官などの採用試験の受験しています。地方公務員でも,都道府県庁・政令指定都市が第一志望で,市区町村は第二志望という方が多くおられます。
 ですので,自治体の人事委員会・公平委員会も他の公務員や民間企業へ流れる数,年度末をもって退職する職員数などを推測して,採用枠以上の最終合格者を出しています。よって,最終合格しても採用されない場合もあります。
 従って,質問者が言われるような「本来合格できる他人の枠をつぶした」ことにはなりません。
 
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公務員試験での採用人数は最初から、違う公務員になるひとや、企業に就職する人がやめてくのを考え採用してますから、ある程度の変動は承知のうえ合格通知を出しています、



それと多くとりすぎたりするとそのしわ寄せは、次の年にきたりして採用者なしとなることもあります。
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