【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

8月に出産予定の妊婦です。
以前、マザークラス(母親学級)で助産師さんが、『妊婦は法律で、34週までしか働けない』というような事を言っていました。
その時はあまり深く聞かずに流してしまったのですが、
仕事で6月末まで働いて欲しいと言われて、経過も順調なので、快く了承しました。

ですが、6月末を迎える前に34週目を迎えます。
(周期の計算は、28日周期を基礎にして計算されているようなので、あくまでも目安だとは思うのですが)

法律上、妊婦は実際いつまで働けるのでしょうか??

また、妊婦が働く事について詳しく書かれているHPなどありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

法律上は生まれるまで働けると思います。


ただ、6週間の産前休暇も言えば貰える、ということらしいですね。

ただ、産後は8週間の産後休暇は決められている(言えば6週間になるけど)ので、きっちりそこは守ってくださいと、この前助産師さんに釘を刺されました。

私も零細企業の事務員で、3ヶ月も休んでいたら、仕事もたまるし、決算に間に合わないので、産むまで出来るだけ頑張ります。(幸い、家でのPC処理が主なので、何とかなりそうなんですよ。)

頑張って下さい。

参考URL:http://www.shussan-ikuji.com/mame-chishiki/kinto …
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
なるほど・・・・産前休暇は要求があった場合のみ適用。
産後休暇は、意思に関わらず定められているんですね。
勉強になりました。安心して6月末までお世話になろうと思います。


natu77さんも妊婦さんですか??
出産に向けてお互い頑張りましょう!!
有難うございました。

お礼日時:2006/04/13 11:54

下記が参考になるかと思います



参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/089.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
HP見ました。
やはり、妊婦が請求した場合にのみ法律が適用されるようですね。
34週までしか働けないというのは空耳だったのでしょうか・・・・(謎)

このまま6月末までお世話になろうと思います。

お礼日時:2006/04/13 11:46

労働基準法第65条


使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の
女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
私の場合は6週間以内の出産予定ではありませんし、ギリギリまで働きたいという意志があるのであるので、このまま6月末までお世話になろうと思います。

お礼日時:2006/04/13 11:44

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