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宜しくお願いします。
自宅を事務所として利用する事になりました。
賃貸マンションで、契約を会社名義に変更しました。
費用計上ができると聞いたのですが、
例えば半分を事務所・半分を自宅と考える場合、どういう仕訳になるのでしょうか?また、その勘定科目もお願いします。

A 回答 (2件)

まず原則として、法人使用分と自家使用分を、出来るだけきちんとした部屋割りで分けることが必要です。


共用部分がどうしても出てくると思いますが、基本は「他人に一部分を貸す」感覚で区切ることを、税務署は前提として考えますから。その上で、法人使用部分・自家使用部分の面積按分が、基準の数字となってきます。

次に、法人名義の契約なのですから、全額を法人の経費にされた方がすっきりするのですが。

例えば支払い家賃を10として、法人・個人の使用割合が4対6の場合。
この6の部分に関しては、従業員宿舎(役員社宅)の扱いにします。
そしてその部分の「経済的利益」を役員報酬だと言われない為に、次の算式で計算した以上の金額を「役員社宅負担金」として個人から法人に支払います。固定資産税評価額は、簡単に手に入らない場合もあろうかと思いますが、その場合は最低限上記6の半分、3の金額に設定すればよいですし、法人の固定費を少なくしたければ限りなく6に近い金額を設定すればよいのですし。

http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm


念のため。
支払時
地代家賃10/現金預金10
入金受入時
現金預金(例えば)3/受取家賃(或いは雑収入)3
の仕訳をたてます。

この「従業員宿舎」の扱いが出来るためには、「きちんとした部屋割り」と「法人名義の契約」が前提になることを御存じない方もいるようですが、きちんと法人契約になさっているのですから、このような扱い・処理をなさることをお勧めしますが。
http://www.tax01.com/modules/tinyd3/index.php?id …


また水道光熱費(等)に関しても、費用ごとに使用割合を按分し、支払ったときには全額法人の経費として処理しておいて、支払時から近い日付で、
現金預金○○/水道光熱費○○(摘要:代表者使用分)として処理なさってはいかがでしょうか。
出来るだけこまめに精算するのは、「貸付金としての利息」などと言われないためですが、もし法人に代表者からの借入金等がある場合、決算期に一括で相殺することも可能だと考えます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
とっても分かりやすく、ためになりました。
おかげで、解決できました。
有難うございました。

お礼日時:2006/04/19 14:40

賃借料を2分の1に按分します。


借方 地代家賃
貸方 現金

参考URL:http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account4.htm
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