プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
どなたかお分かりになる方に伺いたいのですが、
現在田舎に母が一人で生活しております。
母の収入源は、他界した父の遺族年金のみです。
現在、母自身で国保に加入しておりますが、
私の扶養者として、社会保険の遠隔扶養とすることが
出来ないものかと考えております。
現在私は独身で扶養者はおりません。
以前、新聞の記事で同じケースが載っておりまして
そこには一定額の仕送りが必要とあったのですが、
具体的にはどの様な条件が必要になってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 No1の追加です。

参考までに、同居している場合の扶養家族の認定条件は、年収が給与収入の場合で130万円以下となっています。又、同居の場合で年金収入のみの親などの場合は、180万円までは扶養家族となります。

 しかし、別居していて遠隔地に住んでいる場合には、いままで生活をしているとしう事実がありますので、扶養家族にする要件として、仕送りなどの事実がなければ、新たな認定は難しいことになります。
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この回答へのお礼

早速のご返答有り難う御座いました。参考になりますm(__)m

お礼日時:2002/01/31 15:23

お母様の年齢は?遺族年金額はおいくらですか?


扶養したい人の年齢によって被扶養者の収入限度額が変わってくるのです。60歳未満ならば130万円まで、60歳以上ならば180万円まで。
そして仕送り額についてですが、お母様の年収以上の仕送りをする必要があります。仕送りは定期的にしなければなりません。盆暮れだけに纏めてというのは仕送りとしては認めてもらえない場合があります。
ただ細かい点はあなたが所属してる保険に聞かないと分かりません。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。母は65歳で遺族年金は年間130万程あるようです。それ以上の仕送りとなると現実的に無理ですね…。毎月12万送っても贈与税が掛かりますし(^^;有り難う御座いました。

お礼日時:2002/01/31 15:29

 遠隔地に住んでいる場合には、扶養をしていることを客観的に認めることの出来る資料が必要です。

毎月仕送りをしていることが、代表的な例ですね。この仕送りを証明するものとして、銀行振り込みの領収書などの、送っていることを証明するものの提示が必要となります。又、その仕送りによって、その人の生計が成り立っている事になりますので、お母さんの年金収入額に仕送りの額を加算した合計額が、一般的に生活できる金額であることが条件となるでしょう。
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この回答へのお礼

お答え有り難う御座いました。母の遺族年金は年間130万ほどありますので、遠隔扶養とするのは難しいみたいですね…。むぅ…。

お礼日時:2002/01/31 15:33

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