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大阪市内から東京都内の自宅に戻る際の乗車券精算について教えてください。前提条件として、
1.新秋津ー平間間(武蔵野線・南武線経由)の定期券を持っています。
2.大阪から自宅への乗車券は、大阪市内ー東京都区内の乗車券(¥8,510)を購入して、新秋津駅で精算しています。その際、1記載の定期券を提示した上で精算します
3.新幹線を利用し東京駅で下車、その後は在来線の中央線で西国分寺乗換えで新秋津に戻ります
となります。
以上の場合の精算金額について教えてください。「大都市近郊区間」及び「東京付近の特定付近の通過」の特例条項を用いると、どんなルートを用いようと最短距離で精算しますので、東京都区内最端の一つ蒲田と、平間間の¥160が最短で最も金額が小さくなります。しかし、新幹線で品川駅を通過していますので、「大都市特定区間通過の特例」を適用する場合の除外条項である後戻りや再度同じ駅に抵触するので、西荻窪ー西国分寺間の精算金額¥210になるようにも思えます。ただ、「大都市近郊区間の特例」では、新幹線は除くとあるので、こちらを適用すると、蒲田ー平間間の精算でも良いように思えます。結局、どちらを適用することになるのでしょうか?教えてください。
ちなみに、平間駅などでは、品川・東京のどちらで新幹線を下車しても、上記2の乗車券の精算金は¥160と掲示されています。また、逆に東京から大阪に行く場合、上記2の乗車券を予め持っていて新幹線乗車前に精算をすると、¥160の精算で済みます。
正確に理解したいので是非教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

この場合は、駄目なはずです。

西荻窪~西国分寺までの運賃が要ります。

大都市近郊の特例は、その区間内だけ通過した時に適用です。大阪から乗ると適用されないです。

それと、定期券は、この大都市特定区間の特例の適用は受けません。あくまでも普通乗車券、普通回数券のみです。(平間~新秋津は、定期券なので、その経由どおりに使わないといけないので。)

東京、品川から蒲田、川崎経由(平間を通っていく場合)で行けば160円、新宿周り(吉祥寺、三鷹経由)の場合は、西荻窪~西国分寺間の運賃を支払うことになります。

もっと詳しい人から多分説明があると思いますので・・・。
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この回答へのお礼

よく分かりました。大都市近郊の特例は通過時のみ有効なのですね。また、定期券は大都市特定区間の特例を受けないことも拝承です。大阪ー東京都区内の乗車券では、都区内の端の駅からの料金精算になる+定期券を併用するために、東京駅から中央線を利用すれば西荻窪ー西国分寺間の精算となるわけですね。ということで、今まで行ってきたとおり精算します。

お礼日時:2006/04/15 17:55

> 「大都市近郊区間」及び「東京付近の特定付近の通過」の特例条項を用いると、



 大都市近郊区間内のみで経路が完結していないので、「どんなルートを用いようと最短距離で精算します」は適用されません。

> しかし、新幹線で品川駅を通過していますので

 新幹線の品川・東京で降車しても、都区内の駅までなら後戻りにはならないのではないでしょうか?

> 平間駅などでは、品川・東京のどちらで新幹線を下車しても、上記2の乗車券の精算金は¥160と掲示されています。

 上記理由により、東京都区内最端の一つ蒲田が乗車券の有効範囲になるからだと思います。

> どちらを適用することになるのでしょうか?

 どちらも何も、新秋津ー平間間の定期券で西荻窪ー西国分寺間は利用出来ません。
 「大都市近郊区間」の特例の「どんなルートを用いようと最短距離で精算します」は定期券には通用しません。よって蒲田-平間間の乗車券を併用するのであれば、平間-新秋津間は定期券経路をご利用ください。他の経路を利用される場合は、その経路に対する有効な乗車券類を別途ご用意ください。

 それと規定の読み方が少しおかしいような・・・

 「新幹線は除く」は、「大都市近郊区間」の特例条項の除外条項です。よって新幹線を利用する場合は、大都市近郊区間の特例、つまり、「どんなルートを用いようと最短距離で精算します」は除外となります。

この回答への補足

JRの規定の書きかたが非常に分かりにくいから、こういう質問をさせて頂いたのですが。規定の読み方が十分できず、また自分の国語力がなく、申し訳ございませんでした。どうもありがとうございました。

補足日時:2006/04/15 18:24
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