プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルどうりなんですが、いま叔父が大変な状況にあってます。
おおよそ2億くらいの借金を作って、家族(子供も)の貯金もすべて使ってしまってる状態です。
資産も財産も何もありません。
持ち家がありますがローンが残っておりなくなるのは確実です。
弁護士さんに相談するちょっと前くらいにせめてもの思いで生命保険(死亡保障)の契約者(叔父本人)と受取人(奥さんで借金の保証人)を息子さんに変更したそうです。
2つで合計600万くらいの死亡保障だそうです。
本人名義だと解約返戻金で返済しなければいけなく、解約させられますよね?
でも破産するときは子供名義になっているわけですから解約させられることはないのでしょうか?
それとも保険会社に連絡して調べられ、取られてしまうんでしょうか?

A 回答 (1件)

重要な点を少々書き込みます。



1.破産する前に保険名義等を変更する事は資産隠しに当たり、裁判所や債権者にバレると免責を受ける事ができなくなります。
それほど破産時の資産隠しは重い事なんです。

2.保険の解約返戻金についてです。
生命保険の解約返戻金がある場合ですが、必ずしも解約しなければならないということはありません!!
解約返戻金の8分の1~4分の1にあたる金額を都合付ければ、解約しなくても良いです。

資産価値のある物について、破産前に変更すると資産隠しの疑いが掛かる事もありますので、正直に申告するのがよいとおもいます。
破産しても免責にならなければ何にもなりません。
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この回答へのお礼

遅くなりましてスミマセンでした!的確&分かりやすい回答をありがとうございました。この先どうなるのか分かりませんが、よく可愛がってもらった叔父なのでとても心配です・・。このまま伝えてあげようと思います。アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2006/04/23 23:28

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