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夫婦2人暮らしです。
結婚してからは、夫の扶養に入ってます。
来月からアルバイトをすることになりました。

そこで質問なのですが「夫の扶養から外れる」とは次のことでしょうか?
・アルバイトの年収が105万を超えること?
・アルバイト先の社会保険に入ること?

無知なもので、すみません・・。
よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

>「夫の扶養から外れる」とは…



【A】あなたの年間所得が 38万円 (給与収入なら 103万円) 以上になると、

(1) ご主人が、所得税の計算において「配偶者控除 38万円」をもらえなくなります。ご主人の所得がおおむね 330万以下であれば 38,000円、900万円以下であれば 76,000円ほど税金が高くなります。

(2) あなた自身が、所得税を納めなければならなくなる可能性があります。
ただ、各種の控除がどれだけあるかによって、103万円を超えれば直ちに税金が発生するわけでもありません。

【B】あなたの年間収入見込みがおおむね 130万円以上になると、

ご主人の健康保険および年金から抜け、あなた自身で国民健康保険と国民年金、またはあなたの勤め先での社会保険および厚生年金に加入しなければなりません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。

配偶者控除・・・今まで全く知りませんでした(・∀・;)
助かりました!ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/18 18:06

控除や保険とは別に、


もしご主人の会社から扶養手当をいただいているのであれば、
その計算も必要でしょう。

私は、103万円以内で働けば、扶養家族ということで、
主人の会社から●万円の扶養手当がもらえました。
(会社によって違います。扶養手当のないところもあります。)
よって、103万円を超えると、年間●●万円の損に
なるという計算でした。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

目安は103万円なんですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/18 19:25

扶養にも色々あります。



・税法上の扶養
 生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
 ご主人の所得税が控除されます。
 あと、配偶者特別控除が法律が変わって、主婦の年収が70万を超えると配偶者特別控除が受けられません。↓
http://www.jyouhoudenshi.jp/tax_new.html

・社会保険の扶養
 親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。同居している場合、その親族の年間収入が、同居している場合は、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下の人です。
 健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際には、この期間中、国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。

ちょっとだけ超えて損したということのないように計算してみてはいかがでしょう。
いっそ、思いっきり超えて、社会保険にも自分で加入するならそれもいいと思いますが。

参考URL:http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyo …
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。

参考URLありがとうございます。
今から自分の年収を予測してみます。
これで12月に慌てなくてよくなりました^^
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/18 18:07

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