長文で失礼致します。
No.2097326の質問の続き?というか新たな展開なのですが・・契約時に「覚えがない、口で約束したつもりもない、手元に書類らしきものもない」と言う「義弟の連帯保証人である義母」
信販会社から、契約書のコピーが届きました!
案の定、連帯保証人の欄の文字は明らかに義母と違い、なんと、生年月日が間違っているのです!!これは本人確認がなされなかった証拠になりますよね・・?義母は、このまま払い続けるのは嫌だと言います。最近、信販会社に「年金の度に数千円支払う」と言ってしまったらしく、振込もしてしまいましたが、「覚えはないが、連帯保証人だからと言われて・・」という事の様です。ただ、やはり親子ですので、連帯保証人でないと主張した時に、義弟が警察に告発されるのを心配してはいる様です。
皆様にお聞きしたいのは、1,義弟は告発されてしまうのか?信販会社にもかなりの落ち度(最初から知っていた?)があると思うのですが・・。こちらには、支払ってしまった、連帯保証人と認めたと言われる弱みがあります。2,裁判の前に解決方法は?3,皆様が私の立場だったらどうされますか?・・というのも、市の無料法律相談に予約する為、窓口の方と話をしたのですが(この時はコピーが届いていなかったので予約はしませんでした)「支払ったのが大きい、どっちみち裁判するんだったら、自分なら支払いしないで相手が裁判を起こすまで待っている、信販会社は仕事だから(私などよりも)上手である、人としてどうかという話と法律は別」等言われまして、冷たい感じではなく、親身には答えて下さったのですが、やはり少しヘコみました^^;
・・以上3点お聞きしたいのですが・・。わかりづらい所がありましたら、補足致します。どうぞ宜しくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
回答.3ですが、
本件に関しては、私自身であれば、「一切知らない・払わない」の立場を取ります。先に何回か払った事は「騙されただけで、保証人の立場を認めたのではない」という主張を貫きます。加えて(全体の負債状況は不明ですが)義弟には自己破産させます。
債権額100万円となれば、双方にとって裁判は費用対効果が微妙な所になりそうです。なので、こちらから「保証債務不存在の確認訴訟」は起こさずに、相手が裁判に訴えるのを待って(これは先の回答の通り私は可能性が無いと考えていますが)弁護士抜きで裁判上で反論するか、相手からの連日の取立交渉を一切無視するようにします。(この想定で相手の取立交渉があると考えています。)
費用の点では、少額訴訟という方法でコストを下げることが可能ですので、「保証債務の不存在確認訴訟」(この形では少額訴訟は不可)という形でなく、騙されて支払った何回分かの返済分を返せという形で質問者側からの少額訴訟ができないかどうかを、今度の法律相談で弁護士に確認されてはどうかと考えます。加えて、当初契約書の筆跡・生年月日が違う点については、不用意に相手側には伝えずに、訴訟の場で相手に反論の準備ができない局面で突き付けるようにすれば効果的ではないかと考えます。
法律相談の場へは、先方から交付してきた書類一式(契約書のコピーも)、義母からの振込記録、その他コンタクトの記録を時系列で整理して、(1)債務保証契約が有効か無効か、(2)何回か振り込んだことが「追認」行為にあたるか(その際に相手がどうコンタクトしてきたか)、(3)こちらが受身で待てば良いのか、こちらからの少額訴訟が現実に可能か、(4)裁判以外による決着方法、(5)裁判の見通し(先方から訴える可能性があるか)と弁護士費用概算といった所を確認されてはどうでしょうか? 恐らく30分程度の法律相談ではこちらがストーリーを組み立てておかないと結論は出ないと思います。
この回答への補足
再度の回答ありがとうございます!
私の聞きたかったこと、知りたかったことすべて教えて頂いた気がします。今後の道筋までつけて頂いて・・・ただただ、感謝です・・・!
回答者の皆様は、私の憧れです。知識と優しい心で、人を救えるパワーを持っているんですもの!将来、皆様の様になれたら・・・^^
mahopieさん、ありがとうございました。
一つ確認なのですが、少額訴訟をする意味は、返金もそうですが「連帯保証人でないことを証明する」ということですよね?返金された=連帯保証人でないと認められた・・・でいいんですよね?
誰もが知ってる信販会社。本人確認書類があるのか電話で聞いてみた所、届いた契約書一枚のみとのこと。なんてズサンなの!?大手が聞いて呆れます。
あ~、名前言いたい・・・オ・・・っとやめておきます^^;
No.8
- 回答日時:
訴訟になったときの主張について補足しておきます。
仮に、訴訟になった場合、主張立証責任がどのようになるか。
(1)まず、信販会社は、義母が連帯保証契約を履行していないことを主張します。債務不履行を主張する場合、原告である信販会社は、その契約が有効であることを主張します。その証拠として、契約書を添付してくるでしょう。
これに対して、被告である義母は、その債務がないことについての立証責任を負います。契約書が義母の署名・捺印したものではないため、無効であることを主張するのです。筆跡や生年月日の誤記から、比較的容易に立証できると思います。
(2)契約の無効が立証されれば、次に、信販会社は、義母が任意に支払ったことが、連帯保証契約の追認にあたり、支払いの時点から連帯保証契約が締結されていることを主張し、義母からの振込みの事実を立証してくるでしょう。その前提として、義弟の連帯保証契約締結行為が無権代理行為であることを信販会社が立証します。その際、代理行為の要件として、「顕名」(義弟が連帯保証契約を義母の代理人として行うことを信販会社に示すこと)があったことが必要となります。これには、通常、義母から義弟への委任状の交付や信販会社から義母への確認等が必要となります。この顕名がない場合、追認の前提となる無権代理行為がないことになるので、義母の支払いが無権代理行為の追認とはならないわけです。逆に言うと、義母の支払いは、義弟の無権代理行為を追認して連帯保証人としての資格で支払ったものではなく、単に、義弟の代わりに支払ったということになります。
長々と書きましたが、以上は、訴訟になったときの話です。100万程度の債務なら、信販会社も弁護士を雇って訴訟までしてくるとは、実際には考えにくいと思います。ましてや、連帯保証契約書が公正証書で作成されたものではありませんから、いきなり強制執行なんてこともないわけです。
どうなるかわかりませんが、情熱を持ちながらも冷静に粛々と頑張っていってください。
この回答への補足
回答ありがとうございます!
もしも、の話でわざわざお時間を割いて下さったのですね・・・!?感激です・・・!ありがとうございます!
「冷静」・・・耳が痛いです;;直情型なので、クールな人が羨ましいです。「瞬間湯沸器」って言われたことあります^^;
かけひきも本来苦手で、裁判とか法律の世界から遠く離れた場所にいる人間だと思うのですが、自分が成長する機会だと捉えて(状況はヒサンではありますが)時にヘコみながらも頑張りたいと思います・・・!
kyoheiiさん、ありがとうございました。この場をお借りしまして・・・。
******************
回答して下さった皆様へ
質問している身でありながら、軽口をたたく無礼をお許し下さい。こういう人間です^^;
* 6dou_rinneさん
早い回答をありがとうございました。中には回答がつかない質問もあるようですし、早く回答を頂けるのはありがたいことです!
* walkingdicさん
勉強になりました、ありがとうございました!
* mahopieさん
非の打ち所のないクールビューティーな文章にシビレました。感情を挟まない完璧な文なので、mahopieさんのお姿がイメージできません。凄いです。「一般人」・・・ではありませんね?^^
* kyoheiiさん
丁寧でわかりやすく、優しい回答にヤラレました。比較的お若く、とても優しい方と想像します。好・・・(自主規制)^^
教えて頂いて、私がお返しできるものは気持ち(言葉)ぐらいしかないので・・・。また「お会い」できるとも限りませんし・・・。ポイントも困りモノです。「教えてもらってるのに、何故こちらが順番つけるようなコトを?」と思いますが・・・。
******************
皆様本当にありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
こんばんは。
やはり、契約書は偽造でしたか。(1)義弟の告発について
義弟が告訴・告発を受ける可能性はあります。しかし、債務が100万円程度で、実際上、信販会社がいちいち面倒な告訴の手続をするとは考えにくいと思います。
要は、信販会社としては、誰からでもいいからお金を取り立てられればいいので、義弟を刑務所に送ったところで得になるとは考えないでしょう。告訴するくらいなら、義弟に働いて返してもらったほうが、信販会社はずっと楽なのではないでしょうか。
ただし、義弟の告訴をちらつかせて、義母に返済を迫ることもありえます。
(2)裁判前の解決方法について
義母が連帯保証人であるかどうかで、信販会社と義母ではまったく見解が異なっているわけですから、義母が債務不存在確認訴訟を起こして勝訴判決を得ない限り、信販会社からの取立ては続くでしょう。
そうであるなら、取立てに対しては、義母が連帯保証人ではない旨を繰り返し主張し、返済は一切しないことを続けていかれるほうがよいと思います。
その後、信販会社から訴訟を提起されれば、これを受けてたてばよいと思います。それまでは、訴訟のためにこれまでの経過を詳細に記述したもの等を準備しておいたほうがよいと思います。
(3)自分ならどうするかの点について
私なら、義弟のために代わりに払うつもりがなければ、信販会社の請求には一切応じません。訴えられたときのために準備を行います。mahopieさん内容は大変参考になると思います。委任状等を交付していないこと、署名が義母のものではないこと、生年月日が異なっていること、実印を義弟に渡したことはないこと、信販会社から義母に対して保証意思の確認がなかったことなどをまとめておきます。
過去に義母が支払っている点については、連帯保証人として払ったのではなく、第三者としてやむなく払ったのであり、連帯保証契約の追認をしたのではないことを主張していかれるのがよいかと思います。
その他、これは期待薄かもしれませんが、消費者金融関係の相談窓口が各自治体にありますから、そちらに相談して、監督権限のある行政の側からプレッシャーをかけてもらえないか試してみるのもひとつの手ではあります。ただ、これも、行政は民事には基本的に介入してきませんから、効果は薄いかもしれません。
この回答への補足
こんばんは。前回の質問でもお世話になりました^^
回答ありがとうございます。
わかりやすく丁寧で、そして優しい文章・・・。
私、「短い文の中にも、必ず自分自身が出る」と思っていて、自分が書く時にも気を付けているつもりなのですが、今回はちょっと失敗したようです。
気を悪くされた方がいらっしゃったとしたら、申し訳有りません・・・。
kyoheiiさん、ありがとうございました。
専門家でいらっしゃるとのことで、もし弁護士さんだったら、弁護をお願いしたいくらいです・・・!
法律相談は5月10日と先でして、本当だったらこのまま締め切らずに「報告&もしかしたら新たなご相談」としたかったのですが、長々と締め切らずにおくのも・・・と思いますので、頃合いをみて、一旦質問を締め切らせて頂きたいと思います。
皆様本当にありがとうございました・・・!
No.5
- 回答日時:
>もうそれは人ではない。
そうです。だからいま社会問題になっています。(話題のアイフルの件は極端だっただけであり、他はそうではないということではありません)
>人がいて、法があるのではないですか・・・?
だから裁判官という人が法を運用します。
法律上、形式的に追認行為に該当しているとしても、ご質問の話で本当にそれが追認としてみなすのが妥当なのかどうかという点については、裁判官が判断します。必ずしも形式的要件がすべてではありません。
なので弁護士に見通しを確認するのです。
形式的に追認行為に該当することを行っていても、それを否定して追認はされていないとする判例はあります。ご質問の場合にどうなのかはわかりません。
民法はよく出来ていて、民法の権利行使は、公共の福祉に適合し、信義則を守り、かつ濫用に当たらない範囲でしか認めないという仕組みになっています。条文で色んな権利が書かれていても、これらの基本則に反すればその権利は認めないことが出来るのです。そしてその部分を判断するのは人である裁判官です。
それでも一般市民の感覚とずれがないとは言いませんが。
ですからご質問のような内容はより具体的に専門家に相談しない限りは答えは見つかりませんよ。
一般的な回答を言えば既に述べたとおりしか出てこないのです。
>ですからご質問のような内容はより具体的に専門家に相談しない限りは答えは見つかりませんよ。
一般的な回答を言えば既に述べたとおりしか出てこないのです。
そうですね。ネットの限界かもしれませんね。
walkingdicさん、ありがとうございました・・・!
No.4
- 回答日時:
>「やった者勝ち」「やられ損」なのかなぁ・・・。
はい。法律の世界では「権利の上に眠れるもの これを保護せず」という格言があります。
つまり知らないと損するのです。
そうですか、勉強になります。ありがとうございます。
実の母親を食い物にして、心の中で「やった者勝ち」だとうそぶいて舌を出しているんだったとしたら、もうそれは人ではない。少なくとも、私は許さない。
walkingdicさんから見たら、私も損をしている「馬鹿者」なのかもしれませんね。そう思われてもかまいません^^
法があって、人がいる訳ではない。
人がいて、法があるのではないですか・・・?
No.3
- 回答日時:
1.クレジット契約の中身が分かりませんが、仮に物販ローンで残高100万円として、貸手側が一番困るのは債務者の破産であり、信販会社側は本人が詐欺罪で逮捕されても回収ができなければ何の気休めにもなりませんので、無駄な告訴などはしないと考えます。
2.3.本気になって保証債務を否認して争うには、強い意志の継続と法律面での知識が必要ですが、弁護士を頼めば30~50万円は最低必要です。
相手方が裁判で訴えるには、筆跡違い・生年月日違いの契約書を自分から証拠として提出する必要がある訳であり、相手がきちんとした会社である程訴訟には二の足を踏むと考えます。任意で支払ったとので追認行為に該当するという反論についても、「契約書を偽造までする会社に世間知らずの老婆(失礼)が再度だまされて、何回か支払わされた」、という反論にすれば裁判上の展開はより有利ではないかとも考えます。
契約担当者としては保証意思確認手続違反として内部での責任問題(勤務評定・賞与査定)になる筈であり、それ故に相手方にとっては裁判にならない形で決着するべく、必死で連日の取立交渉がありそうですが、これをやり過ごすだけの気力を持ち続けられるかどうかでしょう。
その上で最終的に全部を否定して一銭も支払わないという結論をめざすか、上記の弁護士費用相当額までは已む無し、と考えて妥協点を見つけるかですが、後者では当方にも相手方にも理屈がつかないのも事実です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「物販ローンで残高100万円として」・・・ご想像の通りです、約95万円。
『無知とは恐ろしいもの』で、弁護士費用がどれだけかかるか知りませんでした;;市の法律相談に予約を入れたので、そこで聞こうと思っていましたが・・・。
「裁判にならない形で決着するべく、必死で連日の取立交渉が」・・・ごめんなさい、私の読解力がなくて・・・こちらは契約書の不備を理由に支払い拒否、裁判も辞さないとしているのに、何を理由に取立を・・・?
mahopieさんが私の立場だったら、「全部を否定して一銭も支払わない」を選びますか・・・?
No.2
- 回答日時:
>1,義弟は告発されてしまうのか?
告発ではなく告訴になりますが可能性はあります。
>こちらには、支払ってしまった、連帯保証人と認めたと言われる弱みがあります。
追認行為の話ですね。これは支払った事実があれば追認したと取られてしまうのでたとえ連帯保証人ではないという点を主張しても無駄かもしれませんね。
>2,裁判の前に解決方法は?
支払わないという解決は難しいですね。ただ金額の交渉は出来るでしょう。
利息制限法による金利の再計算とか、特定調停などの方法での債務整理ですね。
>3,皆様が私の立場だったらどうされますか?
とりあえず追認行為が成立しているかどうかを弁護士に相談し、追認を否認できる見込みが低ければ、特定調停を申し立てて、債務を圧縮して残りを支払います。
この回答への補足
素早い回答ありがとうございます。
とても参考になります^^
色々と勉強しなくてはなりませんね。
「やった者勝ち」「やられ損」なのかなぁ・・・。
理不尽さで押し潰されそうです^^;
No.1
- 回答日時:
書類が偽造されているのなら連帯保証人としての義務はないと突っぱねることは可能でしょうが、義弟が連帯保証人の本人確認書類をつけて出したのなら信販会社の責任を問うことは難しく、義弟は詐欺ということになってしまいますね。
この回答への補足
素早い回答ありがとうございます。
連帯保証人の本人確認書類・・・ですか・・・。
信販会社から送られてきたのは、契約書のみ一枚なのですが、あってもこちらに送っていない可能性もありますね・・・?感じとしてはこの契約書だけのようなのですが、確認してみます。
6dou_rinneさん、ありがとうございました・・・!
余談ですが、6dou_rinneさんのニックネームは、「六道の辻」にかかっているのですか・・・?
聞いたことがあるだけで、全然詳しくありませんが^^
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