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貸金請求の訴訟を予定しています。
勝訴は間違いないのですが、訴訟費用について悩んでいます。訴訟費用・弁護士費用なのですが、これは勝訴した場合は、貸金とあわせて相手方に請求できるのでしょうか?

訴訟費用は、自分持ちだったような気もしますし
ドラマかなんかの、判決シーンで訴訟費用は、誰々が支払う・・・なんて裁判官のセリフがあった記憶もあります。

それとも、ケースバイスケースで裁判官が決めるのでしょうか?
その場合、貸金請求の訴訟だと、どんな結果になることが多いのでしょうか?

A 回答 (6件)

損害賠償請求のようなものであれば弁護士費用も請求できることがあるのですが、貸金請求の場合はおそらく無理だと思います。



勝訴の見込みが十分であるのなら弁護士を使わず本人訴訟をすれば費用は抑えられますよね。訴状の作成などが不安であれば司法書士にお願いすれば弁護士に依頼するよりは安くなると思いますし。。。

訴訟費用についてですが、これは請求金額すべてを裁判官が認めて被告に言い渡せば、全額被告にも請求できます。
この場合は、訴状の請求の主旨に「訴訟の費用は被告の負担とする」と書いておけばいいです。
仮に請求金額全額が認められない場合には、支払いを命じた金額との割合で裁判官が例えば「訴訟費用は被告が3分の2を負担し、その余は原告の負担とする」といった感じで言い渡しをします。

請求していないことについては裁判官は職権で判断してくれることもありますが、基本的には原告が請求した内容でしか判断してくれないこともありますので、訴状作成の際にきちんと請求する文面を入れてください。
弁護士や司法書士にお願いする場合にはおそらくこのような文面が記載されると思いますよ。
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訴訟費用(印紙代や書類代、日当)については、敗訴者負担ですが、その回収のために必要な訴訟費用の確定手続は、弁護士は請け負いません。

どうしてもであれば、自分でやる必要があります。
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貴方が勝つなら普通相手持ちでしょうね(確か1万数千円だったと思う)。


弁護士費用はまず無理でしょうね。日本でも弁護士費用も相手方にって考え方が議論されていますが僕はこれは無理がありすぎると思う。
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私は以前、アルバイトをしていました。


他の方が辞めてしまう事があり、人員を確保してくれず、負担が私だけにかかるようになったため、急きょ辞める旨を伝えた所、アルバイト料金を払ってくれませんでした。
その時に小額裁判がある事を知り、はじめて裁判をしました。
各々の言い分を聞いてくれて、比率を決定し、9割程度の支払いがありました。(分割にしてくれと言われましたが...。)
賃金の額にもよると思いますが、この場合は印紙と切手代金でした。

金額があまりにも違うようでしたら、すみません。

参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/shougaku.html
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請求の趣旨に訴訟費用は被告人負担とすると入れればよいです。


そうすれば裁判官は被告人が敗訴の時には大抵はその請求の趣旨は認めてくれますよ。
まあ金額的にはたいしたことはありませんが。

弁護士料は厳しいと思ってください。認められないとは限りませんけど。

あと訴訟までするつもりであれば、とりあえず労働審判制度を使うという手もありますよ。
こちらの方が手数料は安いし、3回で結審するし、事実関係を審判員自らも調べてくれますので。
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基本的に訴訟費用とは、貼付した印紙とか予納郵券代です。


弁護士費用の請求はできません。

訴訟費用は、敗訴した側が払うことになりますが、実際には自腹のことが多いです。
(ちゃんと手続をすればいいのですが)
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