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 先日、信号待ちをしているところに後ろから追突されました。
今、保険屋さんを交えて物損の方の示談交渉中です。
 ところが私の方の車が10年たつ、古い車ということで
修理代全額は出ず、保険でいうならば<全損事故>という形になるそうで
車の現在の価値価格 7万円しか出ないそうです。
 実際、7万円じゃ 修理もできないし、新しい車を購入するのも
困難です。
 その旨を加害者の方に聞いたら
1)「自分が100%悪いのは自覚していますが、保険で補えない分の責任はない」
2)「自分の責任は保険に加入することで免れています」
3)「民法上、ゲンケイを復帰する…で自分は守られている」
といってました。
 問題なのは、(3)の発言なのですが、実際にそのような法律があるのでしょうか?
 また差額修理代を払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか?

 追伸:1)民法WEB検索 http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_minpo.htm
    というサイトでも検索にひっかからなかったです。
    2)停車中の事故ということで私の方の保険会社は交渉には出てこないです

A 回答 (4件)

ふざけた署長ですね



(1)直接警察署へ行って大騒ぎする。
(2)管轄する警察の本部へリークする
(3)マスコミへリークする

権力者はどこか弱点というものがあるはずです

地域の回覧版に事の顛末を載せてもらったらどうでしょう?
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生活に支障をきたしているとはお気の毒です


物損の示談交渉との事ですが
人身ではないのですか?
そうでないなら人身事故に切り替えてもらいゴネましょう。

>悪いのは自分ですが、責任を取るのは保険屋さんです」などという

との事ですが 相手はズブの素人ですね
保険やは単なる支払い手段に過ぎません
責任はあくまで運転者自身です。


別の方法ですか?
ワタシ昔同じようなフザけた相手に実行した方法です
良心のあるあなたなら 出来ないとは思いますが、

ぶつけられた自分のボロい車で(既に惜しくはない存在でした)
今度は自分が相手の車にぶつけます
フロント足回りは高くつきます。

そして開き直ります。
民事において 自力救済は禁じられています
つまり どうみても相手が悪くとも
強制して賠償を求めることは出来ません
裁判による判決が必要となります
素人の相手に裁判など出来るでしょうか?
(この程度の人間という意味です)

相手の保険やがしゃしゃり出てきても
いや納得がいかないと 延々とごねれば
これでOKなんです

ウチの父親の実家は”ヤ○○”なので
泣き寝入りと言う事は子供のころから許されていませんでした
やられたら10倍にして返す!

ちょっと主旨が違うかもしれませんが・・・

お大事に
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この回答へのお礼

ご伝授ありがとうございます。
 事故の方はすでに人身に切り替えてあります。ですが、物損の方を先に示談したいらしいのです。加害者がトアル警察署長ということで、加害者側の保険屋さんも強気の交渉で本日もゲンナリです(あまりの態度に頭きて、本社に訴えましたが)。p_21さんの考え方、共感できます。ただやはり実行となると話は別ですが。やっぱり警察なんてロクなのいないや…と改めて思い知らされました。

お礼日時:2002/02/04 13:55

補足程度にしかなりませんが


相手の言う事については確かに一理あります。
ただ 開き直っているところが頭にきますが・・・

まあ ワタシなら別の方法で懲らしめてやりますけど、

さて金額について納得がいかなければ
訴訟というはこびになります
保険会社とは あくまで営利団体でありますから
判決レベルでの保証額に比べ若干低い金額提示に
なるのが普通です

ですからそういった意味では訴訟をする意味はあります。

低年式車にのると こういったところで
困った事態になるんですね・・・
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この回答へのお礼

 そうですね、私が同じ立場になった場合そういった考えが浮かぶと思います。ですが、私ただいま「背骨」を傷めており、通常生活どころかほぼ寝たきり生活を強いられています。そういったことについても「悪いのは自分ですが、責任を取るのは保険屋さんです」などという発言が出てくる上に、見舞い・見舞いの言葉もありません。まるっきり「ぶつけられ損」という感じになってしまい、はっきり言って“くやしい”です。(要するに誠実な態度が全然見られないので、私も二つ返事ができないのです)
 訴訟の方ですが、もし起こすとしたら「交通事故紛争センター」に持ち込もうと考えています。そうなる前に自分でできるだけ頑張りたいと思っています。
 心強いお言葉ありがとうございます。
p_21さんの「別の方法で懲らしめる」をぜひ伝授させていただきたいです。

お礼日時:2002/02/03 00:55

 私の知る限りですが、不法行為責任は民法709条から検討がスタート、特別法があればそれが適用されますが、交通事故系の特別法で物損事故を規定している条文は(厳密には確認していませんが)なかったと思います。


 以上によれば、条文をみていただきたいのですが、同709条にいう「その損害を」の解釈になり、それは、原状復旧とか原状回復といわれるものとされ、車ですと保険会社の発行する「標準価格表」に概ね一律され、それも5年以上たった車ではゼロなり一桁なりという数値が記載されています。不法行為の損害賠償請求に際しては、被害者にその価額の立証責任があり、その結果こちらがそれを果たせなければいわば客観的な価格としての「標準価格表」が出てくるわけです。
 また、保険の範囲しか賠償しない、というのは普遍的なものではありません。保険会社が出した数値は、専門家の出した数値として訴訟でも信憑性は評価されることは否めませんが、それは、契約者である相手方と保険会社とで契約した限界であり、第三者であるあなたがそれを上回る請求を法的にすることを拒絶するものではないでしょう。
 詳しくお話を伺わないとその先の戦略提案はなんともいえませんが、結論としては本人訴訟を検討するケースではないかと思います。なお、契約されている保険会社が交渉に出てきたとしとも、上記の線で仕方なし、とすることが解りますのであまり期待できません。
 車を愛する者として一筆書かせていただきました。がんばってください。
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この回答へのお礼

心強いお言葉ありがとうございます。
 加害者の方が警察官(かなり年配)ということもあり、法律ばかり話に持ち出してきて(自分の正当性の主張のため)、私自身 そういったことには知識としてないため非常にヤキモキしていたところなので、本当に嬉しいです。
 保険会社の提示する「全損金額」は新車価格の一割だと自分の方の保険屋さんには以前、言われました。ですが、古い車(一般的に価値がなくても本人には価値以上のものがあるのに!)というだけでこういった対応には全く納得がいきません。あまりひどいようなら、交通事故紛争センターに相談に行こうと思っていたのですが、加害者のいう「民法で守られてる」という下りが気になっていました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/02/03 00:43

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