先日宿泊したホテルの客室にあった「使捨てスリッパ」を履いたところ、異物(金属片)が付着していたので、履いた際に足裏に刺し傷を負ってしまいました。
それをホテルに伝えたところ、アメニティの販売元の連絡先を教えてくれましたが、その後その販売店の営業マンから電話がありました。 その電話は謝罪ではなく…「金属探知機にかけているから200%安全」「おたくの言いがかりだ」「要は何が目的なんだ」と罵倒される始末。
納得がいかないので、ホテルと販売店に文章を配達証明郵便にて送り、改めて謝罪を期限指定で求めましたが、どちらからも反応は全くありませんでした。
業を煮やして期限の翌日に、両者へ電話を入れましたが、ホテル側は完全に無視(折り返ししてこない)、販売元は、責任者は外出中を理由に居留守をする始末。PL法に抵触する内容だと思い、製造元を教えて欲しいと販売元の社長に電話すると、これまたリターンが無く、とうとう最後には販売元の顧問弁護士から連絡があり、「貴殿との話し合いは今後行なう意向はない」とFAXにて返信があり、全然問題定義できません。販売元に今電話しても「代理人に委託しているのでお答えできない」と完全に意思の疎通が行えない状況になっています。
結果として、販売元の営業から謂われのない事を罵倒され、製造元の情報も隠蔽する、最後に被害を受けた自は、完全に放置される格好になりました。
こんな仕打ちに絶対納得できません。
PL法とはそんな希釈な法律で、だれでもこんな簡単に逃げ隠れする事が可能なものなのでしょうか。
卑怯な販売元(製造元)の会社に、しっかりと責任追及したいと思うのですが、PL法ご専門の方居られましたら、アドバイス頂けませんか?
お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
問5の答えより抜粋
>被害者が,1)製造物に欠陥が存在していたこと,2)損害が発生したこと,3)損害が製造物の欠陥により生じたことの3つの事実を明らかにすることが原則となります。
PL法は「自分で証明しないと相手は動かないで良いという法律」だと解釈しました。
販売元は関係ないらしいです。製造業者,輸入業者,製造物に氏名などを表示した事業者に言わないと駄目みたいですね。
1)は電話で話しただけですよね? 証拠の写真は撮りました?それを送ってみてはどうでしょう?(もちろん証拠品は持ってるんですよね?)
2)の証明には医師の診断書でも書いてもらえばどうでしょう?
3)はスリッパなので履く以外無いと、これは相手も簡単に納得すると思います。
相手方の金属探知機ですが、はっきり言って金属探知機の精度による部分が大きいでしょう。金属なら何でも反応するわけではないですから、200%安全なんていってる時点でおかしいです。「そんなことも知らないでよく200%安全なんて言えたな!!」と言ってあげればいいと思います。
どのメーカーの金属探知機か?型番はいくつか?を聞いてみましょう。言えないのであれば、使ってないのですね?と。
何ミリ程度の金属片だったか(出来れば金属の種類も)を確認して金属探知機のメーカーに問い合わせてみましょう。金属の種類と大きさにより検出できないことがあります。
金属探知機は コイルの大きさと比例して(2乗に比例?)精度が悪くなります。
参考URLの中に相談する場所が書いてありますので、そちらに相談のがいいと思います。
早速のレス感謝です。_(._.)_
証拠もありますし、ご指摘の通りおかしい点を整理したりもしているのですが、何と言っても、相手は一切コミュニケーションを断っている状態なんです。弁護士に一任となると、どうする事もできない。
刑法ほどの罰則が無い法律のようですから、こんなのんきな対応をされるのでしょうか。
内閣府には相談してみます。
No.2
- 回答日時:
最初の対応が間違っています。
ホテル内で宿泊者が怪我をした場合のクレーム相手は
ホテルです。怪我をしたその日に、スリッパ持参でマネージャまたは係りと談判すべきでした。
相手は被害程度と訴訟の費用・手間及び立証の難しさを考えて諦めるだろうと考えて強気に出ているのでしょう。
どこまでも争うつもりなら弁護士に相談するべきでしょう。或いはそのホテルが観光ホテル連盟などの加入者ならそちらへ手紙を書き、コピーをホテルに送りつけては如何ですか。
早速のレス感謝です。_(._.)_
私も色々と考えました。しかし、製品の品質における瑕疵責任は、結局最終的にはホテルではなく、製造者にあるようです。
でも、ご指摘の通り勘案して「立件はしないだろう」と思い相当馬鹿にしていると思います。
新しいビジネスホテルなので、協会系の所にはおそらく認証が無いと思います。
こうなると、泣き寝入りか、私財で告発するかというところですね。
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