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分かるものだけでも良いのでお答えください

(1)たしか、3分の2以上の年金の納付がないと駄目だと聞きましたが、それは心療内科での初診時の時点ですか?それとも保険庁に申請する時点でですか?もしくは両方の時点でですか?

(2)厚生障害年金は、初診時に加入していればもらえるそうですが、本当ですか?また、その場合の計算方法として、平均所得がカギになってくるようですが、それは保険庁に申請する前後での平均給与ですか?
そうだとしたら、予後不良、就労困難というのを受給の要件とする障害年金の理念と矛盾しませんか?
つまり、平均給与というのはいつの時点からいつの時点の間の平均給与なのか、を知りたいです。

(3)受給するためには、予後不良、就労困難という診断書が必要らしいですが、もしも保険庁に申請時に、アルバイトなどをしていた場合は、受給が難しくなりますか?保険庁に申請する何ヶ月前ぐらいにアルバイトを辞めればいいと思いますか?

(4)保険庁に申請する時点で、過去1年間の間に年金の滞納月があると受給できないと聞いたんですが、本当ですか?

A 回答 (3件)

全てわかっているわけではないのですが、


原則
(1)初診日の前日の時点で、
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち「保険料を支払っている期間」+「保険料が免除になっている期間」が3分の2以上であることが条件になっていたと思います。

仮に初診日が4月にある場合には、2月までの被保険者期間でみることになると思います。

(2)障害厚生年金は、初診の時点で厚生年金に加入していることも条件ですが、国民年金に加入している期間も含めて考えます。
被保険者期間(厚生年金+国民年金)のうち3分の2以上加入していないとダメだということです。
(厚生年金に加入している期間は、保険料を納付しているとみなされます)

(3)についてはわかりません。

(4)原則は3分の2以上であることが条件ですが、
平成28年の4月1日より前の傷病による障害の場合は、例外的に、
初診日が属する月の前々月までの1年間に滞納期間がなければ、
障害基礎年金などの受給権があることになっています。

従って、滞納月があると受給できないというのではなく、
3分の2以上ある人であれば受給できることになっていますが、
それを満たさない人を救済するために、滞納月がなければ、
例外として受給できることにしています。

もし書き方が難しくてわからない、という部分がありましたら再度補足等お願いします。
(自分が再度回答可能な場合は再度回答します。ただし、他の方が補足してくださった場合はその限りではありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初診時点で3分の2以上ということですが、仮に初診して以降、年金をずっと滞納していた場合、1年半後に、厚生年金を申請するにあたり、マイナスはありますでしょうか?
初診時にだけ3分の2に帳尻を合わせて、あとは滞納というのもムシの良い話ですが、お金がないのでそうせざるを得ない状況です。

お礼日時:2006/04/21 23:04

詳しいことは他の方が随分書かれているようなので、経験をもとに足すことだけ。



>(3)受給するためには、予後不良、就労困難という診断書が必要らしいですが、もしも保険庁に申請時に、アルバイトなどをしていた場合は、受給が難しくなりますか?保険庁に申請する何ヶ月前ぐらいにアルバイトを辞めればいいと思いますか?

私は4年ほど前に障害厚生年金を請求して今でも受給中ですが、実は初診当時のバイト(社会保険加入。在職中に初診だったので厚生年金の請求資格があった)を解雇になってから、わずか3ヶ月の失業期間だけで短時間のバイトに就きました。それからほとんどブランクはないので、実質失業・休業期間はほぼゼロです。ですが、長時間労働は禁止されているし、昼間はまず動けないので職種も随分限られる、大抵接客業となるので精神的負担は大きく、今の会社ではまず病気しても休ませてくれないシステムもあり(^^;)早退はあれど遅刻欠勤はほとんどありませんが、前の会社(あ、ちなみにどっちもスーパーです)ではそこそこあったので、当時の主治医は「短時間のパートに就いてるが、朝からの勤務は不可能、出勤状態も安定していない」と書いたらしく、仕事に就いてること自体は咎められなかったそうです。ただし問題だったのが、医師が正直に書いた病名「重度の神経症」の方。おかげで通常の倍、審査に時間がかかりました。
もし質問者様が初診時に会社員とかで社会保険に入っていて、今でも何とか通勤しているなら、正直難しいかも知れません……が、長い間休職していたり、今は初診当時の仕事を辞めて短時間の仕事に就いているとしたら、今は4年前より厳しくはなっているようですが、辞めないで相談に行った方が良いと思います。普通障害年金って、病気のせいで歳の割に長時間働けない、あるいはまったく働けない人のためのものでしょう??

ちなみに相談に行かれるのでしたら、社会保険事務所より年金相談センターの方が格段良いですよ~。私はたまたま当時もよりに相談センターしかなかったのですが、とても親切丁寧に応対して下さり、両親の老齢年金も、父が払い過ぎ、母が足りないとのことで上手く調整して下さったそうです。だけど申請途中に訳あって引っ越し、住所変更手続きを社会保険事務所でしたのですが、あまりの事務的応対に「何じゃこの差は??」と思いました。次の更新は越したために別の処に更新手続きに行かなくてはいけませんが、社会保険事務所と年金相談センターが何故か目と鼻の先にあるんです。だから相談センターの方に書類を出しに行くつもりです。少し奥まったところにあるんですが、それもいとわないくらい差があります、対応の。疑問があったら相談に行かれると良いと思います…先に医者に相談したら、診断書書いてくれないと思うので注意を。
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この回答へのお礼

細かくありがとうございます。参考にします

お礼日時:2006/04/22 19:21

>(1)たしか、3分の2以上の年金の納付がないと駄目だと聞きましたが


初診日の前日の時点です。
ただし特例として初診日の前日の時点で過去12ヶ月の納付がきちんとされている場合には2/3の要件を満たさなくても受給資格があります。

>(2)厚生障害年金は、初診時に加入していればもらえるそうですが、本当ですか?
そうです。が、上記の要件は同じです。国民年金加入期間も含めて(1)の要件を満たさねばなりません。

>それは保険庁に申請する前後での平均給与ですか?
違います。加入していた過去全部の「標準報酬月額」の平均で決まります。

>予後不良、就労困難というのを受給の要件とする障害年金の理念と矛盾しませんか?
ということとは矛盾しません。ちなみに初診日が加入中であり、その時点では障害認定されず加入者でなくなった後でも5年以内に予後不良で障害認定されれば障害厚生年金は受給できます。

>(3)受給するためには、予後不良、就労困難という診断書が必要らしいですが、
いえ、違います。これは医師診断書を貰って社会保険事務所に裁定請求します。
事前に医師と可能性について相談して下さい。
通常は初診日より1.5年経過してからの認定となります。(それまでは健康保険の傷病手当金があります)

>もしも保険庁に申請時に、アルバイトなどをしていた場合は、受給が難しくなりますか?
関係ありません。が、アルバイトできるような程度であれば障害認定されるのか疑問ですけど。。。
ただ障害認定されなくても、厚生年金では手当金もあるのでそれは可能性があるかもしれません。

>(4)保険庁に申請する時点で、過去1年間の間に年金の滞納月があると受給できないと聞いたんですが、本当ですか?

これは先の話との混同ですね。そういうことはありません。先に書いたように2/3納付要件か過去一年未納がない要件のどちらかを満たせば受給できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

初診から1年半以上経って、障害年金を申請する数ヶ月前ぐらいから、仕事もやめてれば自然に見えますかね?
働けるような状況なら障害年金は出ない、というのは分かりますが、1年半の間ずっとそういうままではいられません。やはり、申請の2~3ヶ月まえぐらいまでは働いてたいんですが、心象悪いですかね?

お礼日時:2006/04/21 23:07

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