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医療事務関係者の方にお伺いします
保険診療と自由診療を併せて行っている患者様への請求は基本的にはどのように算定すればいいのでしょうか
例えば、「男性型脱毛症」の治療で来院された患者様が途中から、白癬など別の診療を併せて行うようになった場合とかです
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

 「自由診療」をやっている途中に「保険診療」が発生した場合は、自由診療分は自由診療として請求、保険診療分は保険診療として請求処理すればよいでしょう。


 例えば、「自由診療」である健康診断での内視鏡検査中にポリープを発見し、「保険診療」で内視鏡的手術を行った場合の請求処理を想定してみてください。

 ただ、同一の疾患に対して「自由診療」と「保険診療」を混在させることには問題があります。これがいわゆる「混合診療」問題です。
 「混合診療」問題についてはマスコミはもちろん医師はじめ医療関係者にも事情をよく理解していない方が多いと思われます。「混合診療」問題の根拠法令は「療養担当規則」と呼ばれる厚生省令の18条と19条です。

 「混合診療」についてきちんと理解されるうえでは下記URLの論文「混合診療・本当のところはどうなんだ」を一読されるのをオススメします。

参考URL:http://www.h-ri.co.jp/mdocs/index.html
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この回答へのお礼

さっそくお返事をいただいて、お礼をするのが大変遅くなり申し訳ありません。
これからも頑張って勉強しなければと思いました。
これからも、ご指導よろしくお願いします。

お礼日時:2006/07/21 10:27

保険診療は国が決めた点数によって算定されます。


自由診療は医療機関の決めた点数によって算定されます。
しかし基本的に混合診療は認められていませんので
全て自由診療として算定されるものと思われます。

確か、癌患者で保険適用外である最新の治療を始めたら
今まで適応内であった治療も自費になったと思います。
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この回答へのお礼

すぐにお返事を頂いてお礼が大変遅くなり申し訳ありません。
医療事務は複雑で難しいですね。もっと勉強しなければと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/21 10:25

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