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法人税の還付の別表処理について知りたいのですが、
(1)法人税等は期末に納税充当金を計上
(2)2ヶ月後に見込納付(充当金取り崩し)
(3)その1ヶ月後に確定申告及び納付をしています。

この法人税に関して、
I.見込納付が充当金よりも減少した為、余った充当金は法人税(租税公課)と相殺して消去しました。
II.1ヶ月の確定申告をした所、見込納付が更に還付となったため、還付金は法人税(租税公課)を減少させました。
この場合において、別表5-1及び5-2に記載されている充当金を、どのように0にしたら良いのか、及び還付金は別表4において「過誤納に係る還付金」で減算すればよいのか、ということについて教えてください。

A 回答 (1件)

ヒントをいえば、


>充当金は法人税(租税公課)と相殺して消去しました。
というのは別表5(2)の納税充当金の取崩額の仮払税金償却欄に記載することになると思います。
また、
>見込納付が更に還付となったため、還付金は法人税(租税公課)を減少させました。
というのは、法人税では見込納付税額を書く欄がありませんから、見込納付税額と還付金の二本立てでは考えません。これらを通算した確定税額が未納法人税になるはずです。

かなり慣れの必要な処理であり、会社の申告に関することなので、安易な回答は避けたいと思います。ご自身で処理できないなら税理士に依頼すべきです。
本を参考とするなら
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4754712 …
のレベルの本になるでしょう。
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