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先日相続のため銀行の窓口に行きました。被相続人名義の口座を相続人の一人が代表してとりあえず名義変更をしてから後に相続人の間で預金を分けたらと言われました。言われた通りにある相続人の名義に変更しました。今回相続税は申告して納付します。しかし今後名義変更した口座から他の相続人にお金を分けた際それは被相続人からの相続と税務署は見なすのでしょうか。今回名義変更をした人から他の相続人に対する贈与と見なされてさらに贈与税の対象になるのではと心配になってきました。

A 回答 (1件)

便宜的に一度誰かの口座に集めて分配しただけなのが明らかなのであれば贈与とはみなしません。

ご心配なく。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼しました、回答いただき安心しました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/05/10 14:35

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