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よろしく御願いします。

知人が、病気により退職することとなりました。任意継続の手続は行う予定です。
現在、傷病手当金の請求を行っているのですが、失業保険をもらえるように手続すると、傷病手当金はもらえなくなると聞きました。
同時には支給されないものでしょうか?

また、長年病気の治療を続けていましたが、もう治る見込みもないとのことで、傷害年金を受けるよう医師から言われたようです。
もし、障害年金が支給され始めると、傷病手当・失業保険はもらえないのでしょうか?

調べても今ひとつ良く分りません。どうかよろしく御願いします。

A 回答 (4件)

失業保険は求職活動することが前提なので、病気で退職し、求職活動できない状況では給付を受けられないと記憶しています。


病気で求職活動できない状況の場合、失業保険の給付期間の延長といった手続が必要だった記憶しています。
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障害年金と傷病手当金は調整が行われますので、傷病手当金を1年半もらってから、障害年金の申請をするのがよくやる方法です。


失業手当は延長届けを出されると3年期間延長してもらえます。
その間に、働けるようになった場合、稼働能力ありの診断書を提出すれば受け取る事ができます。
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すこし勘違いをしているのでは?


傷病手当金は療養のため労務に服することができない人のための生活の保障です。療養していなければ給付の対象になりません。
また失業給付は仕事に就きたいが職に就くことが現在できない人のための給付金です。
療養しなければならない病気であるのに職につけるとは思えません。失業給付と傷病手当金は内容が相容れませんのでもらえなくなるとかそういった次元のものではないのです。
病気であるのならば#1さんのおっしゃるように受給延長の手続きをなさってください。



病気で休んでいるのですから失業給付は出ません。失業給付が受給できるということはそもそも働ける状態なわけですから「療養のため休んでいる」わけじゃないですよね。失業給付は失業した人すべてに給付されるものじゃないのです。それをきちんと認識してください。
もらえなくなるとかそういう次元の話ではありません。

傷病手当金の調整がかかるのは障害厚生年金かと。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
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#1回答者です。



障害年金を受給すると、傷病手当の給付は受けられないようです。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.ht …
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