No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足をありがとうございます。
お困りのご様子ですが、
1.補足給付における実際の請求額の算出方法(「利用者負担分と補足給付額の分け方」も含めて)
2.日額単位で計算すること
3.最終的な請求額のはじき出し方
など、
根拠となる通知が載っているのが、
そもそも、#1でも記した下記のURLのPDF文書なんですが(^^;)。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/7136 …
そのほか、とにかく、ご面倒でも、
過去の障害保健福祉主管課長会議の資料を丹念に追ってゆくしかありません(^^;)。
もちろん、その資料の中にも、根拠となる関係通知等が載っています。
正直申し上げて、
ワムネットから資料を丹念に集めてゆけば、何とか対応できるはず…。
仮に請求額に誤りがあったとしてもあとから精算できますから、
請求事務手続きを仮の形で進めてしまうのもコツです。
関係者として、私自身も頑張っていますから、
お互いたいへんですけれど、情報収集を心がけて「ファイト!」ですネ!
○ ワムネットはこちら ↓
http://www.wam.go.jp/
○ 障害保健福祉主管課長会議の資料はこちらから ↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/aCateg …
補足に対するお礼も含めて、感謝いたします。
もしご存知でしたら、失礼します。
私が知っている限り、新しい、施設支援費明細書の記載例という、厚生労働省(案)という資料があります。そこでは、補足給付のはじき出し方がのっています。しかし、主管課長会議資料も含め、あくまでも、案の段階であり、正式通知が出てはじめて、請求と考えていました。利用者の方からお金をいただくので、間違えてはいけない・・・・という意味です。精算という方法や、月遅れ請求という考えも確かにあるとおもいます。おっしゃるような構えも必要かな?とは少しはおもってきております。国からは、正式なサービスコードも未だでておらず、通知も遅れがち、Q&Aもまだ、という中で、自立支援法の施行を急ぎすぎた感が否めません。もちろん、財政的な問題もあったようですが・・・・。話がそれてしまいましたが、早速のご回答ありがとうございました。私も、前の資料等をもう一度あたってみます。
No.1
- 回答日時:
ワムネット(独立行政法人福祉医療機構)のホームページで丹念・詳細に掲載されている、厚生労働省の「障害保健福祉主管課長会議」の資料をごらんになったことはありますか?
障害者自立支援法に係る実務関係についても、こちらの資料の中で大量に通知がなされています。
○ ワムネット
http://www.wam.go.jp/
○ 障害保健福祉主管課長会議
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/aCateg …
ご質問の件に関係してくるのは、平成17年10月6日開催分です。
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部からの通知等を、下記から入手して下さい。
補足給付および個別減免に関する考え方(もちろん、計算方法も含みます)が詳述されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/7136 …
補足給付は、実務上、日額を単位として支給されます。
したがって、入院・外泊があった時には、1日単位でその日数を取り除いて請求して下さい。
この回答への補足
補足給付の概要は存じています。が、実際の請求額の算出方法がわかりません。(利用者負担分と補足給付額の分け方も・・・)入院・外泊時は、1日単位で取り除くとありますが、根拠となるものはどの文書でしょうか?
そもそも、補足給付は、どういう場合に、日額のイクラまでが支給されるのでしょうか。
入院・外泊費して居室費(光熱水費)のみ算定する契約をした場合は補足給付はでないのですか?でるとしたら日額満額ですか?最終的な月の請求額はどうはじきだすのでしょうか。そういった請求の実務に関する通知はないのでしょうか。実は、そういったことが聞きたかったのです。うっうっ請求事務がはじまってしまいます。
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