プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妊娠をきっかけに、それにまつわる法律関係を調べていたら、
通院休暇(男女雇用機会均等法第22条)なるものを見つけました。
しかし、社内規定ではこれが適用されていません。
その場合、この法律を利用することが出来ないのでしょうか?
出産を期に退職も予定しているのですが(おそらく8ヶ月目後半ごろ)
いずれ「退職」するので、この法律を使えないとかそういう制限もあるのでしょうか?

参考までに、私が見て分かりやすかったURL貼っておきます。
http://www.tamamemo.com/premama/houritu2.html

A 回答 (2件)

参考URLをお知らせします。

(いろいろお調べのこととは思いますが・・・。)

就業規則等に規定がない場合、法令(男女雇用機会均等法)が適用されます。
出産後の退職の予定の有無は関係ないと思います。
会社が通院休暇(男女雇用機会均等法第22条)を認めないような場合は、労働局雇用均等室に相談し、会社へ助言・指導をしてもらうことも考えられます。(最終的な手段ですが)

http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(母性保護規定)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/09-Q05B1.html(母性保護規定)http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/041.htm(男女雇用機会均等法)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei20.html(母性保護規定 Q3、Q1)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/bose …(母性保護規定)

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/jos …(育児時間)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kikaik …(雇用均等室の紛争解決援助)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(雇用均等室への相談)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryorit …(雇用均等室)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C14 …(産休)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1435/C14 …(育児休業)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1435/C14 …(育休)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(育児休業)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(育児休業)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(妊娠中及び出産後の健康管理)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(妊娠と就労)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(男女雇用機会均等法 行政通達)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法施行規則)

参考URL:http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei20.html
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この回答へのお礼

>会社が通院休暇(男女雇用機会均等法第22条)を認めないような場合は、労働局雇用均等室に相談し、会社へ助言・指導をしてもらうことも考えられます。(最終的な手段ですが)

ということなのでちょっと安心しました。
先日、このことを総務の方に話をしたのですが、
社長と相談してみると言われ、そのまま返事待ちになっているのです。
最悪、労働局の方に相談してみたいと思います。
(そうならないことを祈るばかりですが…)
URL参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/01 11:58

就業規則等が法律が規程する条件に満たない場合は、その部分については「法律」が適用されます。



法改正が多い場合など、社内規則の改定ができていないケースは実際に多いようです。

現実対応は労働組合、人事や総務担当部署に規則が法律を反映していない旨を申し出て対処を講じることが必要ですね。

黙ってては、進展しないことだと思います。
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この回答へのお礼

先日総務の方に話をしたのですが、社長と相談すると言われ返事まちなのです。

> 就業規則等が法律が規程する条件に満たない場合は、その部分については「法律」が適用されます。

というのを、総務の方でも知らないようでした。
ですが、私がそこまで主張をしていいものなのか、正直悩みます。
別に就業規則を直して欲しいとまでは言いませんが、
せめて国で認めているものを会社で認めてもらいたい。
ただそれだけなんですがねぇ

説得頑張ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/01 12:05

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