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私は今31歳です。

20歳になってから大学卒業までの二年間、国民年金納付の通知がなく、また無知だったので年金を払っていませんでした。
卒業後、去年春までの八年間(22歳~30歳)は会社から厚生年金を支払っていました。
去年春に転職(会社員ではない)して国民年金に変更しました。その国民年金をいま払っていません。

払った分だけ将来もらえないのでは?、今は65歳から受給だが、自分のときはおそらく70歳からに間違いないだろう、ますます心配だ、などと勝手に考えてしまいます。

そこで教えてください。
1.年金を支払うメリットは何なんでしょうか。(義務だとは分かっています)
極端な例ですが、遺族年金が子にもらえるのなら、現在子供は2歳なので、約1700万(16年分)の定期にでも入れば、安上がります。ただし掛け捨てですが。

2.年金を満額(40年分)支払わないと、65歳から毎月6万いくらを貰えないのでしょうか。
未納分を差し引いて支給されるのですか。(今まで支払った8年分、例えば月2万など)

3.厚生年金を38年分(就職から定年までとして)支払ったのと、国民年金を同様に38年分支払ったのとでは、受給金額が違うのでしょうか。

年金の内容がわかれば、惜しむことなく払っていけますし、また払いたいのです。

無知な私ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

1.保険料を支払うメリットについては、


老齢、障害、死亡の保険事故が生じたときに年金を受給することが
できる。
世代間扶養(自転車操業)の考えにより高齢者(自民党の票田)に
年金を支給するための原資です。
ただ、現実の日本経済及び社会環境を考えると、
夫婦共働きであっても自分の両親を扶養するだけの十分な収入が
得られない状態であり、世代間扶養という形をとってでも、
その老齢になった日本国民の生活を保障していくことは、
日本国家の経済・治安を含めた安定を確保するために必要なものとなっています。

2.年金金額
金額は保険料を納めた期間に比例します。
国民年金については

804,200円×(保険料納付済期間の月数+保険料免除期間の月数の3分の1)/480月

です。
ただ8年間では、国民年金法第26条の規定に基づき保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ないと絶対に支給されません。
支払った8年分月2万円などではなく、O円です。
すなわち、払わずに60歳に到達すると8年間かけた保険料は無駄になります。

3.厚生年金と国民年金
65歳以後
    厚生年金        国民年金
2階  <厚生年金部分>    
1階  <国民年金部分>    <国民年金部分>

という、2階建て年金という制度となっています。
条件によりますが、現在の受給者では国民年金の年金額の倍以上はもらえるかと
思います。

ちなみに2階建て年金制度は、
財政の悪化していた国家公務員共済組合を救うため、2階建てにすることにより
その当時財政豊かだった厚生年金のお金を国民年金を利用することにより
注入するという画期的な方法です。
この結果、国家公務員共済組合の赤字は軽減し、厚生年金は悪化することになります。

現在の年金制度は少子高齢化の進展に対し、国(自民党)が票田および、既得権問題により、改革を先送りにしているために破綻のおそれが多分にあります。
保険料の納付は義務ではありますが、罰則はありません。
ただ将来的に税金化したときに、納付期間の問題で不利益を受けるおそれもあります。
最終的には個人の判断だと思います。

納めない人が多いと年金の破綻が早まるなぁ。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/
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この回答へのお礼

分かりやすくご説明いただきありがとうございます。

死亡の際の遺族年金受給に関してですが、

1.死亡するまで、納めた期間(免除期間を含む)が25年以上いるということではないですよね、きっと。
2.もし5年後くらいに死亡した場合、子に対して18歳になるまではもらえるのは分かりますが、私に扶養されていない妻(共働き)は、もらえないのでしょうか。
3.私がこのまま60歳まで国民年金を払い続けていくとして、厚生年金で8年間納めた見返りはゼロですか。(厚生年金の2階の部分)

お礼日時:2002/02/07 01:20

細かな専門的な話は、他の方々にお願いするとして。



>1.年金を支払うメリットは何なんでしょうか。(義務だとは分かっています)
SUNBELTさんは、すべて民間の保険でまかなう場合の計算をされたことあります?
私は自分のライフプラン設計の時に、ついでにやってみました。現実に出ている民間の保険の資料をあつめて。
(ライフプランでは、自分が健全な場合と、万一の場合の両方を計算して、それから必要な生命保険料を算出します。)

子供がいる場合には、ものいりなその時期に、その分の生命保険料代か浮く(安い掛け金で済む)というメリットもあります。
が、最終的に得になるかどうかは、結局の所何年いきられるかという問題となります。
詳しい資料はいま手元にありませんが、一番ネックになったのは、

・年をとって働けない時代にどうしても収入の確保は必要
・民間の年金制度では、期限付きの年金は公的年金よりも魅力があるのだが、終身にすると極端に(1/2位になります)もらえる額が下がり、公的年金に太刀打ちできない。
・65年から20年間もらい、自分の寿命がそれまでと考えれば民間という方法もあり得る。
 ただし、85才からは一銭も収入はない。
・民間で終身もらえる契約にすると、公的年金に対して全く勝ち目がなくなる。
 公的年金は「終身」です。よくマスコミが騒いでいる、払っただけもらえないという話は、平均余命まで生きた場合であって、平均値を上回るひとはどんどんお得になります。
・民間の保険だとインフレに対する担保がないので、その意味では今の公的年金制度が更に悪い方向に行く確率と比較しても大差はないのではないか。
(これは私見です。人によっては株、不動産などインフレに強い商品をつかって防げるという人もいます。リスクはありますが。)

最後に、
よくよく考えると、年金の掛け金の方は拒否しても、税金から年金に回されている分は拒否できない。
つまり、自分の払っている税金のうちの年金分は掛け捨て損になるのは未だに変わらない。

こんな訳で、私は公的年金には「かけた方がよい」と主張する一人です。
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No.7の方が十分答えられているので補足ですまさせていただきます。



> 1.死亡するまで、納めた期間(免除期間を含む)が25年以上いるということではないですよね、きっと。
(原則)
「遺族」「障害」については
死亡日(初診日)の前日において、死亡日(初診日)の属する月の前々月までに
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
被保険者期間があり、かつ当該保険期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例含む)とを合算した期間が当該被保険者期間の
3分の2以上であることが、条件になります(国年法30条、37条)。
~~~~~~~~~~~
(No.7さんの表現でいえば3分の1を越える未納期間です。)
(例外)
死亡日(初診日)が平成18年4月1日前にある場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がないとき(死亡日(初診日)において65歳以上でないこと)も受給可能です(昭和60年法付則20条)。


>国民年金払っていて、もし子供が19歳以上のときに私が亡くなると、今まで払っていた年金ってすべて無駄になるのですか。
SUNBELT様は男性であるようなので、
「死亡一時金」「寡婦年金」
http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM
「死亡一時金」はURLの52条の2を参照。
第一号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上あるものが死亡した場合です。
配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で生計同一が条件です。
もらえるけど、微々たる金額です。
「寡婦年金」はURLの49条を参照。
老齢基礎年金の受給資格+αの条件が必要。
夫の老齢基礎年金の額の4分の3を妻に支給です。
他の文献は
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa07.htm
でもいいです。

> 2.もし5年後くらいに死亡した場合、子に対して18歳になるまではもらえるのは分かりますが、私に扶養されていない妻(共働き)は、もらえないのでしょうか。
妻にたいし生計維持関係があり、妻は子と生計を同じくしている必要があります。
ただ、生計維持関係があっても妻が850万円を未満であればいいということです。

最後に。
804,200円+子の加算(231,400円)が正しいです。

これらのことは、法律上うんぬんよりも、下記のURLを参照していただくと
いいかと思います。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/chm …
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No.5のdrnelekinです。


私の失礼な回答に,真摯に答えていただき恐縮です。

> 私はおばあちゃんっ子だし、当然、人は一人では生きていけないものです。
> が、自分のことは自分で責任をもつという姿勢が必要だと私は言いたいんです。

安心しました。同感です。「社会保険制度」をとっている今の年金制度は,「自己責任」の考えに基づいた制度だと思いますよ。
もっと重要なのは,制度を運営する「お上」の責任感ですね。No.6さんの回答から察するに,「年金制度」が悪いのではなく,それを運営する者の「私利私欲」が諸悪の根元だと思います。

ついでに,他の方へのご質問ですが,勝手に回答します。

> 1.死亡するまで、納めた期間(免除期間を含む)が25年以上いるということではないですよね、きっと。

「25年」は「老齢」の年金だけに対しての条件です。
「遺族」や「障害」の年金は,「死亡日(障害の場合は初診日)の前々月までの期間で3分の1以上の未納期間がないこと」が条件です。ちなみに,免除が認めらた期間は未納期間になりません。

> 2.もし5年後くらいに死亡した場合、子に対して18歳になるまではもらえるのは分かりますが、私に扶養されていない妻(共働き)は、もらえないのでしょうか。

奥さんの年収が850万円未満であればもらえます。扶養されているかどうかは関係ありません。

> 3.私がこのまま60歳まで国民年金を払い続けていくとして、厚生年金で8年間納めた見返りはゼロですか。(厚生年金の2階の部分)

いえいえ。老齢年金を受けるときには8年分だけ2階がある年金になるというわけです。
また,遺族年金に関しても,国民年金+厚生年金が25年を超えてから(老齢厚生年金の受給資格期間を満たしてから)亡くなった場合には,8年分に対しての「遺族厚生年金」が+αされます。
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この回答へのお礼

たびたび、ご丁寧にありがとうございます。

> 奥さんの年収が850万円未満であればもらえます。扶養されているかどうかは関係ありません。
ということは、804,200円+子の加算(231,400円)ということですよね。804,200円×2(妻と子)+子の加算(231,400円)ではないですよね。

よく考えたら、国民年金払っていて、もし子供が19歳以上のときに私が亡くなると、今まで払っていた年金ってすべて無駄になるのですか。

お礼日時:2002/02/07 18:08

> 1.年金を支払うメリットは何なんでしょうか。



実際に年金を受け取っている人に「年金なんかいらない。」と言っている人が一人もいないところから想像してください。本当のメリットは,受け取ってはじめて実感します(そう言う私はまだ32歳)。
年金は「それだけで十分」と言える額は出ないかも知れませんが,なくて困るモノでもないでしょう。また,1つの保険料で老齢・障害・遺族の3つの保障があるのも,実はメリット。民間の保険等で同じ保障内容ができるのか不明です。

> 2.年金を満額(40年分)支払わないと、65歳から毎月6万いくらを貰えないのでしょうか。

40年納めて年金額が804,200円(月6万7千円程度),これは基礎年金(=国民年金)のみの額です。
40年で80万ですから,25年だと50万円。単純な計算です。国民年金だけだと。
その上乗せとなる厚生年金は,計算が複雑なので,勝手に省略。

> 3.厚生年金を38年分(就職から定年までとして)支払ったのと、国民年金を同様に38年分支払ったのとでは、受給金額が違うのでしょうか。

「2階建ての家vs1階建ての家」くらいの違いがでます。そのうえ,2階の方がかなりでかいです。今もらってる人だと,3~4倍くらい違うのでは?大ざっぱですが。

> 自分のときはおそらく70歳からに間違いないだろう

実は,国民年金は発足から40年以上,受給開始年齢は変わっていないんですよ。前から65歳なんです。
変わったのは厚生年金の方です。その分,定年が伸びたり,年とっても働く人が増えたと言うことでもあります。
定年の伸びより,年金受給開始の繰り上げが早いのが若干気になりますが。

あるいは,ビスマルクのような宰相がでてきたら,「年金受給開始年齢を10年先延ばし」なんてことあるかも知れませんけど。平和な世の中が続くといいですね。

> 年金を「老人たちを助けるために支払う税金」だと思うなら、ますます払いたくありません。

人助けが嫌いなんですか?自分の稼いだ金は全部自分のモノで,世の中共存共栄なんてちゃんちゃらおかしいですか?世の中所詮一人で生きていけますってか?

すいません。勝手に熱くなりました。失礼します。
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この回答へのお礼

ご助言・ご指摘ありがとうございます。

ということは、国民年金はいわば最低限のものなのですかね。厚生年金支払者とおよそ3~4倍くらい違うから、基礎年金+国民年金基金があるのですか?。

老人達や人助けが嫌いなわけではありません。私はおばあちゃんっ子だし、当然、人は一人では生きていけないものです。
が、自分のことは自分で責任をもつという姿勢が必要だと私は言いたいんです。税金は税金として日本国に住んでいる以上(納得できないこともありますが)払いますよ。その税金を相互扶助で年金に使うのか、公共工事に使うのかは知りませんが。

お礼日時:2002/02/06 08:54

>2.年金を満額(40年分)支払わないと、65歳から毎月6万いくらを貰えないのでしょうか。



いくら減額されるかは複雑な計算が必要になりますので一概にいくら減額かは言えないです。
私は学生時代に1年だけ国民年金を猶予してもらいました。就職してから1年分を追納しようと思ったのですが、減額される額が小額だったので追納を止めてしまいました。(あくまでも私の場合ですからね!人によって違います)

実際にどれだけ減額されるか知りたければお近くの社会保険事務書に問い合わせてください。あなたの生まれた年や納めなかった年によってどれだけ減額されるか変わってくるようです。役所に聞いてもいいのですが、たぶん社会保険事務書に問い合わせるように言われますよ(^^;

私は年金を「老人たちを助けるために支払う税金」だと思うようにしてます。自分の為だと考えるから払わない人が増えるのではないでしょうか?その結果年金制度が崩壊しますね。(もちろん少子化が主要原因だと思います)

この回答への補足

>私は年金を「老人たちを助けるために支払う税金」だと思うようにしてます。

ごめんなさい、私は税金とか公とか官とかこういう類のものは大嫌いなのです。
年金を「老人たちを助けるために支払う税金」だと思うなら、ますます払いたくありません。
税金だって仕方なく払ってます。だから税金のひとつだと思えばいいんですね。
たしかに自分の為だと考えて、いらないやと思うから払わないのでしょうね。

補足日時:2002/02/05 13:37
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 No1です。

今のまま年金を納めなければ、8年間の厚生年金を納めたのが無駄になってしまいますね。

 60歳になって、25年の期間が不足で年金を受給できない場合には、任意加入という制度で70歳まで保険料を納めて25年の要件を満たすことが出来ますし、25年の期間を満たしていても、65歳の受給を開始するまでに任意加入をして、保険料を納めることにより受給額を増やすことが出来ます。
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年金制度は、老後の資金だけでなく体に障害が起きたときに、障害の等級によって障害年金も受給できます。



これも、メリットの一つです。

過去の未払分については、2年間だけ遡って支払うことが出来ます。
去年の春からの分は無、いまなら遡って支払うことが出来ます。
国民年金も、掛け金の3分1は国が負担しています。

年金制度の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/chm …
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 日本の社会保障制度の一つとして、年金制度があります。

老後の生活費を支えるための制度で、医療保険同様国民全員が国民年金か厚生年金に加入することとされています。最近は、掛け金の損得が話題になっていますが、平均寿命まで生きた場合には掛け金以上の年金が受給できるようになっています。

 年金の受給は、25年間以上の保険料納付があれば、受給資格がある事になります、当然、40年間納めた人と25年間納めた人では、受給できる金額には差が生じます。国民年金や厚生年金などの年金を25年以上納めた場合に、年数と額に応じた年金が受給できることになります。

 厚生年金は、基礎年金部分と上乗せ部分を合計して納めています。国民年金は基礎年金部分だけですので、厚生年金のほうが受給額が高くなりますが、納付する額も多くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金を25年以上納めてはじめて受給資格がある。つまり今のまま止めてしまえば、全く無駄ってことですか。
厚生年金はその中に国民年金分も含まれているのですね。高い保険料払ってきた分その分上乗せされているということか。

お礼日時:2002/02/05 10:34

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