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国家試験を受ける際、戸籍を確認したところ、市役所では使われていない漢字が苗字に入っていることに気づきました。現住所は岩手で、本籍が秋田にあったので、本籍を移すのと同時に常用漢字に変更しました。秋田にいる祖母、東京にいる叔父の戸籍は変更する前の旧漢字のままなのですが、血縁間で戸籍の漢字が違うということがあってもいいのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

以前戸籍事務をしていましたのでお答えを…

 旧漢字(正字)や誤字、俗字を、常用漢字に変更することは、貴方がされたように、届を提出するだけで簡単にできます。
 そして、その変更は、戸籍単位でしますから、ご心配のとおり、親戚の同じ苗字の方の戸籍については変更されませんから、違った文字になることになります。

 しかしながら、戸籍については、変更事項があると逐一その理由が記載されますし、もしその戸籍が除籍になっても80年間は保管されることになっていますから、戸籍を遡れば文字の変更をしたことが分かり、親族関係や姻族関係は証明できる仕組になっています。

 戸籍は、親族や姻族関係を証明したり、その結果として相続の権利や扶養の義務を明確にするものですから、そういう点をご心配になっているのでしたら、今回のケースはまったく問題は無いです。
 また、実生活でも、旧漢字の姓の方が、現在の漢字を使われていることは良くあることですから、これについても不便なことはあまり無いと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。
戸籍事務をされていたのですね。心強いです。
正確に漢字のことをお教えすると、齋藤の齋なのですが、真ん中のYの部分が戸籍では了になっていたのです。
変更した理由が記載されるなんて知りませんでした。親族や姻族関係に支障がないことを知って安心しました。回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/04/29 11:32

昔の戸籍は全て「手書き」でしたので、書いたときの癖や書き間違いなど種種の原因によって、「正字」とは字体の異なる「誤字・俗字」と呼ばれる文字が多数存在することとなっています。



官庁としては「正字」に統一したいという考えはあるのですが、既に長期間使用されてきており、「由緒ある文字」等と主張されることもありますので、正字への変更・更正を強制することは避けているのが現状です。
しかしながら、本人の意思で「正字」へと変更・更正することについては歓迎するという姿勢ですので、質問者の申し出を快く受けたということです。

現実には「よくあること」ですし、法律上親子・兄弟でなくなるというようなこともありませんから、法律上は問題となることはありません。
由緒ある文字なのに変えてしまったのか、というような問題はあるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

手書きだったのですか…それなら現在使われていない漢字を用いていることもありますよね。
由緒ある漢字ではないと思うので大丈夫です。
安心しました。回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/04/29 11:35

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