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現在出向で提携会社?にて勤務していますが、同じ勤務にもかかわらずそちらは残業代はでるみたいですが、うちはみなし残業(数千円支給)で何万円働いてもでないみたいです。それについて監督署に相談しても取り扱ってもらえないでしょうか?みなさんならどうしますか?

A 回答 (3件)

第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。

ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす

これは労働時間を事業場外労働で算定し難い時にみなす、という規定なのですが、出向で同じ勤務、ということならば労働時間は把握可能な状況にある、ということなんですよね?だとすれば、38条の2の適用は困難と考えられます。

あと可能性があるのは
管理監督者(労働時間の適用が除外される・・・労働基準法第41条)
裁量労働(労働基準法第38条の4)
とかですが、この書き方だと可能性が低いでしょうか?

これだけだと貴方がどういう立場でどういう労働に従事しているか明確ではないので、何とも言えませんし、貴方の期待する答は返ってこないかもしれませんが、一度監督署に相談してみてください。

その際ですが、貴方の実際の勤務時間をきちんとメモを取っておきましょう。
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労働サポートセンターのこのページをご覧ください


http://www.roudou.org/qa/1-10.html

参考URL:http://www.roudou.org/qa/1-10.html
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みなし残業ではなく、みなし勤務といいます。


労基法38条の2項以下で規定されていて、当該業務を達成するために必要な時間を根拠にしています。
つまり、絶対に残業しなければ達成できない業務であれば、その分手当てを支給する義務が会社にはあります。
監督署の前に会社に交渉して手当ての増額を求めましょう。
会社が業務達成までの時間が足りないことを認めながらみなし勤務を根拠に手当て支払いを拒否したのであれば
法の曲解ですので監督署へ。
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