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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買物件に隠れたキズや欠陥があった時に、売主が買主に対して負う責任のことで、契約時には分からなかったが、取得後に損害を受けた時に、買主は売主に損害賠債の請求ができる。また、キズや欠陥が原因で契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除できる。その期限は平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行され新築住宅の基礎構造部分において10年保証が義務づけられた。

とあるのですが、ヒューザーの小嶋社長は破産したためその責任を果たせません。破産者に満足行く損害賠償請求ができない場合は、どのように買主の損害は賠償されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

事件以前に似たような質問がありましたので、それを紹介しておきます。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1040260

基本的に品確法に基づく瑕疵担保責任を有するのは、売買契約においては売り主、請負契約においては施工業者と、直接の契約相手にしか請求できないことになっています。
これは品確法の大きな柱の1つで、今までは売り主の責任なのか、施工会社の責任なのか、設計会社の責任なのか不明で、お互い責任をなすり合うため、被害者が誰に請求するのが妥当かを判断・証明する必要があり、非常に長い時間と専門知識が必要になりますので、そのようなことを防ぐために、被害者に対して責任を負うのを明確に法律で定めたものです(まとめて訴えるという方法もあったけど)。これにより瑕疵担保責任の所在を明確にして、買い手負担を少なくしています。

この規定により、売買契約の場合施工上の瑕疵であっても施工会社は責任を負わず、売り主が負うことになっています。
売り主は施工や設計上に問題にあったために受けた損害は民法などの他の法律に基づき請求することになります。

以上のように品確法では責任者を定義していますので、売買契約において売り主が倒産した場合は品確法に基づいては、損害賠償を請求する相手がいなくなりますから、破産手続きの際に残っていた資産の範囲内でしか保証されないことになります。

但し別な法律に基づき請求できる可能性もあるそうです(#1さんの回答はそのような方面での回答だと思います)。
相手として考えられるのは、売り主の役員(でも個人資産でまかなえるのは難しいですね)、施工業者、国・行政、設計事務所、コンサルぐらいでしょうか?

まず、施工会社については、品確法ができてから日が浅いので実例などないので実際はどうなるかわかりませんが、代位という方法で施工会社に求めることができるのではないかという弁護士がいます。

この方法の場合、売り主は建築主として建設会社と請負契約を結んでいます。この請負契約に基づき建設会社は売り主に対して瑕疵担保責任を負っています。すなわち売り主は建設会社に対して債権を持っています。
この債権を倒産した売り主に対して債権を持つ購入者が売り主に代わって請求するという方法らしいです。
でも一般に倒産した時点で債務などは清算していますので、倒産手続きの時点で、債権者としてが債権があることを保存しておかないと、倒産してからでは使えない方法のようです。

また建設業界では設計上の瑕疵でも施工業者が瑕疵担保を負うことが多いです。これは建築のプロとして設計上の瑕疵であっても見抜けなかったのはミスとして施工会社が考えているからだと思います。
今回の件はミスではなく、悪意に基づく物ですので、どこの会社もそのような対応はしていませんが。
このような習慣があるため、設計者が責任を問われるケースは非常に少なく、そのため、設計業界ではチェック体制が甘くなっていたのも原因の1つではないかと思います(元請の設計事務所は建築設計の専門家であるのにかかわらず、偽造を見抜いたところはない)。

次に行政側ですが、行政や確認審査機関の行うのは、建築については「確認」業務であって、開発行為などで行われる「許可」ではないと法律上なっています。
このため、行政サイドに責任があったとしても、「許可」業務におけるほどの責任の比重はないとされていますので、その度合いは「許可」に比べて軽いらしいです。
これは建築基準法が制定されたとき、原案では「許可」になっていたのを法制化した段階で、「確認」に変えたということらしいです。
当時(昭和20年代)に既に、建築の技術審査をするのは難しいということが想定されていたようですので、国のミスがどこまで追求できるかのほか、ミスがあったとしてもその比重がどれくらいかというのがあり問題はかなり難しいところのようです。

また、初期の偽造手口はかなりわかりづらくなっており、適性にチェックしていても見抜けなかったような方法であったようです。
専門家の間でも偽造していると知っているので、そのような目で見ているからわかるけど、知らずにチェックしたら見抜けなかいのではないかという人もおり、マスコミで報道しているほどカンタンには見抜けなかった可能性もあります(慣れてきたのは後の方は手口が雑になっているらしいです)。

こうなると初期の偽造は、通常の審査業務では見抜くことは困難であったとして、行政などの責任はなかったものと判断される可能性も高いです。

次に設計事務所ですが、元請の設計会社こそ設計上の責任を負うところですが、中小企業が多いので、おそらく設計会社から賠償を受けるのは実情としては無理だと思います。
ヒューザーがいろいろ訴えていますが、当の本人の姉歯氏には請求していません。これは上記のような理由からです(裁判費用のほうが高くつくことが分かり切っている)。

ホテルに関しては直接コンサルタント契約を結んでいた総研という企業が残っていますので、賠償がうまくいく可能性はあるものと思います。

以上まとめますと、品確法の原則では売り主が倒産してしまうと、それ以上賠償されません。ただし、他の法律によりされることもあるかもしれません。
といったところだと思います。いずれにしても裁判を得て長い時間がかかるものと思われます。

ちなみに品確法とは別にある住宅性能保証制度(1種の保険)などを利用した住宅の場合、売り主が倒産した場合でも保証が付くようになっていますが、このシステムは施工業者が加盟団体であることが条件ですので、マンションを施工するような業者は大手でもほとんど登録業者になっていませんので、利用されていなのが実情です(住宅メーカーは大手でもなっていることが多い)。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1040260
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この回答へのお礼

目から鱗の回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/05 08:31

一般的に



支払い能力のない相手に、損害賠償しても何も取れません。賠償にかかる費用が無駄になります。

解散した会社も同様であると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/05 08:35

ヒューザーが破産したのであって小嶋社長は破産してませんので



可能性は
・役員が注意義務を怠った時は役員に損害賠償請求できます


 仮に・・・
 単に設計会社が勝手にやったんだっ・・・
 との話ならならば

 ヒューザーは国及び設計会社、認可団体に損害請求を行いますので

 間接的に下記の責任とも考えると


・設計会社にも賠償責任はありますので設計会社に損害賠償請求

・認可団体にも不正を見逃したので・・・損害賠償請求

 及び設計会社及び認可団体の役員が注意義務を怠った時は役員に損害賠償請求

又は国の制度に問題があれば、国になります

ただ、どのように立証するが問題ですけどね
 
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この回答へのお礼

NO.3の各論としてわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/05 08:33

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