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現在障害年金2級(精神)をもらっています。

二年に一度審査があり、
過去一年に受診記録があれば更新できると耳にしたのですが本当でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一度認定した後、継続して障害の状態にあるかどうかを判断するのを「再認定」といいます。

再認定は、特に「○年に一度」と決まっているわけではなく、個別の症状に応じて判断されます。
(例えば「両下肢離断」などの障害であれば、そこから元の状態に復活することはありえないので、「再認定不要」などとなります。)

精神に係る疾病の場合、症状の変化が起こりえないとは考えにくいので、通常は、2~3年に一度、再認定の必要があるようですが、この場合、社会保険庁から「再認定の診断書を提出してください」という通知が来るはずです。
この診断書は、いずれにしてもかかりつけの医師でないと書くことはできませんから、極端な話、このときに医師の診断を受ければよいということになります。

ただし、前述の通り、精神に係る疾病は症状の固定が非常に判断しにくいものです。一般的に、一定の期間診断を受ける必要が無かったということは、「障害の状態に無い」と判断できる状況なのかもしれません。
医師が診断書にどのように記述するかにもよりますが、障害の状態に無ければ、当然に障害年金は停止されますので、その辺はご留意ください。
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私は障害者年金は貰ってませんが、似たような手当てで、娘が障害児で、特別児童扶養手当と言うのを貰ってます。



これも2年に1回審査があり、その度に決められた用紙に主治医に診断書を書いてもらいます。
なので、年金の方も、2年に1回は所定の用紙に書いてもらう必要があると思います。
更新時期には、(福祉事務所だったかな?)向こうから送って来てくれます。

この診断書を書くのに、その病院に定期的に通院していないと書きようがないと思うので、ただ単に「受診した事がある」程度で、主治医が診断書を書いてくれるかどうか判らないですよね。検査も必要かもしれないし。

詳しくは主治医の方にお聞きになって、更新時期に間に合うように診断書を書いてもらってくださいね。

うちの娘の病院は、診断書を書くのに、検査の予約を1年近く前から入れないと、間に合わないと言われまして、11月末の更新のために、10月の検査の予約を1月初旬に入れました。だんだん患者数が増えて、こなしきれなくなっているみたいです。

ご参考までに。
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