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昨年、前夫が亡くなり私が親権を持っている未成年の子供二人に相続が発生しました。相続人は現在の奥さんとの合計三人です。話し合いの結果、私と共有している家屋を子供二人に、現在の奥さんと共有している家屋その他預貯金を奥さんに、ということで話がまとまりました。
未成年の子供のため、家庭裁判所で特別代理人を選定してもらい、その後
所有権の移転登記をするために司法書士さんに依頼、あとは分割協議書に
実印を押し、必要な書類を交換するだけになりました。しかし、その後いくら連絡しても奥さんから返事が来なくなってしまいました。今後このまま連絡がつかなかった場合、どうなるのでしょうか?遺産を分割するのに期限などはありますか?他にもなにか良い方法等ありましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 遺産分割協議はまとまっているが、手続はまだということであるならば、調停ではなく、登記手続に応じることを命じる裁判ということになると思われます。


 しかし、それに対して、後妻さんのほうから異議が出れば、そもそも、客観的には遺産分割協議が整っていなかったのでは?、という話になってしまうこともありえるので、その場合は、調停手続の中で話し合うということになるかもしれませんが。
 そうなると、話がまるで振り出しに戻ってしまうことになります。
 しかし、すでに特別代理人の選任まで済ましているとのことですから、協議が整っていることは客観的に明らかなのではとも思います。
 裁判ということになりますと、後妻さんに「登記せよ」と命令する形の判決を取らないといけません。その判決を以って、後妻から司法書士への委任状等添付書類に代えるような形になります。
 ところが、この質問の場合は、相続登記なので、ちょっと、判決文の取り方が難しいですね。
 いったん、特別代理人だけで、司法書士さんに委任して、法定相続分でお子さんと後妻さんの名義に登記します(それは可能です)。そのうえで、原告をお子さん(もちろん結局特別代理人ということになります),被告を後妻にして裁判をします。
 「遺産分割を登記原因とした、持分移転登記に応じろ」という内容の判決を求めて、勝訴したら、協議書・後妻の委任状・印鑑証明の代わりに、その判決正本を添付する、というような登記申請になります。
 
 弁護士さんだったら、遺産分割協議の内容を確認する判決を取って、それを、協議書の代わりに添付して、いきなりご主人から、相続人の一部の名義にしようと考えることもあるかなとも思います。
 それでもいいような気もしますが、登記官が、ちょっと戸惑いそうな気もします。特に、後妻の名義にするほうは、それでは(それだけでは)登記の申請が受理できないはずです。

 だらだらと難しいことを書いてしまいましたが、基本的には、専門家に任せるしかないのですが、その場合、このような案件は、弁護士と、司法書士の双方からアドバイスを受けるようにしてください。
 どちらか片方だけに任せると、不都合が出てくるおそれのある案件だと思います。申し上げたいのはそういうことです。
 遺産分割に特に期限ということはありません。
 あと、質問の趣旨から外れる逆質問なのですが・・・、 niniroさんは、被相続人の前妻なので、相続人ではないのですが、後妻とお子さんの間の遺産分割協議で、niniroさんが親権者としてお子さんの代理人になることが、お子さんとniniroさんの間で利益相反関係になると、家裁は判断しているのですか?書き込まれた事情からは、お子さんとniniroさんの間にどういう利益相反があるのかよくわからないのですが・・・?

この回答への補足

とてもご丁寧に教えていただきありがとうございます。話し合いをした結果
お互いにこれで良いでしょう、という内容で進めていったことですし、この件さえ終わりになればすべてが済んでしまうことなのに何度ケイタイやメールで連絡をください、と入れても返事が来ないのは、長引かせたいような理由が何かあるのかなと邪推してしまいました。子供の事ですので、きちんとしてあげたいと思っています。chakuro様のご質問の件ですが相続権のある
未成年の子供二人で利益が相反するので一人は私が、もう一人について特別代理人(私の父)を立てました。特別代理人を父にすることも伝えてから
家庭裁判所に申し立てました。うまく書き込みができなくてすみませんでした。また何かありましたらアドバイスよろしくお願いします。

補足日時:2002/02/06 14:18
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