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今回離婚することになったのですが 公正証書に、妻が将来婚姻したら 夫は子供と面会しないことにしたいのですが、夫には面会する権利がありますよね? 書面で残した場合は面会させなくする事は可能でしょうか? またどのように書いたらいいのかわかりません・・。どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お気持ちは解りますが・・・・。



面会権とは、親のものではなく
子ども自身のものなんです。

あなた様が父親と会わせたくないと考えても
子どもが会いたいと言えば会わざるを得ないでしょう。

妻が婚姻・・・ということは
再婚して新しい父親が出来たら
子どもが混乱するから
面会させたくないということですか?
そういうことなら、子どもの生育を考えて
話し合いで「子どもの状態を見ながら一番良い形を取る。」という意味で
「子どもとの面会は、両者の話し合いで子どもの福祉に一番いいように、実行する。」などの文面になると思います。


子どもが混乱する時期なら
お互いに話し合って控えるようにする。
子どもがふと自分の生まれについて
父親がどう思ったのか聞きたいと思ったら
いつでも会えるようにする。
子どもにとって実の父でも養父でも
沢山の大人が成育を見守ってくれているという実感は
大事だと思います。

自分を大事にし、他人の命も大事に出来る
素晴らしい大人になれると思います。
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この回答へのお礼

そうですね。。交渉権は子供のものですね。親の勝手な離婚で 会わせないと言うのもおかしいですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/23 19:29

#1さんの回答ですべて言い尽くされていると思います。


離婚した父親ですが、すこしだけ補足だせてください。

養育費とのからみもあります。質問者さまが再婚しても
父親の養育費支払い義務は消えません。
しかし、再婚と同時に養子縁組がなされると、父親からは
「養育費減額請求がなされる」ケースが多いです。
というか、黙って送ってこなくなるのが大半かもしれません。

子供かわいさを盾に養育費をとるというのもなんかいやですが
やむをえないケースもあります。
妻が将来婚姻した場合、養育費を従来どおり払わせて
面会も許すか、養子にして養育費を免除して会わせないか
という選択が多い気がします。

子供と別れた父親の立場では、養育費を送ることが子供との
絆という意識は強いです。しかし頻繁にあったとしても、一緒に
暮らしていないと子供はいつしか遠い存在になっていく気がします。
私の子はもう3人とも大人に近い年齢ですが、たまにあうと
胸が締め付けられるくらい切ない思いに駆られます。

親子の縁は人為的に切れるものではないです。
親が、養育の義務を放棄して子供も忘れたいと思わないかぎりは
母親が自分の考えで自由にできるものではないと思うのです。

先夫さんとの質問者さまの離婚の経緯など御関係を知らずに勝手なことを書いてすみません。
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この回答へのお礼

遅れてすいませんでした。とても貴重ないけん参考になりました。離婚された父親の意見というのは聞けてよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/23 19:28

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