旅行先でレンタカーに乗っていた際の事故。
当方過失はゼロ。相手方も了解済み。
警察の事故証明、人身傷害の届けも済み。
頸椎ねんざの為、これから暫く通院することになると思います。因みに、会社勤め人です。
今回の件では、以下ABCのような3つの保険会社から補償されると分かりましたが・・
各補償内容に関してよく分からないので教えて下さい
A::相手方の保険会社から。
・通院費実費全額
・休業損害(過去3ヶ月の給与合計を90で割った額×通院日数分)
・通院慰謝料
B::レンタカー会社で入っていた保険から。
・搭乗者傷害として通院1日5000円だそうです。
C::自家用車で加入している保険から。
・他の車に搭乗中の事故に関しても、人身傷害補償特約?というもので補償されるそう。
実際何がどのくらい出るのか保険会社の方もハッキリ言わないので、治療が終了するまでは不明。
でも、お見舞い金が出るということをおっしゃってました。
私自身、保険に関して素人なので、
上記内容で自分の認識に間違いが無いかどうか
確認したいと思います。
また、自分でもいろいろネットで調べてみましたが、
少し質問があります。
1---Aの通院慰謝料に関しては、実際どのくらい出るものなのでしょうか??(計算式など??)
2---Bでは搭乗者傷害のみ補償とのことですが、Cのような人身傷害補償?というのは適用無いのでしょうか?
3---Cに関しては、お見舞い金のみとのことでしたが、調べると、”人身傷害補償特約”というものは、
休業補償、通院費、などが該当すると書いてありました。
今回、治療費実費や休業補償(仕事を休んで病院へ行く)の部分は、事故の相手方保険会社のほうから補償されるので、自分の自家用車の人身傷害特約からは、
単なるお見舞い金程度しか出ないことになった、という認識で宜しかったでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず「人身傷害補償保険」と「搭乗者傷害保険」について抑えておく必要があります。
両保険とも車に搭乗中の人の怪我についての保険です。「搭乗者傷害保険」は相手側からの補償は関係ありません。あらかじめ契約時に決められた金額が保険金として払われるものです。相手の有無や相手側の補償には左右されることはありません。
「人身傷害補償保険」は実費をカバーする保険です。実費なので払われる保険金の総額については事故処理の最終段階にならなければ確定できません。ただこれは「搭乗者傷害保険」とちがい、相手からの補償によって左右されます。相手から補償を100%受けられる場合は保険は機能しません。相手から補償の一部しかもらえない場合は、必要補償の穴埋めをします。相手からの補償がまったくされない場合や相手のない事故(自損事故)の場合は、100%機能することになります。ポイントは相手側補償と合算し100%の補償が受けられる、ということです。
以上を踏まえれば、Aについては当然補償されます。相手の過失が100%なので、全額補償となります。
Bは「契約内容次第」なので、これも契約があれば受け取ることができます。
Cについてですが、Aと重複する部分については保険が機能することはありません。
ただCについてですが、保険会社によって相手からの補償(A)を上回る保険金を受け取れる可能性もあります。その場合はAから補償を受け差額(C-A)をCから受け取ることも可能です。
1.日額4200円の認定日数分ということです。しかしこれは自賠責の基準です。
2.レンタ社の保険です。契約内容次第です。「人身傷害補償保険」と「搭乗者傷害保険」の両方契約があれば両者とも機能するでしょうし、そうでなければ機能することはありません。自分の契約と同一内容で補償されるわけではありません。
3.上記にもありますが「差額」といった意味合いじゃないでしょうか。修理費用や休業損害についてはAもCも同じです。ただ慰謝料については保険会社により基準に違いがあり「差額」が生じる場合もあるということです。
回答をどうもありがとうございました。
「人身傷害補償保険」と「搭乗者傷害保険」の違いが分かりやすくて理解できました!
疑問点の3に関しても、お見舞いという意味ではなく、差額ということだったのですね。
こちらも納得です。
感謝いたします!
No.3
- 回答日時:
No.2です。
任意保険は自賠責保険の上乗せでありますので、支払い総額が自賠責保険の枠120万円を超えなければ自賠責基準となります。
超えれば最初の分から全て任意保険基準での計算となります。
裁判基準は訴訟を起こさなければ関係ありません。
No.2
- 回答日時:
質問者さんの過失がゼロであれば、相手の保険会社から人身損害の全額が支払われると思います。
治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費などの全額が支払われる場合は、「人身傷害補償特約」からの支払いはありません。
人身傷害は実損害をてん補する傷害保険ですので、二重の受け取りはできないというわけです。
搭乗者傷害は別枠で支払われます。請求してください。
慰謝料に関しては、No.1さんが書かれているとおりです。
「 人身傷害は実損害をてん補する傷害保険ですので、二重の受け取りはできないというわけです。」
・・の部分は非常によく理解でき感謝です。
疑問が解けました。
また、NO1の方の質問お礼にも書いたのですが、
Aの補償内容で、実際示談の段階になたった際、通院慰謝料に関しまして、自賠責、任意保険、裁判所、と3つの基準がある中で、相手方からの提示基準がどれを採用しているかというのは、こちら側で判断できるものなのでしょうか?
また、判断できたとして、それらには差があると思うのですが、その場合、交渉の余地はあるものなのでしょうか??
No.1
- 回答日時:
あまり保険に詳しくないので1-Aだけ回答します。
自賠責基準で、
4200円×(入院日数+通院期間)と
4200円×((入院日数+通院日数)×2)
を比較して少くない方で計算します。
ありがとうございます!とても参考になりました。
因みに、このような基準には、自賠責基準と任意保険基準と裁判所基準という3段階があると聞いたことがあります。
その他2つの基準をご存知でしたら、そちらの計算式も分かればありがたいです。。
また、もし相手方保険会社の認定基準が一番低いと聞いている自賠責基準での計算で算出されていた場合、その上の2つの基準との差に関しては、こちら側から交渉の余地はあるのでしょうか?
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