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今、死刑について調べています。
そこで疑問に思ったことがあるので教えていただきたいです。

まず、少年法は犯行当時20歳未満であれば、裁判などで現在成人していても適用されるのですか?
また、光市事件の場合は犯行当時すでに18歳になっていたので死刑判決を未成年であってもだすことはできるようですが、
もし、17歳以下の場合は少年法51条が適用されて、死刑判決を出すことは不可能なのですか?
それとも、もし17歳以下のときに死刑に相当する罪を犯して、裁判当時成人していれば、死刑判決はだすことが可能なのでしょうか?

少年法の適用の仕方などがよくわからなくて、
ごちゃごちゃとなってしまいましたが
どなたか教えていただきたいです(/_;)お願いします!!

A 回答 (3件)

#1#2さんの回答が極めて的確なので、蛇足な補足だけ。



行為時に18歳未満だった者への死刑の禁止は、
国際人権B規約6条5項、児童の権利条約37条にも規定されており、
少年法51条1項はこれを踏襲しているに過ぎないと解されています。
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#1です。

中途半端になってしまいました。

少年法の適用は「送致時」に20歳未満の者に適用されます。
送致は通常、逮捕から48時間以内に行われますから、ご質問の件についてはその後の裁判が長引き成人したとしても、送致時に20歳未満であれば少年法が適用されます。

よってご質問の件では行為時に18歳未満であれば死刑判決を下すことはできません。

なお#1の内、最後の行17歳未満を18歳未満に訂正します。
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少年法第51条(死刑と無期刑の緩和)


 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。

死刑緩和年齢は条文の通り「行為時」ですので、行為時に17歳未満の場合死刑判決を下すことは不可能です。
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