自転車の窃盗で先日に警察に呼び出されて、写真や指紋、供述調書を書かせられました。イマイチ釈然としないことがあったので、皆様にご意見をいただければと思います。
事の流れは6カ月程前の忘年会後に深夜に帰れず、遠くの駅から歩いている最中に鍵もなく横倒しになったボロボロになった放置自転車を拾って、使っていたら捕まったのです。そのときは上申書を書かされ、家族に身柄を預け渡され解放されたのですが、、、
そして、次に警察に呼び出しを受けたのが何故か半年後だったのです。なぜ、今更と思うくらいに呼び出されました。
その後に色々と質問にあい供述書を書いていたのですが、放置自転車を誰かが捨てたものだと思って拾ったと言ったら、「誰かが盗んで捨てたと思って拾っていったんでしょ??」としつこく説明されました。他の部分はサラリと流していたのに何故かそこだけは妙に熱く語るので不信に思ってしまい。気になりましたので教えていただければと思います。罪状は占有離脱物横領になるそうです。。。
何か、あればアドバイスよろしくお願いいたします。また、何とか今からでも罪を回避することは出来ないでしょうか??
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本では、裁判で有罪判決を受けない限りは犯罪者ではありませんよ。
捨てられたのではない放置自転車を(所有者の手によって)捨てられていると勘違いして自分のものにしたのであれば、故意を欠くので占有離脱物横領罪にはなりません。刑事が「誰かが盗んで捨てたと思って拾っていったんでしょ」としつこく言ったのは、そのような認識があれば占有物離脱罪が成立するからです。私であれば、「いいえ」と明確に答えますがね。刑事は、馬鹿馬鹿しいことをどうしても犯罪にしたいようですね。
No.5
- 回答日時:
おそらく故意の有無を確認したかったのだと思われます。
占有離脱物横領は、その物に対して誰かの所有権が残っている事を認識しながら、所有者の手から離れた際に自分のものにしてしまう罪です。質問者様が心の底から真剣にゴミだと思っていて、ゴミなんだから拾って帰ろうという意図だった場合、そもそも横領の故意がないので、上記の罪は成立しません。でも、誰かが誰かの自転車を盗んで、それを放置しているんだ、まあいいか、乗っちゃおうみたいに思ってらっしゃたなら、その自転車の所有者がどこかにいる事を認識されていたわけですから、故意が認められて占有離脱物横領が成立します。多分、警察はそれをはっきりしときたくて、何度も聞いたんじゃないでしょうか。
罪を回避する事ができるかできないか、については申し訳ないですが何とも言えません。警察官に何でそんな事聞くのかを尋ねても良かったと思います。実際問題、答えてくれるかは別の話なんですが…。
やはり、皆様の意見を聞いてるとあれは警察の都合で言わせたものであるようですね。警察の方はなんというか威圧的で、、普通に育ってきた人間には反論を与えないプレッシャーがあったんです↓↓
ご意見ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
私も先日、自転車ドロで捕まりました。
私の場合は、捕まったその日にお巡りさんから呼び出しの日を決められ(相談してお互い都合のつく日)ました。
半年後と言うのは担当したお巡りさんの都合(遅すぎですが)だったのかもしれません。
それか本当の持ち主に連絡をとり、いつごろどこで盗まれたのかを確認していたのかも?
というのは、盗まれた時期と場所が一致すればあなたが盗んだということにもなりかねないわけで、そうするとあなたを窃盗犯として調べるのです。
盗まれた時期も場所も一致しなければ、他人が盗んで捨てたことが証明され、占有なんとかという微罪で済み、一度の調書とりで終わる訳です。
で、要は他人の物と「知っていて」乗ったのかが重要なのだと思います。
今から罪を免れることは難しいかも知れませんが、私も捕まった後で想いを巡らせてみると、「この自転車は私の自転車である」と思い込んでいればよかったのかもしれないな・・と行き着きました。
捕まっても「え?これ私のですよ」「え?悪戯されて鍵壊されたと思ってました」「え?かなり前にもらったお古なので全然分かりませんでした」等々。
自分の自転車に乗っていると思っていれば勘違いであり罪にはならないと思うんですよねー。
すごく頭の回転が速くてこう言っていれば逃れられたのかも!?としばらくは眠れませんでしたよ。
と参考にならないでしょうが、私の体験談です。
あ、やっぱり悪いことはしちゃいけないんだって勉強になりましたけどね・・。
そうですか。。。放置自転車はタダのゴミだと今まで思っておりました。なんで撤去などはしないんですかね??
体験談ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
今回はいい経験になったのではないでしょうか?
どんな状況であれ他人の物を勝手に使用したことに違いはありません。
今後は、酔っていてもそういったことはしないようにしましょう。飲んでも飲まれるな・・・ということです。
なお、罪の回避は証拠が揃っているので無理でしょう。弁護士を立てて戦うという手もありますがとても見合う金額とは思えません。
確かにいい経験になりました。また警察の内部も少し見えたのも収穫です。
納得はできないので弁護士は20万円程で行動してくれるなら立てようと思っております。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
反省されているのですか?反省されている感じがないのですが。
>あればアドバイスよろしくお願いいたします。
どんな状態であれ、自分の所有物でない他人のものを勝手に使うな、盗むな。というところですね。
>何とか今からでも罪を回避することは出来ないでしょうか??
できません、方法はありません。
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